四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
① 1年内返済予定の長期借入金2,000百万円、1年内償還予定の社債300百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2015年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの連結子会社であることを維持すること。
② 1年内返済予定の長期借入金250百万円、長期借入金1,375百万円、1年内償還予定の社債250百万円、社債1,375百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2016年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの連結子会社であることを維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金250百万円、長期借入金1,250百万円、1年内償還予定の社債250百万円、社債1,250百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2016年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの連結子会社であることを維持すること。
前連結会計年度(2020年3月31日)
① 1年内返済予定の長期借入金2,000百万円、1年内償還予定の社債300百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2015年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの連結子会社であることを維持すること。
② 1年内返済予定の長期借入金250百万円、長期借入金1,375百万円、1年内償還予定の社債250百万円、社債1,375百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2016年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの連結子会社であることを維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金250百万円、長期借入金1,250百万円、1年内償還予定の社債250百万円、社債1,250百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2016年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの連結子会社であることを維持すること。