有価証券報告書-第58期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の経営理念に立脚した上で、企業価値の継続的な増大に努めることが最重要な責務と考えております。その責務を果たすために、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の充実・強化が不可欠であり、「迅速かつ正確性の高いディスクローズ体制の強化」「経営方針の浸透」「リスク情報の管理及び迅速な判断体制の確立」などを追求しております。
② 企業統治の体制の概要
イ 取締役会と執行役員制度
当社の取締役会は、代表取締役社長穴吹忠嗣を議長として、社内取締役6名(穴吹忠嗣、冨岡徹也、柴田登、新宮章弘、大谷佳久、近藤陽介)、社外取締役1名(堀井茂)の取締役7名で構成され、定時取締役会を毎月1回、また臨時取締役会を必要に応じて開催しております。また、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、執行役員制度を導入し、本書提出日現在12名が執行役員に就任しております。その他、日常業務での基本方針及び業務執行に関する重要事項を審議する目的で、取締役と執行役員にて構成される当社経営会議を毎週1回開催しております。
ロ 監査役体制
当社の監査役会は、常勤監査役横田賢二を議長として、社外監査役3名(横田賢二、勝丸千晶、服部明人)の監査役3名で構成され、定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べたり、常勤監査役1名(横田賢二)においては当社経営会議及びグループ会社社長で構成されるグループ経営会議(隔週開催)等にも出席し、経営の監視・監督機能を果たしております。
ハ 当社のコーポレート・ガバナンス及びリスク管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
取締役会及び監査役会等を開催すると同時に、代表取締役社長穴吹忠嗣を最高責任者とするコンプライアンス委員会を隔月にて開催しております。
③ 企業統治の体制を採用する理由
事業内容及び会社規模等に鑑み、意思決定機能、業務執行機能及び監督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、上記のような体制が当社にとって最適であると考えております。また、多様な経験を有する社外監査役を加えた監査役会による監督・監査機能の整備・運用により、適切なガバナンス体制が構築されているものと考えております。
④ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社グループ(当社及び当社の子会社)は、下記の方針に従って、適切な組織の構築、規程等の制定、情報の共有化、モニタリングを行う体制として、内部統制システムを整備・維持し、適宜見直すことで、適法かつ効率的な業務執行体制の確立をはかってまいります。なお、当社の子会社にて上場しております会社については、当基本方針とは別にこれに準じた内部統制基本方針を定め、運用管理しております。
イ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、法令及び定款、また、行動規範を定めた「企業倫理規程」等の社内規則の遵守を企業活動の前提とし、実効性のある内部統制システムの構築に努める。
(2)監査役会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査する。
(3)当社グループのコンプライアンスに関する意思決定機関として代表取締役社長を最高責任者とする「コンプライアンス委員会」を設置する。
(4)当社グループの取締役及び使用人における法令等・企業倫理遵守に対する意識の醸成をはかるために、教育研修の実施や「コンプライアンス・ハンドブック」を制定するなど、周知徹底を継続して行う。
(5)「企業倫理ホットライン」の導入や社員相談員を設置するなど、コンプライアンス上、疑義ある行為についての内部通報制度を設置する。
(6)反社会的勢力から接触を受けた場合は、対応統括部署を総務部として、外部専門機関との連携をはかり、組織的に対応する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人の職務執行に係る情報については、取締役会において定めるもののほか、文書及び情報管理規程に従い、適切に作成、保管、廃棄等の取扱いを行う。
(2)取締役及び監査役等は、法令で定める場合のほか、いつでもこれらの文書を閲覧することができる。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループの経営上の重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクの分析及び対策の検討については、代表取締役社長を議長とし、取締役、監査役及び執行役員が出席する経営会議において行う。
(2)リスクに対応する社内規程及びマニュアルの整備・見直しを適宜行う。
(3)事業活動上の重大な損害の発生が予測される場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置して損害の未然防止のための迅速な対応を行う。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を定時の月1回及び必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)執行役員を含めた経営会議を週1回開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。
(3)職務執行に関する権限及び責任については、職務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において定め、適時適切に見直しを行う。
ホ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社等の経営管理等については、「子会社等管理規程」を定め、当社の決裁、報告及びモニタリング等による重要事項のリスク管理を行う。
(2)主要な子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督または監査を行う。
(3)取締役、監査役及び子会社社長等をメンバーとするグループ経営会議を隔週にて開催し、事業の状況に関する定期的な報告と重要事項についての協議を行う。
(4)内部監査・内部統制室は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施する。
(5)当社及び子会社等関係会社間の取引については、第三者との取引と同等の基準により、その妥当性を判断する。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助する監査役事務局を設置し、専任のスタッフを配置する。
