有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:52
【資料】
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【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、監査役3名で構成されております。なお、監査役櫻井由美子氏及び監査役伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査については、取締役会等に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場で監査することで経営監督機能の充実を図っています。監査役会は、会計監査人と四半期毎に会議を開催しており、必要に応じて意見聴取及び意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門との連携体制につきましては、常勤監査役が内部統制室会議に出席し、内部監査の状況、内部統制の評価結果を確認及び評価する等の方法により内部監査部門との連携を図っております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、出席状況としましては、監査役杉原啓次氏は13回、監査役櫻井由美子氏は12回、監査役伊東和男氏は12回それぞれ出席しております。
監査役会における主な検討事項として、取締役の職務執行の適法性、子会社監査及び監査法人の監査状況等に関する適正性の確認並びに評価であります。
常勤監査役の活動としては、取締役会の他に毎週開催されている役員会に出席する他、重要書類及び各部門の運営状況の確認を行っており、必要に応じ取締役または使用人に対し事業の報告を求め等、適法性監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部統制室2名で構成されております。
内部統制室は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正且つ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役に報告するとともに監査役との連携により適切な指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。
監査役との連携体制については、内部統制室長が監査役会に出席し、内部監査の状況、内部統制の評価結果を報告し、監査役との連携を図っております。
また、当社では内部統制の充実及び強化を図るため内部統制室を設置し、統制活動を一元的に把握し、会計監査人及び監査役との連携を図り、内部統制システムの整備を推進しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
松本千佳氏及び近藤繁紀氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他14名であり、有限責任あずさ監査法人が策定する監査計画に基づき監査が行われております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、当社の業種、事業規模、子会社の数及び海外展開の有無等並びに監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適正性等総合的に判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人からの監査計画並びに四半期毎に実施しております監査役会、内部統制室及び監査法人による三者会議によりその品質管理、職務遂行状況を照らし合わせ、概ね計画通りの品質及び遂行状況であると判断し、評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社19,800-19,8001,200
連結子会社10,000-10,000800
29,800-29,8002,000

当社及び連結子会社における非監査業務につきましては情報セキュリティ管理体制簡易診断報酬であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬につきましては、代表取締役が監査役会における検討結果を確認し、同意を得て定めることとなっております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。