有価証券報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおり。 https://www.nisshin-hd.co.jp/ | |||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (1)毎年3月31日現在の株主名簿に記録された単元株式数(100株)以上保有している株主に対し以下のものを贈呈します。 ①優待券 日神不動産㈱が売主(販売代理を含む)となる新築マンションの購入契約締結時に優待券をご提出いただくと、消費税等を除く分譲価格(定価)の1%を割引します。 ②平川カントリークラブ平日ご優待割引券 1ラウンドプレー代2,000円割引券 2枚 (2)毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式10単元(1,000株)以上を保有する株主に対し以下のものを贈呈します。 ①プレミアム優待倶楽部 下記の「株主優待ポイント表」に基づき、保有する株式数及び保有期間に応じてポイントが加算され、日神グループホールディングス・プレミアム優待倶楽部サイトにおいて、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験など2,000点以上の商品の交換や、公益法人等への寄付、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』と交換できます。
(注)1年以上保有(3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること) |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利