有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役林尚道が、株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、各取締役の担当職務や貢献度、業績等を勘案し決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査役会において協議及び審議にて決定しております。
当社は、2018年3月27日開催の第23回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議しており、2001年3月31日開催の第6回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議しております。
当事業年度の各取締役の報酬額は、2019年3月27日に取締役会で決定しております。各監査役の報酬額は監査役が相互に協議して決定することとしております。なお、当事業年度の取締役及び監査役の報酬において、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役林尚道が、株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、各取締役の担当職務や貢献度、業績等を勘案し決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査役会において協議及び審議にて決定しております。
当社は、2018年3月27日開催の第23回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議しており、2001年3月31日開催の第6回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議しております。
当事業年度の各取締役の報酬額は、2019年3月27日に取締役会で決定しております。各監査役の報酬額は監査役が相互に協議して決定することとしております。なお、当事業年度の取締役及び監査役の報酬において、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 87,753 | 87,753 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | 5 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。