四半期報告書-第91期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期に発行した新株予約権は次のとおりであります。
第19回新株予約権
(注) 1 当社が注2の行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注2に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。調整後割当株式数の適用日は調整後行使価額を適用する日と同日とする。
2 当社が以下の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には次に定める算式をもって行使価額を調整する。
(1)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式若しくは取得条項付株式
の取得、又はその他当社普通株式の交付を請求できる証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使によっ
て当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を
除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場
合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基
準日若しくは株主確定日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日又は株主確定日の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金
額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その
他の証券若しくは権利を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の証券若しくは権利
の全部が当初の条件で転換、交換又は行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するもの
とし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用す
る。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合には、その日の翌日
以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の
取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
⑤ 本号①乃至④の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定さ
れ、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
条件としているときには、本号①乃至④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以
降、これを適用する。
この場合において当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までに、本新株予約権を行使
した本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を交付するものとす
る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、本⑤第1段落の行使価額の調整の
場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとす
る。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30
連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所市場第一部(以下「東証一部」という。)に
おける当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小
数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確
定日がある場合はその日、また、かかる基準日又は株主確定日がない場合は、調整後行使価額を初めて適
用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社
普通株式を控除した数とする。
(3)行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする
とき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要
とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり 使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適応開始日以降速やかにこれを行う。
3 新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が当該行使後に保有することとなる当社普通株式数が、本新株予約権の発行決議日(2016年5月12日)時点における当社発行済株式総数(223,876,000株)の5%を超えることとなる場合の、当該5%を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)本新株予約権の一部行使はできない。
4 新株予約権の取得に関する事項
本新株予約権の割当日以降いつでも、当社取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日を決議することができる。
5 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は、以下の条件に基づき、本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
本新株予約権者に有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整される。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
6 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
当第1四半期に発行した新株予約権は次のとおりであります。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年5月12日 |
| 新株予約権の数(個) | 450,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 45,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 45 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年5月30日~2018年5月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 45 資本組入額 23 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をする場合は当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1 当社が注2の行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注2に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。調整後割当株式数の適用日は調整後行使価額を適用する日と同日とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2 当社が以下の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には次に定める算式をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 交付株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
(1)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式若しくは取得条項付株式
の取得、又はその他当社普通株式の交付を請求できる証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使によっ
て当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を
除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場
合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基
準日若しくは株主確定日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日又は株主確定日の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金
額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その
他の証券若しくは権利を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の証券若しくは権利
の全部が当初の条件で転換、交換又は行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するもの
とし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用す
る。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合には、その日の翌日
以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の
取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
⑤ 本号①乃至④の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定さ
れ、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
条件としているときには、本号①乃至④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以
降、これを適用する。
この場合において当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までに、本新株予約権を行使
した本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を交付するものとす
る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、本⑤第1段落の行使価額の調整の
場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額を基準として算出される 割当株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとす
る。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30
連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所市場第一部(以下「東証一部」という。)に
おける当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小
数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確
定日がある場合はその日、また、かかる基準日又は株主確定日がない場合は、調整後行使価額を初めて適
用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社
普通株式を控除した数とする。
(3)行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする
とき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要
とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり 使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適応開始日以降速やかにこれを行う。
3 新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が当該行使後に保有することとなる当社普通株式数が、本新株予約権の発行決議日(2016年5月12日)時点における当社発行済株式総数(223,876,000株)の5%を超えることとなる場合の、当該5%を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)本新株予約権の一部行使はできない。
4 新株予約権の取得に関する事項
本新株予約権の割当日以降いつでも、当社取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日を決議することができる。
5 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は、以下の条件に基づき、本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
本新株予約権者に有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整される。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
6 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。