訂正有価証券報告書-第17期(2020/10/01-2021/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の役員報酬は、客観性や透明性を確保し、業績及び持続的な企業価値の向上に対する動機づけや優秀な人材の確保を可能とし、株主との価値共有に配慮した報酬制度とすることを基本方針としております。
イ.報酬体系
当社の役員報酬は、固定報酬である「基本報酬」、短期の業績連動である「業績連動報酬」、株式報酬である「在任期間型株式報酬」、中長期の業績連動かつ株式である「業績連動型株式報酬」で構成されております。
役員報酬の構成要素は下記のとおりとし、基本報酬、短期業績連動報酬、在任期間型株式報酬、中長期業績連動型株式報酬の割合がおよそ54:22:13:11となるように設定しております。これにより、固定報酬と業績連動報酬の割合はおよそ67:33、金銭報酬と株式報酬の割合はおよそ76:24となります。
なお、社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から基本報酬のみとしております。
・基本報酬
各取締役の職責を果たすことへの対価として、経営環境や他社の水準等を考慮して指名・報酬委員会において決定し、金銭にて固定報酬を支給します。
・短期業績連動報酬
単年度の業績への評価として、基本報酬の40%に業績評価係数(※)を乗じた額を金銭にて短期業績連動報酬を支給します。
※業績評価係数について
中期経営計画を構成する数値目標(経常利益、ROE、ROA、自己資本比率等)に対する達成状況に応じた「組織業績評価(基準0.6)」と、個人の役割期待に応じた「個人業績評価(基準0.4)」を合わせたものを「業績評価係数」としております。「業績評価係数」は当該期の全ての数値目標達成時を1.0として、下限0から上限1.8の範囲で業績に連動するよう設計されております。
・在任期間型株式報酬
株主との価値共有を目的とし、取締役としての在籍期間に応じて変動する係数(0.1~0.5)を基本報酬に乗じた額を譲渡制限付株式報酬として支給します。譲渡制限期間は5年間とし、株主利益との連動を高めるよう設計しております。
ただし、対象取締役が任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の関係会社の取締役、執行役員又は使用人の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
・業績連動型株式報酬
株主との価値共有と業績目標達成へのインセンティブを高めることを目的として、基本報酬の20%に業績評価係数(※)を乗じた額を譲渡制限付株式報酬として支給します。譲渡制限期間は在任型と同様5年間とし、譲渡制限期間が満了する前の退任等の取り扱いについても在任型と同様に調整するものとします。
ウ.取締役の個人別の報酬等の決定及び当該決定に係る委任に関する事項
当社は、役員報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を2021年2月16日に設置しております。当委員会は独立社外取締役を委員長として、委員の過半数を独立社外取締役で構成されており、取締役会の委任に基づき、次に掲げる事項を審議し決定します。
・取締役及び執行役員の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項
・取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項
現在の指名・報酬委員会の委員は次のとおりです。
委員長:横山美帆(独立社外取締役)
委 員:阿部幸広(代表取締役社長)、秋田誠二郎(取締役コーポレートストラテジー
ユニット長)、穴井宏和(独立社外取締役)、伊藤天心(独立社外取締役)
取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内において、取締役会の委任を受けて指名・報酬委員会において審議のうえ決定いたします。
当社の取締役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額7億円(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、これとは別枠で、2021年12月23日開催の第17回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を、年額3億円と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額1億円と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、2020年12月23日の取締役会において代表取締役に一任する決議を行っており、当該時点の役員報酬等の内容の決定に関する方針に従い、取締役の個人別の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。各取締役の報酬額は、担当職務や貢献度に各事業年度における業績を考慮したうえで、外部調査機関による役員報酬調査データに照らして客観性を高め、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、総合的に勘案して決定しており、取締役会においては、当社の役員報酬等の決定方針に整合していると判断しております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、社外取締役を除く取締役を支給対象とし、会社に対する貢献度及び業績を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により取締役に対する報酬総額を決定しております。各取締役の報酬額については代表取締役が決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の役員報酬は、客観性や透明性を確保し、業績及び持続的な企業価値の向上に対する動機づけや優秀な人材の確保を可能とし、株主との価値共有に配慮した報酬制度とすることを基本方針としております。
