有価証券報告書-第37期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019/02/28 15:15
【資料】
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【項目】
124項目
4 財務制限条項
前連結会計年度(2017年11月30日)
(1) 短期借入金4,975百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 最終の決算期の損益計算書により(営業利益+受取利息)/支払利息の算式で算出されるインタレストカバレッジレシオが、1以下とならないこと。
② 最終の決算期およびその前の決算期の損益計算書における当期利益が、2期以上連続して赤字とならないこと。
③ 最終の決算期の貸借対照表において、債務超過とならないこと。
(2) 長期借入金4,258百万円(1年内返済予定の長期借入金153百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2016年11月期以降の各決算期(本決算のみ。以下同じ。)の末日における「有価証券報告書等」の数値に関し、単体貸借対照表の純資産合計金額を2016年11月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持し、且つ、単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2016年11月期及び2017年11月期の2期とする。)で損失としないこと。
(3) 長期借入金3,900百万円(1年内返済予定の長期借入金178百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額、並びに、2015年度決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期の末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書における経常損益もしくは営業損益につき、2016年度決算期以降、2期連続して損失としないこと。
(4) 短期借入金2,500百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 最終の決算期の損益計算書により(営業利益+受取利息)/支払利息の算式で算出されるインタレストカバレッジレシオが、1以下とならないこと。
② 最終の決算期およびその前の決算期の損益計算書における当期利益が、2期以上連続して赤字とならないこと。
③ 最終の決算期の貸借対照表において、債務超過とならないこと。
(5) 長期借入金1,263百万円(1年内返済予定の長期借入金45百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2015年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2014年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2015年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(6) 長期借入金1,050百万円(1年内返済予定の長期借入金31百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2016年3月1日以降の各決算期末日(各事業年度の末日)において、連結貸借対照表および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2015年11月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2016年3月1日以降の各決算期末日(各事業年度の末日)において、連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
(7) 長期借入金822百万円(1年内返済予定の長期借入金19百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2015年11月期以降の各決算期(本決算のみ。以下同じ。)の末日における「有価証券報告書等」の数値に関し、単体貸借対照表の純資産合計金額を2014年11月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持し、且つ、単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2014年11月期及び2015年11月期の2期とする。)で損失としないこと。
(8) 長期借入金820百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比60%以上に維持すること。
(9) 長期借入金683百万円(1年内返済予定の長期借入金33百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2016年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2016年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(10) 長期借入金654百万円(1年内返済予定の長期借入金39百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2016年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2016年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(11) 長期借入金451百万円(1年内返済予定の長期借入金20百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2015年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2014年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2015年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(12) 長期借入金440百万円(1年内返済予定の長期借入金15百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2017年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2017年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと。
(13) 長期借入金408百万円(1年内返済予定の長期借入金16百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2017年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2017年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(14) 長期借入金342百万円(1年内返済予定の長期借入金12百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2016年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2016年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2018年11月30日)
(1) 長期借入金4,974百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2017年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2016年11月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の60%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の60%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2017年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を3回連続して損失としないこと。
(2) 長期借入金3,850百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持することを確約する。
② 各年度の決算期の末日における連結の損益計算書における営業損益を2期連続して損失としないことを確約する。
(3) 長期借入金1,005百万円(1年内返済予定の長期借入金881百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない。)の末日における単体貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比60%以上に維持すること。
(4) 長期借入金650百万円(1年内返済予定の長期借入金33百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2016年11月期以降の各年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年11月期の末日における純資産の部の合計額又は前年度の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2016年11月期以降の各年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益、経常損益又は税引前当期損益の金額のうち一つでもマイナスとなる状態としないこと。
③ 上記のいずれかの同一項目に2期連続して抵触しないこと
(5) 長期借入金420百万円(1年内返済予定の長期借入金5百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2018年11月決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年11月決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持をすること。
② 2018年11月における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにする。
(6) 長期借入金392百万円(1年内返済予定の長期借入金15百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2017年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2017年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金341百万円(1年内返済予定の長期借入金22百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 最終の決算期の損益計算書により(営業利益+受取利息)/支払利息の算式で算出されるインタレストカバレッジレシオが、1以下とならないこと。
② 最終の決算期およびその前の決算期の損益計算書における当期利益が、2期以上連続して赤字とならないこと。
③ 最終の決算期の貸借対照表において、債務超過とならないこと。
(8) 長期借入金330百万円(1年内返済予定の長期借入金11百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 2016年11月期以降、各年度の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年11月期の末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結および単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2016年11月期以降、各年度の決算期における連結および単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。

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