有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(未適用の会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(企業会計適用指針第26号 平成27年12月28日)
1.概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告書第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、次の取扱いについて必要な見直しが行われております。
(1)(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
(2)(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
(3)(分類2)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
(4)(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
(5)(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
2.適用予定日
適用時期については、平成28年12月期の期末からの早期適用又は平成29年12月期の期首からの強制適用のどちらを選択するか、現時点で検討中であります。
3.当該会計基準の適用による影響額
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(企業会計適用指針第26号 平成27年12月28日)
1.概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告書第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、次の取扱いについて必要な見直しが行われております。
(1)(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
(2)(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
(3)(分類2)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
(4)(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
(5)(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
2.適用予定日
適用時期については、平成28年12月期の期末からの早期適用又は平成29年12月期の期首からの強制適用のどちらを選択するか、現時点で検討中であります。
3.当該会計基準の適用による影響額
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。