有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役原田一之氏は京浜急行電鉄株式会社の代表取締役会長であり、当社と京浜急行電鉄株式会社との間には
施設管理委託等の取引があります。
社外取締役植木義晴氏は日本航空株式会社の取締役会長であり、当社と日本航空株式会社との間には羽田空港旅客
ターミナルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外取締役福澤一郎氏は全日本空輸株式会社の代表取締役副社長執行役員であります。当社と全日本空輸株式会社
との間には羽田空港旅客ターミナルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外取締役木村惠司氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
監査等委員である社外取締役竹島一彦氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
監査等委員である社外取締役岩井幸司氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
監査等委員である社外取締役柿﨑環氏は京浜急行電鉄株式会社の社外取締役であり、当社と京浜急行電鉄株式会社
との間には施設管理委託等の取引があります。
社外取締役原田一之及び木村惠司の2氏並びに監査等委員である社外取締役竹島一彦、岩井幸司及び柿﨑環の3氏
は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
いずれの取引もそれぞれの会社との定型的な取引であり、社外取締役及び監査等委員である社外取締役個人が直接
利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役が以下のいずれにも該当しないと判断される場合に当該社外取締役が独立性を有するものと判
断しております。
1.現在または過去10年間において、当社及び当社グループ会社の業務執行者であった者
2.当社の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.当社の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.当社を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.当社の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計
士、税理士またはコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合、事務所等の団
体である場合には、当該団体に所属する者を含むものとする。)
8.基準1.から基準7.までに該当する者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
9.過去1年間において、基準2.から基準7.までのいずれかに該当していた者
(注)
1.本基準において「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
2.基準2.において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において当社の議決権総数の10%以上の議決権
を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.基準3.において「当社の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度において当社の
資金調達において必要不可欠であり代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をい
う。
4.基準4.において「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近3事業年度におけるその者
(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。
5.基準5.において「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度における当社の
年間連結売上高2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)」をいう。
6.基準6.において、「一定額」とは、「直近3事業年度における平均で、年間10百万円または当該組織の直
近3事業年度における平均年間総費用の30%のいずれか大きい額」をいう。
7.基準7.において、「一定額」とは、「年間10百万円または直近3事業年度におけるその者の年間売上高
(法人、組合、事務所等の団体である場合には、当該団体の年間連結売上高)の2%のいずれか大きい額」
をいう。
8.基準8.において、「重要でない」とは、基準1.から基準6.の「業務執行者」に該当する者について、各会社・取引先等の役員・部長クラスの者、並びに、基準7.の「所属する者」に該当する者について、各
監査法人に所属する公認会計士及び各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)以外
を重要でない者とする。
9.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、柔軟に対応していくこととする。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監
査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則月1回開催されている取締役会等に出席し、その豊富な経験と幅広い見識に基づき客観
的な視点から当社の経営事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
なお、社外取締役は、取締役会・監査等委員会等を通じて、情報・意見交換等を行っており、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っておりま
す。
社外取締役原田一之氏は京浜急行電鉄株式会社の代表取締役会長であり、当社と京浜急行電鉄株式会社との間には
施設管理委託等の取引があります。
社外取締役植木義晴氏は日本航空株式会社の取締役会長であり、当社と日本航空株式会社との間には羽田空港旅客
ターミナルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外取締役福澤一郎氏は全日本空輸株式会社の代表取締役副社長執行役員であります。当社と全日本空輸株式会社
との間には羽田空港旅客ターミナルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外取締役木村惠司氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
監査等委員である社外取締役竹島一彦氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
監査等委員である社外取締役岩井幸司氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
監査等委員である社外取締役柿﨑環氏は京浜急行電鉄株式会社の社外取締役であり、当社と京浜急行電鉄株式会社
との間には施設管理委託等の取引があります。
社外取締役原田一之及び木村惠司の2氏並びに監査等委員である社外取締役竹島一彦、岩井幸司及び柿﨑環の3氏
は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
いずれの取引もそれぞれの会社との定型的な取引であり、社外取締役及び監査等委員である社外取締役個人が直接
利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役が以下のいずれにも該当しないと判断される場合に当該社外取締役が独立性を有するものと判
断しております。
1.現在または過去10年間において、当社及び当社グループ会社の業務執行者であった者
2.当社の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.当社の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.当社を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.当社の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計
士、税理士またはコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合、事務所等の団
体である場合には、当該団体に所属する者を含むものとする。)
8.基準1.から基準7.までに該当する者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
9.過去1年間において、基準2.から基準7.までのいずれかに該当していた者
(注)
1.本基準において「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
2.基準2.において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において当社の議決権総数の10%以上の議決権
を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.基準3.において「当社の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度において当社の
資金調達において必要不可欠であり代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をい
う。
4.基準4.において「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近3事業年度におけるその者
(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。
5.基準5.において「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度における当社の
年間連結売上高2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)」をいう。
6.基準6.において、「一定額」とは、「直近3事業年度における平均で、年間10百万円または当該組織の直
近3事業年度における平均年間総費用の30%のいずれか大きい額」をいう。
7.基準7.において、「一定額」とは、「年間10百万円または直近3事業年度におけるその者の年間売上高
(法人、組合、事務所等の団体である場合には、当該団体の年間連結売上高)の2%のいずれか大きい額」
をいう。
8.基準8.において、「重要でない」とは、基準1.から基準6.の「業務執行者」に該当する者について、各会社・取引先等の役員・部長クラスの者、並びに、基準7.の「所属する者」に該当する者について、各
監査法人に所属する公認会計士及び各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)以外
を重要でない者とする。
9.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、柔軟に対応していくこととする。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監
査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則月1回開催されている取締役会等に出席し、その豊富な経験と幅広い見識に基づき客観
的な視点から当社の経営事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
なお、社外取締役は、取締役会・監査等委員会等を通じて、情報・意見交換等を行っており、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っておりま
す。