訂正有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/14 10:13
【資料】
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【項目】
181項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ア 監査役監査の組織、人員および手続
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」内「② 企業統治の体制等」内「ア 企業統治の体制の概要等」および「イ 内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
イ 監査役および監査役会の活動状況
当連結会計年度において、監査役会は4回開催され、各監査役ともその全てに出席し、取締役の業務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況等について監査し、監査報告書の作成、監査の方針、監査計画等の決定について主に検討したほか、各監査役は、取締役会へ出席し、議案の審議等に有用な発言を適宜行いました。
常勤監査役は、取締役等との意思疎通、重要な決裁書類の閲覧、主要な事業所およびグループ各社での業務執行状況および財産の状況の調査、グループ各社監査役から監査状況の聴取等を行いました。
また、常勤監査役は、会計監査人に対して、会計監査の方針、監査計画および期中・期末の監査実施結果等の報告を求めるとともに、監査役監査の方針、監査計画等について説明し、相互理解を深めたほか、別途必要に応じ、会計監査人との情報交換の場を設けました。加えて、期首、期中および期末の監査役会に、会計監査人の出席を要請し、同監査人と社外監査役との意見交換を実施しました。
さらに、常勤監査役は、内部監査部門との連携を重視しており、監査報告会を開催して内部監査の年度計画および監査実施状況の四半期報告を聴取するとともに、監査役の監査計画等について説明し理解と協力を求めたほか、監査役監査と内部監査との連携を強化する一環として、内部統制システムの構築および運用の状況を監視、検証する方法等について別途必要に応じ、意見交換の場を設けました。
② 内部監査の状況
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」内「② 企業統治の体制等」内「イ 内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
なお、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係については、上記「(2) 役員の状況」内「③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称等
当連結会計年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
吉村 基EY新日本有限責任監査法人
小野原 徳郎
中原 義勝

(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士8名、補助者20名

イ 継続監査期間
1970年以降
(注) 上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
ウ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、EY新日本有限責任監査法人が独立の立場を保持していること、職業的専門家として適切な監査を実施していると認められること等を総合的に判断し、同法人を会計監査人として再任しています。
なお、当社では、監査役会が会社法第340条の規定に則り会計監査人を解任する場合があるほか、会計監査人の職務の適正かつ適切な執行に重大な支障が生じたことなどにより、その解任または不再任の必要があると判断された場合には、会社法第344条の定めに従い、当該会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会へ提出します。
エ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の適正かつ適切な職務の執行について評価しました。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社894866
連結子会社612732
15071608

(前連結会計年度、当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(アを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-5-17
連結子会社----
-5-17

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務業務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、コンサルティング業務および税務業務に関するアドバイザリー業務等です。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度、当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
監査に係る日数、規模・特性等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しています。
オ 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。