有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/21 10:27
【資料】
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【項目】
164項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、業務の執行状況や決裁書類の閲覧及び重要な財産の調査を行っているほか、監査室と緊密な連携を保ちながら、当社及び子会社等の実地調査・書類監査を行っております。また、監査役は取締役会に出席し、常勤監査役は常勤役員会、執行役員会及びその他の重要な会議に出席するほか、会計監査人から会計監査の報告を適宜求めるなど、厳正な監査を行っております。
② 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
役 職氏 名出 席 回 数
常勤監査役小 林 正 幸10回/10回
社外監査役岡 本 和 也10回/10回
社外監査役芦 沢 敏 久10回/10回
社外監査役数 原 英一郎7回/7回

監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の調査、会計監査人の評価及び選定・解職、監査報告書の作成等を主な検討事項として審議しております。
監査役の主な活動としては、期初に策定した監査方針及び監査計画に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計伝票の閲覧、重要な事業所の業務及び財産の状況調査、関係会社の往査、代表取締役との定期会合、内部監査部門との連携、会計監査人からの監査実施状況及び結果の報告聴取等を行っております。
③ 内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役社長の直下組織で内部監査部門である監査室に総員7名を配置し、「内部 監査規程」に基づく適正な業務監査を定期的に行っております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
きさらぎ監査法人
b.継続監査期間
2008年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
佐藤好生
鶴田慎之介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の関係監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定方針につきましては、当社の属する業種について監査経験や豊富な知識を有していること、監査のリスク管理、品質管理におきましても、適切な監査体制が構築されていることがあげられます。そのため、きさらぎ監査法人は当社の方針に最適であると判断したため、選任いたしました。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、当社都合のほか、当該監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議事項とすることを決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、会計監査人の評価に関し、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性の有無、監査の有効性等について確認を行っております。
その結果、会計監査人きさらぎ監査法人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議いたしました。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社42,00010042,000100
連結子会社3,5001,0403,500-
45,5001,14045,500100

当社における非監査業務の内容は、国外支給給与の確認書に係る合意された手続業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、貸切業務更新に係る合意された手続業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的監査日数等を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬の額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査計画、監査内容、監査に要する総時間数等が、当社の事業規模の観点から、適切な監査を実施する上で、相当か否か、及び、前期の監査実績の分析・評価及び監査法人の一般的水準に比して高額ではないか、という観点から検討し、会計監査人の報酬に関する代表取締役の決定は妥当であると判断しております。