訂正有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」内「② 企業統治の体制等」内「ア 企業統治の体制の概要等」および「イ 内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」内「② 企業統治の体制等」内「イ 内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
なお、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係については、上記「(2) 役員の状況」内「③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称等
当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士9名、補助者19名
イ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、EY新日本有限責任監査法人が独立の立場を保持していること、職業的専門家として適切な監査を実施していると認められること等を総合的に判断し、同法人を会計監査人として再任しています。
なお、当社では、監査役会が会社法第340条の規定に則り会計監査人を解任する場合があるほか、会計監査人の職務の適正かつ適切な執行に重大な支障が生じたことなどにより、その解任または不再任の必要があると判断された場合には、会社法第344条の定めに従い、当該会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会へ提出します。
ウ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の適正かつ適切な職務の執行について評価しました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
ア 監査公認会計士等に対する報酬
イ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度、当連結会計年度)
該当事項はありません。
ウ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っています。
(当連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っています。
エ 監査報酬の決定方針
監査に係る日数、規模・特性等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しています。
オ 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」内「② 企業統治の体制等」内「ア 企業統治の体制の概要等」および「イ 内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」内「② 企業統治の体制等」内「イ 内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
なお、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係については、上記「(2) 役員の状況」内「③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称等
当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 吉村 基 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 小野原 徳郎 | ||
| 中原 義勝 | ||
(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士9名、補助者19名
イ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、EY新日本有限責任監査法人が独立の立場を保持していること、職業的専門家として適切な監査を実施していると認められること等を総合的に判断し、同法人を会計監査人として再任しています。
なお、当社では、監査役会が会社法第340条の規定に則り会計監査人を解任する場合があるほか、会計監査人の職務の適正かつ適切な執行に重大な支障が生じたことなどにより、その解任または不再任の必要があると判断された場合には、会社法第344条の定めに従い、当該会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会へ提出します。
ウ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の適正かつ適切な職務の執行について評価しました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
ア 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 88 | 6 | 89 | 4 |
| 連結子会社 | 60 | 2 | 61 | 2 |
| 計 | 148 | 8 | 150 | 7 |
イ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度、当連結会計年度)
該当事項はありません。
ウ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っています。
(当連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っています。
エ 監査報酬の決定方針
監査に係る日数、規模・特性等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しています。
オ 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。