有価証券報告書-第36期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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2018/02/28 9:31
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【項目】
124項目
3 財務制限条項
前連結会計年度(平成28年11月30日)
(1) 長期借入金3,230百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額、並びに、平成27年度決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期の末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書における経常損益もしくは営業損益につき、平成28年度決算期以降、2期連続して損失としないこと。
(2) 長期借入金2,123百万円(1年内返済予定の長期借入金88百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の末日における連結貸借対照表の自己資本の合計金額を、平成25年11月期の末日における連結貸借対照表の自己資本の合計金額の60%に相当する金額、又は前年度の末日における連結貸借対照表の自己資本の合計金額の60%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各年度の末日における連結損益計算書の経常損益に関して3期連続して損失を計上しないこと。
(3) 短期借入金1,820百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 最終の決算期の損益計算書により(営業利益+受取利息)/支払利息の算式で算出されるインタレストカバレッジレシオが、1以下とならないこと。
② 最終の決算期およびその前の決算期の損益計算書における当期利益が、2期以上連続して赤字とならないこと。
③ 最終の決算期の貸借対照表において、債務超過とならないこと。
(4) 長期借入金1,792百万円(1年内返済予定の長期借入金45百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
平成28年11月期以降の各決算期(本決算のみ。以下同じ。)の末日における「有価証券報告書等」の数値に関し、単体貸借対照表の純資産合計金額を平成28年11月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持し、且つ、単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を平成28年11月期及び平成29年11月期の2期とする。)で損失としないこと。
(5) 長期借入金1,308百万円(1年内返済予定の長期借入金45百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(6) 長期借入金1,213百万円(1年内返済予定の長期借入金35百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比60%以上に維持すること。
(7) 長期借入金1,056百万円(1年内返済予定の長期借入金58百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成27年11月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各事業年度の決算期における単体および連結の損益計算書に示される営業利益、経常利益、当期利益において、2期連続して損失とならないこと。
② 平成27年11月期決算以降、各事業年度の決算期末日における単体および連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、平成27年11月決算期末日もしくは前事業年度の決算期末日における単体および連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額のどちらか大きい金額の75%以上に維持すること。
(8) 長期借入金1,050百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年3月1日以降の各決算期末日(各事業年度の末日)において、連結貸借対照表および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成27年11月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成28年3月1日以降の各決算期末日(各事業年度の末日)において、連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
(9) 長期借入金988百万円(1年内返済予定の長期借入金56百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成26年11月期以降の各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成25年11月期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の60%に相当する金額、又は前年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の60%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年11月期以降の各年度の末日における連結損益計算書の経常損益を3期連続して損失としないこと。
(10) 長期借入金934百万円(1年内返済予定の長期借入金21百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
平成27年11月期以降の各決算期(本決算のみ。以下同じ。)の末日における「有価証券報告書等」の数値に関し、単体貸借対照表の純資産合計金額を平成26年11月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持し、且つ、単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を平成26年11月期及び平成27年11月期の2期とする。)で損失としないこと。
(11) 長期借入金785百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
平成27年11月期以降の各決算期(本決算のみ。以下同じ。)の末日における「有価証券報告書等」の数値に関し、単体貸借対照表の純資産合計金額を平成26年11月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持し、且つ、単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を平成26年11月期及び平成27年11月期の2期とする。)で損失としないこと。
(12) 長期借入金717百万円(1年内返済予定の長期借入金33百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(13) 長期借入金600百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(14) 短期借入金512百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表の純資産の部の金額を平成27年11月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 平成28年11月期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにすること。
(15) 短期借入金500百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 貸出コミットメント契約時(平成28年1月25日)の自己資本以上を維持すること。
② 営業利益、経常利益、当期利益において損失を出さないこと。
(16) 短期借入金500百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 貸出コミットメント契約時(平成28年3月25日)の自己資本以上を維持すること。
② 営業利益、経常利益、当期利益において損失を出さないこと。
(17) 長期借入金471百万円(1年内返済予定の長期借入金20百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(18) 長期借入金448百万円(1年内返済予定の長期借入金19百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成27年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成27年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(19) 長期借入金354百万円(1年内返済予定の長期借入金12百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成28年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(20) 長期借入金336百万円(1年内返済予定の長期借入金14百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成27年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成27年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(21) 短期借入金300百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各事業年度の決算期(平成27年11月期も含まれる)の末日における貸借対照表に示される純資産の部の金額について、平成26年11月期の決算期の末日における貸借対照表における純資産額の75%の金額未満となった場合。
② 各事業年度の決算期(平成27年11月期も含まれる)にかかる損益計算書上の、営業利益、経常利益、または当期利益が、それぞれ2期連続して赤字となった場合。
③ 合併、事業譲渡又はその他の事情により業務内容又は資本構成に大幅な変更が生じるような場合。
当連結会計年度(平成29年11月30日)
(1) 短期借入金4,975百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 最終の決算期の損益計算書により(営業利益+受取利息)/支払利息の算式で算出されるインタレストカバレッジレシオが、1以下とならないこと。
② 最終の決算期およびその前の決算期の損益計算書における当期利益が、2期以上連続して赤字とならないこと。
③ 最終の決算期の貸借対照表において、債務超過とならないこと。
(2) 長期借入金4,258百万円(1年内返済予定の長期借入金153百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
平成28年11月期以降の各決算期(本決算のみ。以下同じ。)の末日における「有価証券報告書等」の数値に関し、単体貸借対照表の純資産合計金額を平成28年11月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持し、且つ、単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を平成28年11月期及び平成29年11月期の2期とする。)で損失としないこと。
(3) 長期借入金3,900百万円(1年内返済予定の長期借入金178百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額、並びに、平成27年度決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期の末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書における経常損益もしくは営業損益につき、平成28年度決算期以降、2期連続して損失としないこと。
(4) 短期借入金2,500百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 最終の決算期の損益計算書により(営業利益+受取利息)/支払利息の算式で算出されるインタレストカバレッジレシオが、1以下とならないこと。
② 最終の決算期およびその前の決算期の損益計算書における当期利益が、2期以上連続して赤字とならないこと。
③ 最終の決算期の貸借対照表において、債務超過とならないこと。
(5) 長期借入金1,263百万円(1年内返済予定の長期借入金45百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(6) 長期借入金1,050百万円(1年内返済予定の長期借入金31百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年3月1日以降の各決算期末日(各事業年度の末日)において、連結貸借対照表および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成27年11月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成28年3月1日以降の各決算期末日(各事業年度の末日)において、連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
(7) 長期借入金822百万円(1年内返済予定の長期借入金19百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
平成27年11月期以降の各決算期(本決算のみ。以下同じ。)の末日における「有価証券報告書等」の数値に関し、単体貸借対照表の純資産合計金額を平成26年11月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持し、且つ、単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を平成26年11月期及び平成27年11月期の2期とする。)で損失としないこと。
(8) 長期借入金820百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比60%以上に維持すること。
(9) 長期借入金683百万円(1年内返済予定の長期借入金33百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(10) 長期借入金654百万円(1年内返済予定の長期借入金39百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成28年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(11) 長期借入金451百万円(1年内返済予定の長期借入金20百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(12) 長期借入金440百万円(1年内返済予定の長期借入金15百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成29年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成28年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成29年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(13) 長期借入金408百万円(1年内返済予定の長期借入金16百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成29年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成28年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成29年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(14) 長期借入金342百万円(1年内返済予定の長期借入金12百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 平成28年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成28年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。

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