(2)上記使用人は、監査役より監査業務に必要な要請を受けた場合は、その要請に関して監査役の指揮命令に従わなければならず、取締役及び使用人等の指揮命令を受けない。
(3)上記使用人の人事考課、異動、懲戒等については、監査役の同意を要する。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。
(2)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
(3)当社グループの取締役及び使用人は、当社グループの業務または経営成績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告する。
(4)上記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(5)上記の報告を理由に当該報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
チ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役及び会計監査人等と定期的な会合を持つなどして、意見交換等を行う。
(2)監査役は、職務の執行のために、弁護士、公認会計士等の外部アドバイザーの使用を要請した場合は、当社はその有効活用を確保する。
(3)監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
リ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法及び関連法令の定めに従い、必要かつ適切な内部統制システムの整備・運用をはかる。また、その有効性を定期的に評価し、必要な是正・改善を行うことで、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 責任限定契約の内容
当社と各取締役(業務執行取締役を除く。)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、当社及びすべての子会社における取締役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は当社が全額負担しております。(但し、株主代表訴訟担保保険料における上場子会社負担分は、当該子会社取締役が負担。)
被保険者である役員等が、その地位に基づく職務の執行に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を填補することとされております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑧ 特別取締役による取締役会の決議制度の内容
該当事項はありません。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、取締役の解任決議については、定款に別段の定めを設けておりません。
⑩ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己株式取得に関する事項
当社は、資本政策を機動的に遂行できることを目的として、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元ができることを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の経営理念に立脚した上で、企業価値の継続的な増大に努めることが最重要な責務と考えております。その責務を果たすために、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の充実・強化が不可欠であり、「迅速かつ正確性の高いディスクローズ体制の強化」「経営方針の浸透」「リスク情報の管理及び迅速な判断体制の確立」などを追求しております。
② 企業統治の体制の概要
イ 取締役会と執行役員制度
当社の取締役会は、代表取締役社長穴吹忠嗣を議長として、社内取締役6名(穴吹忠嗣、冨岡徹也、柴田登、新宮章弘、大谷佳久、近藤陽介)、社外取締役1名(堀井茂)の取締役7名で構成され、定時取締役会を毎月1回、また臨時取締役会を必要に応じて開催しております。また、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、執行役員制度を導入し、本書提出日現在12名が執行役員に就任しております。その他、日常業務での基本方針及び業務執行に関する重要事項を審議する目的で、取締役と執行役員にて構成される当社経営会議を毎週1回開催しております。
ロ 監査役体制
当社の監査役会は、常勤監査役横田賢二を議長として、社外監査役3名(横田賢二、勝丸千晶、服部明人)の監査役3名で構成され、定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べたり、常勤監査役1名(横田賢二)においては当社経営会議及びグループ会社社長で構成されるグループ経営会議(隔週開催)等にも出席し、経営の監視・監督機能を果たしております。
ハ 当社のコーポレート・ガバナンス及びリスク管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
取締役会及び監査役会等を開催すると同時に、代表取締役社長穴吹忠嗣を最高責任者とするコンプライアンス委員会を隔月にて開催しております。
③ 企業統治の体制を採用する理由
事業内容及び会社規模等に鑑み、意思決定機能、業務執行機能及び監督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、上記のような体制が当社にとって最適であると考えております。また、多様な経験を有する社外監査役を加えた監査役会による監督・監査機能の整備・運用により、適切なガバナンス体制が構築されているものと考えております。
④ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社グループ(当社及び当社の子会社)は、下記の方針に従って、適切な組織の構築、規程等の制定、情報の共有化、モニタリングを行う体制として、内部統制システムを整備・維持し、適宜見直すことで、適法かつ効率的な業務執行体制の確立をはかってまいります。なお、当社の子会社にて上場しております会社については、当基本方針とは別にこれに準じた内部統制基本方針を定め、運用管理しております。
イ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、法令及び定款、また、行動規範を定めた「企業倫理規程」等の社内規則の遵守を企業活動の前提とし、実効性のある内部統制システムの構築に努める。
(2)監査役会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査する。
