有価証券報告書-第70期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(3) 【監査の状況】
「企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名はいずれも社外監査役であります。監査役4名による監査役会は原則として毎月1回開催され、必要事項を協議する他、常勤監査役の監査活動を非常勤監査役へ報告することにより全監査役の情報の共有化を図っております。 また、監査役は取締役会に出席する他、取締役会決議事項について事前に確認する取締役会事前協議会および執行役員社長決裁事項に関する諮問機関である経営会議(執行役員社長が指名する執行役員で構成)にも陪席しております。
(イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は16回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(ロ)監査役会における主な検討事項
当事業年度において、監査役会における主な検討事項は以下の通りであります。年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、補助使用人の人事評価及び業績評価に対する同意、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
(ハ)常勤監査役による監査活動
当事業年度における常勤監査役の監査役監査活動は、年間監査計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査部との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されています。さらに常勤監査役は年間を通じて業務監査を実施する他、各取締役及び各部門長と定期的な面談を実施し、業務執行状況の把握に努めております。
② 内部監査の状況
執行役員社長直属の内部監査部が4名体制で年度計画に基づいてグループ全体の監査を実施し、不備事象については被監査部門に是正勧告を行うことにより、改善を求めております。是正必要事項については、被監査部門と協議し、具体的な指導を行うなどのフォローを充実することで実効性の高い監査を実施しております。
③ 監査役と会計監査人との連携状況
監査役は年間監査計画に基づく監査活動において、会計監査人による監査結果の報告を受ける他、会計監査人と定期的な意見交換を行うとともに、適宜会計監査人による監査への立ち会い、会計監査人及び内部監査部長との年2回の三様監査意見交換会の開催等、緊密な相互連携をとっております。
④ 監査役と内部監査部との連携状況
監査役会は内部監査部と2ヵ月に1回、定期意見交換会を実施するほか、常勤監査役は内部監査部長から2週間に1回、内部監査業務全般について報告を受け、意見交換を行っております。
さらに内部監査部は監査役の補佐として、常勤監査役が行う会計監査人、各部門長とのヒアリングに陪席することにより、内部監査部の品質向上を図るとともに、効率的な内部監査の実施に取り組んでおります。
⑤ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
新創監査法人
(ロ)継続監査期間
11年間
(ハ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 坂下 貴之
指定社員 業務執行社員 飯島 淳
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 1名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定に際しては、監査役会の定める選定基準(「会計監査人候補の選定基準」)に基づき、監査法人の独立性や信頼性等、また、監査の品質基準ほか当社の規模や業務特性等、当社の基準に適合しうる監査体制等の状況を評価したうえで、当該監査法人による具体的な監査計画、監査報酬等の妥当性及び会社法第340条第1項等への抵触の有無等に係る確認等も考慮し、選定することとしております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価に際し、毎期、監査役会の定める「会計監査人の評価基準」に基づき、当該監査法人からも品質管理体制、独立性、監査計画、監査結果の概要その他の報告を適宜受けるとともに、当社グループ関係部署等からも評価について意見の聴取を行い、それらを踏まえたうえで評価を行っております。
⑥ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ)は除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、当社の規模や業務の特性を踏まえた監査品質、監査計画に基づく監査日数等の要素を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の推移ならびに報酬等の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について同意を行っております。
「企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名はいずれも社外監査役であります。監査役4名による監査役会は原則として毎月1回開催され、必要事項を協議する他、常勤監査役の監査活動を非常勤監査役へ報告することにより全監査役の情報の共有化を図っております。 また、監査役は取締役会に出席する他、取締役会決議事項について事前に確認する取締役会事前協議会および執行役員社長決裁事項に関する諮問機関である経営会議(執行役員社長が指名する執行役員で構成)にも陪席しております。
(イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は16回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 | 備考 |
| 北村 豊 | 16回 | |
| 八木 仁志 | 11回 | 2019年2月27日就任以降、開催された監査役会11回のうち11回に出席しております。 |
| 永野 竜樹 | 15回 | |
| 土井 修 | 15回 |
(ロ)監査役会における主な検討事項
当事業年度において、監査役会における主な検討事項は以下の通りであります。年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、補助使用人の人事評価及び業績評価に対する同意、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
(ハ)常勤監査役による監査活動
当事業年度における常勤監査役の監査役監査活動は、年間監査計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査部との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されています。さらに常勤監査役は年間を通じて業務監査を実施する他、各取締役及び各部門長と定期的な面談を実施し、業務執行状況の把握に努めております。
② 内部監査の状況
執行役員社長直属の内部監査部が4名体制で年度計画に基づいてグループ全体の監査を実施し、不備事象については被監査部門に是正勧告を行うことにより、改善を求めております。是正必要事項については、被監査部門と協議し、具体的な指導を行うなどのフォローを充実することで実効性の高い監査を実施しております。
③ 監査役と会計監査人との連携状況
監査役は年間監査計画に基づく監査活動において、会計監査人による監査結果の報告を受ける他、会計監査人と定期的な意見交換を行うとともに、適宜会計監査人による監査への立ち会い、会計監査人及び内部監査部長との年2回の三様監査意見交換会の開催等、緊密な相互連携をとっております。
④ 監査役と内部監査部との連携状況
監査役会は内部監査部と2ヵ月に1回、定期意見交換会を実施するほか、常勤監査役は内部監査部長から2週間に1回、内部監査業務全般について報告を受け、意見交換を行っております。
さらに内部監査部は監査役の補佐として、常勤監査役が行う会計監査人、各部門長とのヒアリングに陪席することにより、内部監査部の品質向上を図るとともに、効率的な内部監査の実施に取り組んでおります。
⑤ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
新創監査法人
(ロ)継続監査期間
11年間
(ハ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 坂下 貴之
指定社員 業務執行社員 飯島 淳
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 1名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定に際しては、監査役会の定める選定基準(「会計監査人候補の選定基準」)に基づき、監査法人の独立性や信頼性等、また、監査の品質基準ほか当社の規模や業務特性等、当社の基準に適合しうる監査体制等の状況を評価したうえで、当該監査法人による具体的な監査計画、監査報酬等の妥当性及び会社法第340条第1項等への抵触の有無等に係る確認等も考慮し、選定することとしております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価に際し、毎期、監査役会の定める「会計監査人の評価基準」に基づき、当該監査法人からも品質管理体制、独立性、監査計画、監査結果の概要その他の報告を適宜受けるとともに、当社グループ関係部署等からも評価について意見の聴取を行い、それらを踏まえたうえで評価を行っております。
⑥ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,000 | ― | 37,500 | ― |
| 連結子会社 | 5,000 | ― | 7,000 | ― |
| 合計 | 41,000 | ― | 44,500 | ― |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ)は除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、当社の規模や業務の特性を踏まえた監査品質、監査計画に基づく監査日数等の要素を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の推移ならびに報酬等の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について同意を行っております。