取締役会において決議した以下の「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを整備している。
| 内部統制システムに関する基本方針 |
| 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1) グループ経営理念に基づき、法令遵守を含むグループ行動指針及び行動規準を整備し、取締役及び使用人に周知徹底する。(2) 法令及び定款に適合した社内規則及び職務権限規則を整備し、取締役及び使用人に周知し、職務執行を監督する。(3) 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社と子会社のコンプライアンスの取り組みを統括する。(4) 行動規準に基づき、反社会的勢力とはいかなる状況下でも一切関係を持たない。(5) 業務執行組織から独立した内部監査部を設置し、監査役と連係して財務報告、コンプライアンス、業務執行、業務効率等に関する内部監査を行う。(6) 通報者保護に配慮した内部通報者制度を整備し、周知する。(7) 財務報告に係る内部統制を業務執行組織が自ら整備、運用、評価する体制をつくり、併せてその整備・運用状況の有効性を内部監査部において評価することにより、金融商品取引法で求められる財務報告の信頼性を確保する。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(1) 文書取扱規程を整備し、これに基づき取締役会及び経営会議の議事録、稟議書等職務の執行に関わる情報の保存及び管理を行う。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1) コンプライアンス・リスク管理委員会において、事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを統一的に評価し、対応すべきリスクを選定するとともに、個別のリスク管理体制の活動状況を統括する。(2) 旅客運送の安全を確保するため、関連法令に対応した安全管理規程を制定し、安全管理体制を整備する。(3) 災害・事故等に備え、災害対策規則等を整備し、定期的に訓練及び教育を行う。(4) 大規模な災害、事故等が発生したときは、対策本部を設置し、迅速に対応する。(5) 反社会的勢力との間に問題が発生した場合は、外部の専門機関と連携し、法的な措置も含め組織的に対応する。(6) 事業継続に重大な影響を及ぼすその他のリスクについて、対応が必要な場合はコンプライアンス・リスク管理委員会の審議を経て管理部門を指定し、適宜管理体制を整備する。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1) 取締役会(原則月1回開催)の決議により意思決定すべき事項と経営会議(常勤取締役で構成され、原則週1回開催)の審議により意思決定すべき事項について、取締役会規則、経営会議規則等を整備し、これに基づき職務執行の意思決定を行う。(2) 職制及び職務分掌、職務権限規則を整備し、各職務の権限と責任を明確化する。(3) 経営計画を決定し、これに基づき職務を執行する。5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(1) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制① 子会社にグループ経営理念及びグループ行動指針に示される基本的考え方を周知し、行動規準の整備及び周知徹底を指導する。② グループ戦略部を設置するとともに、関係会社管理規程等を整備し、関係部門と連携して、子会社の管理を行う。③ 子会社は、必要に応じて経理規程並びに職務権限規則等の関係規程類を整備し、財務報告並びに業務執行の適正化を図る。④ 子会社は、コンプライアンス委員会を設置し、その議事を当社に報告する。⑤ 当社の取締役又は使用人は、必要に応じ、子会社の取締役等又は監査役に就任し、職務執行を監督する。 |
ニ 内部監査及び監査役監査の状況