臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/23 15:38
- 【資料】
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提出理由
当社は、2016年6月22日開催の第90期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2016年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金35銭 総額77,925,610円
ロ 効力発生日
2016年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
① 商品メニュー・サービスの拡充に対応するため、現行定款第2条の事業目的を追加するものであ
ります。
② 取締役会の監査・監督機能をより一層強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図る
ことを目的として、「監査等委員設置会社」へ移行することに伴い、監査等委員会設置会社への
移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関
する規定の削除等の変更を行うものであります。
③ 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令の
範囲内で一部免除できる旨を定めるものであります。
④ 資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが
できるようにするため、条文を新設するものであります。
⑤ 上述①から④の条文の新設・変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)として田中秀夫、米津正五、細谷佳津年、田路進彦を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役として、原川
民男、大戸武元、須藤実和を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役が法令に定め
る員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として、本多正憲を選任す
るものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、会社法第361条第1項及び第2項の定
めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、 改めて現在と同額の年6億円以内とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、会社法第361条第1項及び第2項の定
めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とするものであります。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬額等の額及び内容決定
の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、現在の取締役(社外取締役を除く。)に
対する株式報酬制度の報酬枠を廃止し、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。)及び当社対象子会社の代表取締役を対象とする株式報酬制度の報酬枠を改めて設定するもので
あります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
2016年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金35銭 総額77,925,610円
ロ 効力発生日
2016年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
① 商品メニュー・サービスの拡充に対応するため、現行定款第2条の事業目的を追加するものであ
ります。
② 取締役会の監査・監督機能をより一層強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図る
ことを目的として、「監査等委員設置会社」へ移行することに伴い、監査等委員会設置会社への
移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関
する規定の削除等の変更を行うものであります。
③ 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令の
範囲内で一部免除できる旨を定めるものであります。
④ 資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが
できるようにするため、条文を新設するものであります。
⑤ 上述①から④の条文の新設・変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)として田中秀夫、米津正五、細谷佳津年、田路進彦を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役として、原川
民男、大戸武元、須藤実和を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役が法令に定め
る員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として、本多正憲を選任す
るものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、会社法第361条第1項及び第2項の定
めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、 改めて現在と同額の年6億円以内とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、会社法第361条第1項及び第2項の定
めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とするものであります。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬額等の額及び内容決定
の件
当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、現在の取締役(社外取締役を除く。)に
対する株式報酬制度の報酬枠を廃止し、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。)及び当社対象子会社の代表取締役を対象とする株式報酬制度の報酬枠を改めて設定するもので
あります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 | 1,114,595 | 49,619 | 17 | (注)1 | 可決 | 95.74 |
| 第2号議案 | 1,085,763 | 78,449 | 17 | (注)2 | 可決 | 93.26 |
| 第3号議案 | (注)3 | |||||
| 田中 秀夫 米津 正五 細谷 佳津年 田路 進彦 | 1,107,774 1,111,094 1,111,093 1,111,126 | 56,440 53,120 53,121 53,088 | 17 17 17 17 | 可決 可決 可決 可決 | 95.15 95.43 95.43 95.44 | |
| 第4号議案 | (注)3 | |||||
| 原川 民男 大戸 武元 須藤 実和 | 1,107,748 1,112,339 1,111,819 | 55,486 50,895 51,415 | 17 17 17 | 可決 可決 可決 | 95.15 95.54 95.50 | |
| 第5号議案 | 1,109,274 | 54,940 | 17 | (注)3 | 可決 | 95.28 |
| 第6号議案 | 1,102,762 | 61,452 | 17 | (注)1 | 可決 | 94.72 |
| 第7号議案 | 1,103,461 | 60,748 | 17 | (注)1 | 可決 | 94.78 |
| 第8号議案 | 1,080,172 | 84,032 | 17 | (注)1 | 可決 | 92.78 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上