訂正有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。
a 取締役の報酬は、経営方針遂行を強く動機づけるとともに業績と連動するものであり、客観性、透明性に配慮したものであります。
b 取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績報酬」及び「株式報酬型ストックオプション」で構成しております。
ⅰ「基本報酬」
役位別に設定した基準金額内で、個別評価に基づき決定し、月額払いで支給しております。
ⅱ「業績報酬」
総現金報酬(基本報酬+業績報酬)に占める業績報酬のウエイトは30%前後とし、責任に応じてそのウエイトを高めております。
各取締役(個人別)の業績報酬支給額は、『業績報酬規定額×業績報酬支給率』で計算され、会社業績に基づいた支給率(0%~170%)と個人業績評価を反映して決定しています。なお、会社業績は平常の事業成績を最も適切に表すことができる指標として、経常利益予算達成率を選択しております。当事業年度における経常利益予算達成率は102.5%であります。
また、個人業績評価は、指名・報酬諮問委員会の委員である独立社外役員各々が各取締役の年間業務報告書を基に個別評価を行い、その評価に社長による評価を加えて決定しております。併せて、各取締役の最終評価結果及び業績報酬支給率については、社長から独立社外役員へのフィードバックを行っております。
ⅲ「株式報酬型ストックオプション」
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績に基づき決定しております。付与年度の経常利益が予算比80%未満の場合は予定の半数を付与することとし、経常損失の場合は付与しません。
c 社外取締役は、固定報酬のみの支給となり、全社業績・個人業績評価ともに適用対象外となっております。
d 取締役の報酬限度額は、2007年5月17日開催の第96期定時株主総会において年額600百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は20名であります。
e 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役の個別報酬額(金銭部分)に関する部分となります。2018年11月開催の取締役会において「指名・報酬諮問委員会」の設置を決議し、2019年1月より運用を開始しております。「指名・報酬諮問委員会」は代表取締役社長の諮問に応じて、独立社外役員4名(2020年2月29日現在)を中心としたメンバーで協議し、社長に助言または答申することを目的としています。委員会での協議・答申を経て、業績報酬については、会社業績及び各取締役の個人業績に基づき、決められた範囲の中で代表取締役社長が決定しております。
f 監査役は独立した立場から取締役の職務執行を監督する立場であることから、固定報酬のみの支給としております。報酬の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としております。監査役の報酬等の額は、2002年5月8日開催の第91期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいており、その範囲内において、監査役の協議を経て決定しております。当該決議時の監査役は4名であります。
なお、監査役の各報酬に関する方針は以下のとおりです。
ⅰ「基本報酬」
各監査役の経験・見識や役職等に応じた固定金額を支給しております。
ⅱ「業績報酬」
監査役に対して業績報酬は支給しません。
ⅲ「株式報酬型ストックオプション」
監査役に対して株式関連報酬は支給しません。
[取締役の役位ごとの種類別報酬割合]
(注)1.この表は、業績報酬に係る目標に対する達成度合いが100%である場合のモデルであり、当社の業績及び株価の変動等に応じて上記割合も変動します。
2.各役員の役割等級に応じて異なる報酬テーブルが適用されるため、同一役位内であっても、個人別に報酬の種類別の割合が異なります。
<取締役会の活動内容>当該事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議・決定いたしました。
・2019年4月9日:取締役の業績報酬の決定について
・2019年4月9日:第12回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行について
・2019年4月9日:第12回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当について
・2019年5月23日:取締役に対する2019年度基本報酬の決定について
<指名・報酬諮問委員会の役割及び活動内容>指名・報酬諮問委員会は、代表取締役社長の諮問機関として、取締役の基本・業績報酬の支給水準の妥当性、取締役の基本・業績報酬決定にかかる各取締役の業績評価の妥当性等について議論、意見交換を行い、社長に助言または答申することを目的としております。
・2019年3月4日:業務執行取締役の個人業績評価に関する事項
・2019年4月9日:個人業績評価結果及び業績報酬支給率報告に関する事項
・2019年9月17日:取締役の規模・構成に関する事項
・2019年12月20日:取締役の規模・構成に関する事項
・2020年1月21日:代表者の異動、新任社外役員候補者、来期の役員体制に関する事項
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、無報酬の取締役1名及び監査役1名を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。
a 取締役の報酬は、経営方針遂行を強く動機づけるとともに業績と連動するものであり、客観性、透明性に配慮したものであります。
b 取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績報酬」及び「株式報酬型ストックオプション」で構成しております。
ⅰ「基本報酬」
