訂正有価証券報告書-第47期(2024/06/01-2025/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
ア.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2024年8月9日の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の一層の強化と下記に述べる事項に関する客観性及び透明性の確保を目的として、社外取締役等が過半数を構成する任意の指名報酬委員会を設置し取締役及び執行役員が受ける個人別の報酬等を審議し、取締役会へ諮問し決定する方針を決議しております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として次の事項を審議し、答申します。
(1)株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案
(2)取締役会に提出する役付取締役の選任及び解任に関する議案
(3)取締役会に提出する執行役員の選任及び解任に関する議案
(4)取締役及び執行役員が受ける報酬等の方針
(5)取締役及び執行役員が受ける個人別の報酬等
当社の取締役報酬については、企業価値の持続的な向上を図ることを可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として適正な水準で支給することを基本方針とします。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、ア.に記載のとおり、指名報酬委員会にて株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、経営方針及び担当職務、目標に対する達成状況、貢献度を総合的に審議し、取締役会へ諮問し決定しております。
ウ.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会において報酬水準について、適切性、妥当性等の審議を行っているため、取締役会も当社の決定方針に沿うものであると判断しております。
エ.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第37期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の上限を年額200百万円(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。)、監査等委員(社外取締役)の上限を年額40百万円(当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。)と決議いただいております。なお、当社の役員が受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
なお、当社は、2024年8月9日付「指名報酬委員会の設置に関するお知らせ」にて公表した通り、8月29日に任意の指名報酬委員会を設置しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
ア.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2024年8月9日の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の一層の強化と下記に述べる事項に関する客観性及び透明性の確保を目的として、社外取締役等が過半数を構成する任意の指名報酬委員会を設置し取締役及び執行役員が受ける個人別の報酬等を審議し、取締役会へ諮問し決定する方針を決議しております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として次の事項を審議し、答申します。
(1)株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案
(2)取締役会に提出する役付取締役の選任及び解任に関する議案
(3)取締役会に提出する執行役員の選任及び解任に関する議案
(4)取締役及び執行役員が受ける報酬等の方針
(5)取締役及び執行役員が受ける個人別の報酬等
当社の取締役報酬については、企業価値の持続的な向上を図ることを可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として適正な水準で支給することを基本方針とします。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、ア.に記載のとおり、指名報酬委員会にて株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、経営方針及び担当職務、目標に対する達成状況、貢献度を総合的に審議し、取締役会へ諮問し決定しております。
ウ.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会において報酬水準について、適切性、妥当性等の審議を行っているため、取締役会も当社の決定方針に沿うものであると判断しております。
エ.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第37期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の上限を年額200百万円(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。)、監査等委員(社外取締役)の上限を年額40百万円(当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。)と決議いただいております。なお、当社の役員が受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
なお、当社は、2024年8月9日付「指名報酬委員会の設置に関するお知らせ」にて公表した通り、8月29日に任意の指名報酬委員会を設置しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 55 | 55 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 12 | 12 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。