有価証券報告書-第41期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第37期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の上限を年額200百万円、監査等委員(社外取締役)の上限を年額40百万円と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会に委任された代表取締役河合純二であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案して決定する権限を有しております。監査等委員(社外取締役)の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2018年8月30日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第37期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の上限を年額200百万円、監査等委員(社外取締役)の上限を年額40百万円と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会に委任された代表取締役河合純二であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案して決定する権限を有しております。監査等委員(社外取締役)の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 181 | 146 | ― | 35 | 5 |
| 社外役員 | 11 | 11 | ― | ― | 3 |
(注)上記には、2018年8月30日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。