有価証券報告書-第21期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで | ||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 9月中 | ||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは、次のとおりです。 http://www.urbanet.jp | ||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式を10単元(1,000株)以上保有する株主を対象に、株式数及び保有期間に応じて、株主優待ポイントを贈呈いたします。 <株主優待ポイント表>
(1)1ポイント1円相当に換算した品物と交換できます。 (2)ポイントは、次年度へ繰越すことができます(繰越は最大2回まで)。 (3)ポイントを繰越す場合、6月30日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件になります。翌年6月の権利確定日までに、売却やご本人様以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合、当該ポイントは失効となり、繰越はできません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利