役位別に設定した基準金額内で、個別評価に基づき決定し、月額払いで支給しております。
ⅱ「業績報酬」
総現金報酬(基本報酬+業績報酬)に占める業績報酬のウエイトは30%前後とし、責任に応じてそのウエイトを高めております。
各取締役(個人別)の業績報酬支給額は、『業績報酬規定額×業績報酬支給率』で計算され、会社業績に基づいた支給率(0%~170%)と個人業績評価を反映して決定しています。なお、会社業績は平常の事業成績を最も適切に表すことができる指標として、経常利益予算達成率を選択しております。当事業年度における経常利益予算達成率は102.5%であります。
また、個人業績評価は、指名・報酬諮問委員会の委員である独立社外役員各々が各取締役の年間業務報告書を基に個別評価を行い、その評価に社長による評価を加えて決定しております。併せて、各取締役の最終評価結果及び業績報酬支給率については、社長から独立社外役員へのフィードバックを行っております。
ⅲ「株式報酬型ストックオプション」
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績に基づき決定しております。付与年度の経常利益が予算比80%未満の場合は予定の半数を付与することとし、経常損失の場合は付与しません。
c 社外取締役は、固定報酬のみの支給となり、全社業績・個人業績評価ともに適用対象外となっております。
d 取締役の報酬限度額は、2007年5月17日開催の第96期定時株主総会において年額600百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は20名であります。
e 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役の個別報酬額(金銭部分)に関する部分となります。2018年11月開催の取締役会において「指名・報酬諮問委員会」の設置を決議し、2019年1月より運用を開始しております。「指名・報酬諮問委員会」は代表取締役社長の諮問に応じて、独立社外役員4名(2020年2月29日現在)を中心としたメンバーで協議し、社長に助言または答申することを目的としています。委員会での協議・答申を経て、業績報酬については、会社業績及び各取締役の個人業績に基づき、決められた範囲の中で代表取締役社長が決定しております。
f 監査役は独立した立場から取締役の職務執行を監督する立場であることから、固定報酬のみの支給としております。報酬の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としております。監査役の報酬等の額は、2002年5月8日開催の第91期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいており、その範囲内において、監査役の協議を経て決定しております。当該決議時の監査役は4名であります。
なお、監査役の各報酬に関する方針は以下のとおりです。
ⅰ「基本報酬」
各監査役の経験・見識や役職等に応じた固定金額を支給しております。
ⅱ「業績報酬」
監査役に対して業績報酬は支給しません。
ⅲ「株式報酬型ストックオプション」
監査役に対して株式関連報酬は支給しません。
[取締役の役位ごとの種類別報酬割合]
| 役位 | 役員報酬の構成比 | 合計 | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 業績報酬 | 中長期インセンティブ 株式報酬型ストック オプション | |||
| 役付取締役 | 61%~69% | 22%~30% | 9% | 100% |
| 取締役 | 68%~72% | 22%~25% | 6%~7% | |
| 社外取締役 | 100% | 0% | 0% | |
(注)1.この表は、業績報酬に係る目標に対する達成度合いが100%である場合のモデルであり、当社の業績及び株価の変動等に応じて上記割合も変動します。
2.各役員の役割等級に応じて異なる報酬テーブルが適用されるため、同一役位内であっても、個人別に報酬の種類別の割合が異なります。
<取締役会の活動内容>当該事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議・決定いたしました。
・2019年4月9日:取締役の業績報酬の決定について
・2019年4月9日:第12回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行について
・2019年4月9日:第12回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当について
・2019年5月23日:取締役に対する2019年度基本報酬の決定について
<指名・報酬諮問委員会の役割及び活動内容>指名・報酬諮問委員会は、代表取締役社長の諮問機関として、取締役の基本・業績報酬の支給水準の妥当性、取締役の基本・業績報酬決定にかかる各取締役の業績評価の妥当性等について議論、意見交換を行い、社長に助言または答申することを目的としております。
・2019年3月4日:業務執行取締役の個人業績評価に関する事項
・2019年4月9日:個人業績評価結果及び業績報酬支給率報告に関する事項
・2019年9月17日:取締役の規模・構成に関する事項
・2019年12月20日:取締役の規模・構成に関する事項
・2020年1月21日:代表者の異動、新任社外役員候補者、来期の役員体制に関する事項
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 業績報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 293 | 193 | 25 | 75 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 38 | 38 | - | - | 6 |
(注)上記には、無報酬の取締役1名及び監査役1名を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。