(3)当社グループのコンプライアンスに関する意思決定機関として代表取締役社長を最高責任者とする「コンプライアンス委員会」を設置する。
(4)当社グループの取締役及び使用人における法令等・企業倫理遵守に対する意識の醸成をはかるために、教育研修の実施や「コンプライアンス・ハンドブック」を制定するなど、周知徹底を継続して行う。
(5)「企業倫理ホットライン」の導入や社員相談員を設置するなど、コンプライアンス上、疑義ある行為についての内部通報制度を設置する。
(6)反社会的勢力から接触を受けた場合は、対応統括部署を総務部として、外部専門機関との連携をはかり、組織的に対応する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人の職務執行に係る情報については、取締役会において定めるもののほか、文書及び情報管理規程に従い、適切に作成、保管、廃棄等の取扱いを行う。
(2)取締役及び監査役等は、法令で定める場合のほか、いつでもこれらの文書を閲覧することができる。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループの経営上の重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクの分析及び対策の検討については、代表取締役社長を議長とし、取締役、監査役及び執行役員が出席する経営会議において行う。
(2)リスクに対応する社内規程及びマニュアルの整備・見直しを適宜行う。
(3)事業活動上の重大な損害の発生が予測される場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置して損害の未然防止のための迅速な対応を行う。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を定時の月1回及び必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)執行役員を含めた経営会議を週1回開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。
(3)職務執行に関する権限及び責任については、職務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において定め、適時適切に見直しを行う。
ホ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社等の経営管理等については、「子会社等管理規程」を定め、当社の決裁、報告及びモニタリング等による重要事項のリスク管理を行う。
(2)主要な子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督または監査を行う。
(3)取締役、監査役及び子会社社長等をメンバーとするグループ経営会議を隔週にて開催し、事業の状況に関する定期的な報告と重要事項についての協議を行う。
(4)内部監査・内部統制室は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施する。
(5)当社及び子会社等関係会社間の取引については、第三者との取引と同等の基準により、その妥当性を判断する。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助する監査役事務局を設置し、専任のスタッフを配置する。
(2)上記使用人は、監査役より監査業務に必要な要請を受けた場合は、その要請に関して監査役の指揮命令に従わなければならず、取締役及び使用人等の指揮命令を受けない。
(3)上記使用人の人事考課、異動、懲戒等については、監査役の同意を要する。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。
(2)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
(3)当社グループの取締役及び使用人は、当社グループの業務または経営成績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告する。
(4)上記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(5)上記の報告を理由に当該報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
チ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役及び会計監査人等と定期的な会合を持つなどして、意見交換等を行う。
(2)監査役は、職務の執行のために、弁護士、公認会計士等の外部アドバイザーの使用を要請した場合は、当社はその有効活用を確保する。
(3)監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
リ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法及び関連法令の定めに従い、必要かつ適切な内部統制システムの整備・運用をはかる。また、その有効性を定期的に評価し、必要な是正・改善を行うことで、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 責任限定契約の内容
当社と各取締役(業務執行取締役を除く。)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、当社及びすべての子会社における取締役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は当社が全額負担しております。(但し、株主代表訴訟担保保険料における上場子会社負担分は、当該子会社取締役が負担。)
被保険者である役員等が、その地位に基づく職務の執行に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を填補することとされております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑧ 特別取締役による取締役会の決議制度の内容
該当事項はありません。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、取締役の解任決議については、定款に別段の定めを設けておりません。
⑩ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己株式取得に関する事項
当社は、資本政策を機動的に遂行できることを目的として、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元ができることを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。