有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を付与する方法と旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりです。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、下表の付与対象者に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成17年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.当社が普通株式を分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端株が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない理由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。
2.平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することが、平成20年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を付与する方法と旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりです。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、下表の付与対象者に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成17年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①取締役5名 ②監査役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が普通株式を分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端株が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない理由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。
2.平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することが、平成20年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分 | ①取締役5名 ②監査役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。