有価証券報告書-第37期(2022/06/01-2023/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)取締役に対する報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、2021年2月8日開催の取締役会において決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬体系は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、安定性を重視した固定報酬を基本とし、これに企業価値の向上・株主利益の追求に対するインセンティブとしての非金銭報酬を付与することとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて同業種・同規模の他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬は、退任時までの譲渡制限を付した株式とし、役位、職責等に応じて、当社の業績および交付時の当社の株価も考慮しながら、総合的に勘案して株数を決定し、毎年、一定の時期に支給する。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、金銭報酬と非金銭報酬等の具体的割合は決定しないが、非金銭報酬は当社の業績および業績見通しを鑑み交付を決定するものとする。また、安定性を重視した金銭報酬を基本とする基本方針を踏まえ、非金銭報酬等を交付する場合は、金銭報酬の1/2を上回らない(交付時の株価による金銭換算想定)ものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、株主総会によって決議された報酬総額(上限)の範囲内において、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が、社外取締役と意見交換を行った上で、基本報酬の額および非金銭報酬の株数のその具体的内容を決定する。
上記方針に基づき、取締役会は、代表取締役社長 津江真行に対し、各取締役の基本報酬の額及び非金銭報酬等の配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役とその妥当性等について確認しております。
取締役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は0名)です。また、その一部分として、2020年8月27日開催の第34期定時株主総会において、譲渡制限付株式による報酬額として年額20百万円以内(うち、社外取締役は5百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は5名)です。
(ⅱ)監査役に対する報酬
監査役に対する報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額につきましては、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)取締役に対する報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、2021年2月8日開催の取締役会において決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬体系は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、安定性を重視した固定報酬を基本とし、これに企業価値の向上・株主利益の追求に対するインセンティブとしての非金銭報酬を付与することとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて同業種・同規模の他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬は、退任時までの譲渡制限を付した株式とし、役位、職責等に応じて、当社の業績および交付時の当社の株価も考慮しながら、総合的に勘案して株数を決定し、毎年、一定の時期に支給する。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、金銭報酬と非金銭報酬等の具体的割合は決定しないが、非金銭報酬は当社の業績および業績見通しを鑑み交付を決定するものとする。また、安定性を重視した金銭報酬を基本とする基本方針を踏まえ、非金銭報酬等を交付する場合は、金銭報酬の1/2を上回らない(交付時の株価による金銭換算想定)ものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、株主総会によって決議された報酬総額(上限)の範囲内において、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が、社外取締役と意見交換を行った上で、基本報酬の額および非金銭報酬の株数のその具体的内容を決定する。
上記方針に基づき、取締役会は、代表取締役社長 津江真行に対し、各取締役の基本報酬の額及び非金銭報酬等の配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役とその妥当性等について確認しております。
取締役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は0名)です。また、その一部分として、2020年8月27日開催の第34期定時株主総会において、譲渡制限付株式による報酬額として年額20百万円以内(うち、社外取締役は5百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は5名)です。
(ⅱ)監査役に対する報酬
監査役に対する報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額につきましては、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 支給人員 | ||
| 基 本 報 酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取 締 役 | 102 | 91 | 11 | 11 | 8名 |
| (うち社外取締役) | (12) | (9) | (2) | (2) | (5名) |
| 監 査 役 | 11 | 11 | - | - | 3名 |
| (うち社外監査役) | (11) | (11) | (-) | (-) | (3名) |
| 合 計 | 113 | 102 | 11 | 11 | 11 |
| (うち社外役員) | (23) | (21) | (2) | (2) | ( 8名) |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。