有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬制度は「基本報酬」と「株式報酬」から成り立っております。なお、監査役の報酬制度は「基本報酬」のみとなります。
基本報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。
取締役の報酬については、株主総会の決議により報酬総額の限度額を決定しております。その限度額の範囲において、取締役会において各取締役の報酬については経営会議に一任する決議を行っております。具体的には、代表取締役が社外取締役と意見交換を行った上で経営会議において個々の役員の報酬を決定しております。
経営会議は、毎日開催され、取締役会で決定された方針・計画・戦略に沿って環境変化に柔軟に対応するため、重要案件に関する迅速な意思決定を行っております。
また、株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与する方針を採用しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、その一部分として、2020年8月27日開催の第34期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として年額20百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額につきましては、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬制度は「基本報酬」と「株式報酬」から成り立っております。なお、監査役の報酬制度は「基本報酬」のみとなります。
基本報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。
取締役の報酬については、株主総会の決議により報酬総額の限度額を決定しております。その限度額の範囲において、取締役会において各取締役の報酬については経営会議に一任する決議を行っております。具体的には、代表取締役が社外取締役と意見交換を行った上で経営会議において個々の役員の報酬を決定しております。
経営会議は、毎日開催され、取締役会で決定された方針・計画・戦略に沿って環境変化に柔軟に対応するため、重要案件に関する迅速な意思決定を行っております。
また、株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与する方針を採用しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、その一部分として、2020年8月27日開催の第34期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として年額20百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額につきましては、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 支給人員 | |
| 基 本 報 酬 | ストック オプション | |||
| 取 締 役 | 99 | 83 | 15 | 8名 |
| (うち社外取締役) | (11) | (8) | (3) | (5名) |
| 監 査 役 | 11 | 11 | - | 3名 |
| (うち社外監査役) | (11) | (11) | (-) | (3名) |
| 合 計 | 110 | 95 | 15 | 11名 |
| (うち社外役員) | (22) | (19) | (3) | (8名) |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。