有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/12/18 12:30
【資料】
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【項目】
103項目
(2)【新株予約権等の状況】
①会社法の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
イ.平成26年8月8日取締役会決議に基づく第2回新株予約権
事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数 (個)685(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)548,000
(注)1、2
同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)103
(注)3
同左
新株予約権の行使期間平成27年12月1日から
平成29年11月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (円)
発行価格 104.08
資本組入額 52.04
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
3 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下の(1)及び(2)に掲げる全て条件に合致するものとし、(3)から(5)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
(1)新株予約権者は、当社が開示した平成27年9月期における連結計算書類に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、計算書類の損益計算書)において、営業利益が7億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)新株予約権者は、平成27年10月1日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が125円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社グループの取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1、2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3に従って定められる調整後行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される価額に上記「(3)交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数」に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
後記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)交付する再編対象会社の新株予約権の取得事由及び条件
下記「本新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
「本新株予約権の取得に関する事項」
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.平成26年8月8日取締役会決議に基づく第3回新株予約権
事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数 (個)660(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)528,000
(注)1、2
同左
新株予約権の行使時の払込金額 (円)103
(注)3
同左
新株予約権の行使期間平成28年12月1日から
平成30年11月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (円)
発行価格 104.66
資本組入額 52.33
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
2 「イ.平成26年8月8日取締役会決議に基づく第2回新株予約権」(注)2に記載のとおりであります。
3 「イ.平成26年8月8日取締役会決議に基づく第2回新株予約権」(注)3に記載のとおりであります。
4 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下の(1)及び(2)に掲げる全て条件に合致するものとし、(3)から(5)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
(1)新株予約権者は、当社が開示した平成28年9月期における連結計算書類に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、計算書類の損益計算書)において、営業利益が10億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)新株予約権者は、平成28年10月1日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が163円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社グループの取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5 前記「イ.平成26年8月8日取締役会決議に基づく第2回新株予約権」(注)5に記載のとおりであります。

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