有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬は、担当職務や貢献度に各事業年度における業績を考慮したうえで、外部調査機関による役員報酬調査データに照らして客観性を高め、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、総合的に勘案して決定しております。各取締役の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定し、各監査役の報酬額は監査役会における協議により決定しております。
また、取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を導入しております。社外役員の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から固定報酬のみとしております。
当社の取締役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額7億円(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、これとは別枠で、2017年12月21日開催の第13回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を、年額1億円と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額1億円と決議いただいております。
なお、2020年9月15日に第16期の通期連結業績目標の進捗や中期経営計画の修正に対する責任の所在を明らかにするため、役員報酬の一部を自主返納することといたしました。
代表取締役 : 月額基本報酬の30%
対象期間 : 2020年9月から2020年11月までの3ヵ月間
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
基本報酬につきましては、各取締役(社外取締役を除く)の担当職務における自己評価を踏まえ、会社に対する貢献度及び業績を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、社外取締役を除く取締役を支給対象とし、会社に対する貢献度及び業績を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により取締役に対する報酬総額を決定しております。各取締役の報酬額については代表取締役が決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬は、担当職務や貢献度に各事業年度における業績を考慮したうえで、外部調査機関による役員報酬調査データに照らして客観性を高め、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、総合的に勘案して決定しております。各取締役の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定し、各監査役の報酬額は監査役会における協議により決定しております。
また、取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を導入しております。社外役員の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から固定報酬のみとしております。
当社の取締役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額7億円(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、これとは別枠で、2017年12月21日開催の第13回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を、年額1億円と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額1億円と決議いただいております。
なお、2020年9月15日に第16期の通期連結業績目標の進捗や中期経営計画の修正に対する責任の所在を明らかにするため、役員報酬の一部を自主返納することといたしました。
代表取締役 : 月額基本報酬の30%
対象期間 : 2020年9月から2020年11月までの3ヵ月間
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 84 | 80 | 3 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
基本報酬につきましては、各取締役(社外取締役を除く)の担当職務における自己評価を踏まえ、会社に対する貢献度及び業績を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、社外取締役を除く取締役を支給対象とし、会社に対する貢献度及び業績を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により取締役に対する報酬総額を決定しております。各取締役の報酬額については代表取締役が決定しております。