有価証券報告書-第150期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、4名の監査役を配しております。社外監査役2名は、経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、独立した視点からの意見を経営に適切に反映させるよう努めております。また常勤監査役2名は、長年にわたり当社にて事業部門を統括した豊富な経験と知識を有した人材および取締役を含めた長年にわたる金融機関での職務経験を有した人材を配置しております。なお、監査役の職務を補助する専任部署として、5名からなる監査役会事務局を設置し、監査役の指示に基づきその職務を遂行しております。
監査役は、監査役監査基準と監査役会規程の定めるところにより、当社の会計監査、業務監査に当たるとともに、企業集団内部統制システム監査の機能強化に取り組んでおります。常勤監査役による主要子会社の非常勤監査役の兼務や主要子会社監査役との日常的な連携に加え、東急グループ常勤監査役会議および連結会社常勤監査役連絡会の定例開催を通じて、企業集団として監査に係る情報の共有、監査の質的向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制室に内部監査部門(16名)を設置して、会社業務の全般にわたり内部監査を実施することにより、会社経営の実態を正確に把握検討し、業務の改善を促進させる体制をとるとともに、内部監査の結果を経営者、監査役に報告しております。さらに連結子会社を含め経営の適正性を確保することを目的とした内部監査を強化し、継続的に実施しております。また、財務報告の信頼性を確保するため、17名の専任者を中心に財務報告に係る内部統制の整備・運用を進めております。
内部統制部門、内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携として、監査役は、毎月内部統制室、サステナビリティ推進グループ等から連結子会社を含めた内部監査結果、内部通報状況、トラブル情報等の報告を受け、積極的に意見交換と緊密な連携を図っております。また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人、常勤監査役と当社執行部門(内部監査部門を含む)は毎月連絡会を開催し、会計監査実施状況並びに当社および関係会社の監査に関する情報の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名 会計士補等 9名 その他 7名
d.監査法人の選任・再任方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
この方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動について、執行への聴取も行った上でその適切性、妥当性を評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し会計監査人を再任することといたしました。
e.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ執行への聴取も行った上で総合的に行いました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3
号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰから
ⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社は、監査公認会計士等に対し、非監査業務として、前連結会計年度に社内向けセミナーの講師に
対する対価を、当連結会計年度に新収益認識基準の導入支援業務等に対する対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間数や監査内容等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定してお
ります。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画に対する報酬等について、会計監査人の監査実績、当事業年度の
監査計画の内容等を参考にその妥当性について検討した結果、妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、4名の監査役を配しております。社外監査役2名は、経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、独立した視点からの意見を経営に適切に反映させるよう努めております。また常勤監査役2名は、長年にわたり当社にて事業部門を統括した豊富な経験と知識を有した人材および取締役を含めた長年にわたる金融機関での職務経験を有した人材を配置しております。なお、監査役の職務を補助する専任部署として、5名からなる監査役会事務局を設置し、監査役の指示に基づきその職務を遂行しております。
監査役は、監査役監査基準と監査役会規程の定めるところにより、当社の会計監査、業務監査に当たるとともに、企業集団内部統制システム監査の機能強化に取り組んでおります。常勤監査役による主要子会社の非常勤監査役の兼務や主要子会社監査役との日常的な連携に加え、東急グループ常勤監査役会議および連結会社常勤監査役連絡会の定例開催を通じて、企業集団として監査に係る情報の共有、監査の質的向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制室に内部監査部門(16名)を設置して、会社業務の全般にわたり内部監査を実施することにより、会社経営の実態を正確に把握検討し、業務の改善を促進させる体制をとるとともに、内部監査の結果を経営者、監査役に報告しております。さらに連結子会社を含め経営の適正性を確保することを目的とした内部監査を強化し、継続的に実施しております。また、財務報告の信頼性を確保するため、17名の専任者を中心に財務報告に係る内部統制の整備・運用を進めております。
内部統制部門、内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携として、監査役は、毎月内部統制室、サステナビリティ推進グループ等から連結子会社を含めた内部監査結果、内部通報状況、トラブル情報等の報告を受け、積極的に意見交換と緊密な連携を図っております。また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人、常勤監査役と当社執行部門(内部監査部門を含む)は毎月連絡会を開催し、会計監査実施状況並びに当社および関係会社の監査に関する情報の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 杉 山 義 勝 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 成 田 智 弘 | ||
| 照 内 貴 | ||
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名 会計士補等 9名 その他 7名
d.監査法人の選任・再任方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
この方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動について、執行への聴取も行った上でその適切性、妥当性を評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し会計監査人を再任することといたしました。
e.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ執行への聴取も行った上で総合的に行いました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3
号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰから
ⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 168 | 0 | 173 | 13 |
| 連結子会社 | 162 | - | 161 | 0 |
| 計 | 330 | 0 | 335 | 13 |
当社は、監査公認会計士等に対し、非監査業務として、前連結会計年度に社内向けセミナーの講師に
対する対価を、当連結会計年度に新収益認識基準の導入支援業務等に対する対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間数や監査内容等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定してお
ります。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画に対する報酬等について、会計監査人の監査実績、当事業年度の
監査計画の内容等を参考にその妥当性について検討した結果、妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。