イ.報酬体系
当社の役員報酬は、固定報酬である「基本報酬」、短期の業績連動である「業績連動報酬」、株式報酬である「在任期間型株式報酬」、中長期の業績連動かつ株式である「業績連動型株式報酬」で構成されております。
役員報酬の構成要素は下記のとおりとし、基本報酬、短期業績連動報酬、在任期間型株式報酬、中長期業績連動型株式報酬の割合がおよそ54:22:13:11となるように設定しております。これにより、固定報酬と業績連動報酬の割合はおよそ67:33、金銭報酬と株式報酬の割合はおよそ76:24となります。
なお、社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から基本報酬のみとしております。
・基本報酬
各取締役の職責を果たすことへの対価として、経営環境や他社の水準等を考慮して指名・報酬委員会において決定し、金銭にて固定報酬を支給します。
・短期業績連動報酬
単年度の業績への評価として、基本報酬の40%に業績評価係数(※)を乗じた額を金銭にて短期業績連動報酬を支給します。
※業績評価係数について
中期経営計画を構成する数値目標(経常利益、ROE、ROA、自己資本比率等)に対する達成状況に応じた「組織業績評価(基準0.6)」と、個人の役割期待に応じた「個人業績評価(基準0.4)」を合わせたものを「業績評価係数」としております。「業績評価係数」は当該期の全ての数値目標達成時を1.0として、下限0から上限1.8の範囲で業績に連動するよう設計されております。
・在任期間型株式報酬
株主との価値共有を目的とし、取締役としての在籍期間に応じて変動する係数(0.1~0.5)を基本報酬に乗じた額を譲渡制限付株式報酬として支給します。譲渡制限期間は5年間とし、株主利益との連動を高めるよう設計しております。
ただし、対象取締役が任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の関係会社の取締役、執行役員又は使用人の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
・業績連動型株式報酬
株主との価値共有と業績目標達成へのインセンティブを高めることを目的として、基本報酬の20%に業績評価係数(※)を乗じた額を譲渡制限付株式報酬として支給します。譲渡制限期間は在任型と同様5年間とし、譲渡制限期間が満了する前の退任等の取り扱いについても在任型と同様に調整するものとします。
ウ.取締役の個人別の報酬等の決定及び当該決定に係る委任に関する事項
当社は、役員報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を2021年2月16日に設置しております。当委員会は独立社外取締役を委員長として、委員の過半数を独立社外取締役で構成されており、取締役会の委任に基づき、次に掲げる事項を審議し決定します。
・取締役及び執行役員の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項
・取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項
現在の指名・報酬委員会の委員は次のとおりです。
委員長:横山美帆(独立社外取締役)
委 員:阿部幸広(代表取締役社長)、秋田誠二郎(取締役コーポレートストラテジー
ユニット長)、穴井宏和(独立社外取締役)、伊藤天心(独立社外取締役)
取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内において、取締役会の委任を受けて指名・報酬委員会において審議のうえ決定いたします。
当社の取締役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額7億円(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、これとは別枠で、2021年12月23日開催の第17回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を、年額3億円と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2005年12月22日開催の第1回定時株主総会において年額1億円と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 113 | 107 | 6 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、2020年12月23日の取締役会において代表取締役に一任する決議を行っており、当該時点の役員報酬等の内容の決定に関する方針に従い、取締役の個人別の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。各取締役の報酬額は、担当職務や貢献度に各事業年度における業績を考慮したうえで、外部調査機関による役員報酬調査データに照らして客観性を高め、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、総合的に勘案して決定しており、取締役会においては、当社の役員報酬等の決定方針に整合していると判断しております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、社外取締役を除く取締役を支給対象とし、会社に対する貢献度及び業績を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により取締役に対する報酬総額を決定しております。各取締役の報酬額については代表取締役が決定しております。