有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役の報酬の限度額、構成及び報酬等の額の決定に関する方針の決定権限
取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第23回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。また、当該報酬枠内で、2021年3月24日開催の第26回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬として年額50,000千円と決議いただいております。なお、取締役の員数は、定款で9名以内と定めております。
取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役が、株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、各取締役の担当職務や貢献度、業績等を勘案し決定しております。なお、当社ではさらに、報酬決定後に取締役会において社外役員からフィードバックを受け、次回の報酬決定に当該フィードバックを反映させることで代表取締役の独断を防ぐような手続きをとっております。
1.固定報酬(金銭報酬)
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持することを考慮したうえで、取締役・監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)・執行役員・人事担当者を参加者とした評価会議において、各取締役に対する人事評価を実施し、その評価結果をもとに代表取締役が各取締役の報酬を決定することとしております。
2.業績連動報酬(金銭報酬)
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対して、業績目標の達成及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため短期的なインセンティブである業績連動報酬(賞与)を報酬として付与することとしております。
業績連動報酬の賞与額決定にあたっては、経営者として結果を重視する観点から、期初に発表した業績予想を基準に、経常利益及び当期純利益の達成度合及び前年対比伸長率、取締役(社外取締役を除く)・執行役員・人事担当者が参加する評価会議にて決定された個人別の貢献度合いを係数化し、役職に応じて定められた基準額(金銭報酬)に乗じた算出結果をもとに代表取締役が各取締役の報酬を決定することとしております。
当該指標を選択した理由については、経常利益及び当期純利益の成長が企業価値向上の観点から会社経営の重要な指標であると考えているためであります。
当該業績連動報酬の算定に用いた業績指標に関する実績は以下の通りです。
3.非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
当社は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、中長期的なインセンティブである業績連動報酬(譲渡制限付株式(RS))を報酬として付与することとしております。付与する譲渡制限付株式の内容及び個数は、役職、職責、業績、株価等を踏まえて決定いたします。なお、当該株式報酬にかかる譲渡制限期間は、3年以上10年以下の範囲内で取締役会が決定いたします。
・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
a.委任を受けた者の氏名並びに内容を決定した日における会社での地位及び担当
代表取締役会長 林 尚道、及び代表取締役社長 鈴木 貴佳
b.委任された権限の内容
取締役の個人別の報酬の内容
c.権限を委任した理由
当社の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役会長、及び代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
(ロ)監査役の報酬の限度額、構成及び報酬等の額の決定に関する方針の決定権限
監査役の報酬限度額は、2001年3月31日開催の第6回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、監査役の員数は、定款で4名以内と定めております。
監査役の報酬は、監査役の役割を考慮し、固定報酬のみとしており、各監査役の報酬については、限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役及び監査役の報酬額改定の件」及び「取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、取締役の報酬額は年額350,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)、監査役の報酬額は年額50,000千円以内、また譲渡制限付株式報酬は取締役の報酬枠の範囲内で年額100,000千円以内となる予定です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役の報酬の限度額、構成及び報酬等の額の決定に関する方針の決定権限
取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第23回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。また、当該報酬枠内で、2021年3月24日開催の第26回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬として年額50,000千円と決議いただいております。なお、取締役の員数は、定款で9名以内と定めております。
取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役が、株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、各取締役の担当職務や貢献度、業績等を勘案し決定しております。なお、当社ではさらに、報酬決定後に取締役会において社外役員からフィードバックを受け、次回の報酬決定に当該フィードバックを反映させることで代表取締役の独断を防ぐような手続きをとっております。
1.固定報酬(金銭報酬)
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持することを考慮したうえで、取締役・監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)・執行役員・人事担当者を参加者とした評価会議において、各取締役に対する人事評価を実施し、その評価結果をもとに代表取締役が各取締役の報酬を決定することとしております。
2.業績連動報酬(金銭報酬)
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対して、業績目標の達成及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため短期的なインセンティブである業績連動報酬(賞与)を報酬として付与することとしております。
業績連動報酬の賞与額決定にあたっては、経営者として結果を重視する観点から、期初に発表した業績予想を基準に、経常利益及び当期純利益の達成度合及び前年対比伸長率、取締役(社外取締役を除く)・執行役員・人事担当者が参加する評価会議にて決定された個人別の貢献度合いを係数化し、役職に応じて定められた基準額(金銭報酬)に乗じた算出結果をもとに代表取締役が各取締役の報酬を決定することとしております。
当該指標を選択した理由については、経常利益及び当期純利益の成長が企業価値向上の観点から会社経営の重要な指標であると考えているためであります。
当該業績連動報酬の算定に用いた業績指標に関する実績は以下の通りです。
| 前事業年度実績 | 当事業年度 期初予想 | 当事業年度実績 | 前年対比伸長率 | 期初予想比 | |
| 経常利益 | 4,714百万円 | 5,080百万円 | 5,191百万円 | 10.1% | 2.2% |
| 当期純利益 | 3,200百万円 | 3,420百万円 | 3,704百万円 | 15.7% | 8.3% |
3.非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
当社は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、中長期的なインセンティブである業績連動報酬(譲渡制限付株式(RS))を報酬として付与することとしております。付与する譲渡制限付株式の内容及び個数は、役職、職責、業績、株価等を踏まえて決定いたします。なお、当該株式報酬にかかる譲渡制限期間は、3年以上10年以下の範囲内で取締役会が決定いたします。
・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
a.委任を受けた者の氏名並びに内容を決定した日における会社での地位及び担当
代表取締役会長 林 尚道、及び代表取締役社長 鈴木 貴佳
b.委任された権限の内容
取締役の個人別の報酬の内容
c.権限を委任した理由
当社の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役会長、及び代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
(ロ)監査役の報酬の限度額、構成及び報酬等の額の決定に関する方針の決定権限
監査役の報酬限度額は、2001年3月31日開催の第6回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、監査役の員数は、定款で4名以内と定めております。
監査役の報酬は、監査役の役割を考慮し、固定報酬のみとしており、各監査役の報酬については、限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役及び監査役の報酬額改定の件」及び「取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、取締役の報酬額は年額350,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)、監査役の報酬額は年額50,000千円以内、また譲渡制限付株式報酬は取締役の報酬枠の範囲内で年額100,000千円以内となる予定です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 216,202 | 186,791 | - | 29,411 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,700 | 20,700 | - | - | 6 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。