有価証券報告書-第33期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬制度は「基本報酬」と「株式報酬型ストック・オプション」から成り立っております。監査役の報酬制度は「基本報酬」のみとなります。当社は役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針は定めておりません。基本報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬は、役位等に基づいた固定報酬であり、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、その一部分として、2013年8月29日開催の第27期定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額につきましては、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬制度は「基本報酬」と「株式報酬型ストック・オプション」から成り立っております。監査役の報酬制度は「基本報酬」のみとなります。当社は役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針は定めておりません。基本報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬は、役位等に基づいた固定報酬であり、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、その一部分として、2013年8月29日開催の第27期定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額につきましては、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 支給人員 | |
| 基 本 報 酬 | ストック オプション | |||
| 取 締 役 | 89 | 79 | 9 | 7名 |
| (うち社外取締役) | (9) | (7) | (2) | (4名) |
| 監 査 役 | 11 | 11 | - | 5名 |
| (うち社外監査役) | (11) | (11) | (-) | (5名) |
| 合 計 | 100 | 90 | 9 | 12名 |
| (うち社外役員) | (20) | (18) | (2) | (9名) |
(注)取締役の報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。