有価証券報告書-第61期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになった。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については前事業年度の38.01%から35.64%になる。
その結果、繰延税金資産の金額及び法人税等調整額に与える影響は軽微である。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%になり、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.30%になる。
この税率変更を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が68百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が138百万円増加することになる。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 未払事業税 | 70 | 百万円 | 95 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 30 | 〃 | 28 | 〃 |
| 退職給付引当金 | 147 | 〃 | 147 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 124 | 〃 | ― | |
| 長期未払金 | ― | 129 | 〃 | |
| 環境対策引当金 | 104 | 〃 | 192 | 〃 |
| 資産除去債務 | 997 | 〃 | 997 | 〃 |
| その他 | 245 | 〃 | 259 | 〃 |
| 繰延税金負債との相殺 | △521 | 〃 | △746 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,286 | 百万円 | 1,104 | 百万円 |
| 評価性引当金 | △207 | 百万円 | △224 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,079 | 百万円 | 879 | 百万円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △521 | 百万円 | △746 | 百万円 |
| 繰延税金資産との相殺 | 521 | 百万円 | 746 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | ― | 百万円 | ― | 百万円 |
| 差引:繰延税金資産の純額 | 1,079 | 百万円 | 879 | 百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
| 法定実効税率 | 38.01 | % | ― | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.59 | % | ― | % |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.42 | % | ― | % |
| 住民税均等割額 | 0.07 | % | ― | % |
| 税制改正の影響 | ― | % | ― | % |
| 評価性引当金 | 2.23 | % | ― | % |
| その他 | △0.10 | % | ― | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 40.39 | % | ― | % |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになった。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については前事業年度の38.01%から35.64%になる。
その結果、繰延税金資産の金額及び法人税等調整額に与える影響は軽微である。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%になり、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.30%になる。
この税率変更を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が68百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が138百万円増加することになる。