2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成26年3月31日) | 当連結会計年度(平成27年3月31日) |
| 住民税均等割 | 0.7 | 1.0 |
| のれん償却額 | 1.6 | 2.4 |
| 負ののれん発生益 | △15.7 | - |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%となります。また、欠損金の繰越控除制度の控除限度額が、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65に相当する額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50に相当する額に改正されました。