有価証券報告書-第123期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、富士急グループ「経営理念」「経営ビジョン」
に基づき、株主をはじめ、お客様、地域の皆様などの様々なステークホルダーから信頼される経営を行い、グループ価値の向上を図っていくため、透明性と健全性を確保し、的確でスピーディーな意思決定ができる
経営体制の確立と業務執行に対する監督機能の強化を図ることが重要な経営課題のひとつであると考えてお
ります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
<会社の機関の基本説明>当社は、従来から社外より取締役及び監査役を招聘しており、取締役会(2023年度は9回開催)は、社外取締役6名を含む12名で構成され、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、また、重要な業務の執行状況について、報告を受けております。
個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注) 伊岐典子氏の取締役会出席回数は、2023年6月21日の取締役就任後に開催された取締役会のみを
対象としております。
また、取締役の任期を1年とし、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築しております。監査役会(2023年度は10回開催)は、社外監査役2名を含む4名で構成され、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備、運用状況の調査、会計監査人の計画及び選定・解職、監査報告書の作成等を主な検討事項として審議しております。なお、当社は定款において取締役定数20名以内、監査役定数5名以内としております。
会計監査人は、Mooreみらい監査法人を選任しております。
当社では、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行の役割を明確にすることを目的とした執行役員制度を2012年6月より導入しております。このほか、常勤の役員8名(2024年6月19日現在)で構成する常勤役員会(2023年度は36回開催)は、取締役会の定める基本方針にもとづいて、社長が業務を執行するにあたり、経営の基本計画と、業務執行の基本方針を確立するため、経営に関する重要事項の審議を行っております。また、常勤の役員8名と執行役員9名による執行役員会(2023年度は50回開催)は、社長の方針及び指示事項の実施状況報告ならびに、各室部関連事項の協議を行い円滑なる業務運営の推進を図っております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外取締役は当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言を行い、監督機能の強化が図られております。また、社外監査役も専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対し指導及び監査を行っております。
さらに、取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役、社外監査役及び弁護士などの第三者を委員とするガバナンス委員会(2023年度は2回開催)は、取締役の指名及び報酬、執行役員の指名、ガバナンスに関する事項等について審議しており、統治機能の強化と充実を図るとともに意思決定プロセスの透明性、客観性を高めております。委員全員は毎回出席しており、構成員の氏名については56ページに記載しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.会社の機関・内部統制の関係をわかりやすく示す図表

ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関設計は、最高意思決定機関である株主総会のもとに、上記のとおり、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任しております。また、当社は複数の顧問弁護士と顧問契約を締結し、企業経営及び日常の業務に関し、必要に応じて法的な指導を受ける体制をとっております。
内部統制システムの整備状況は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するとともに効率的に行われる体制作りや、情報の保存及び管理に関する体制作りのほか、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制作りなどの基本方針を取締役会において決定し、必要に応じて改正を行い整備しております。
ハ.リスク管理体制等の整備の状況
<業務の適正を確保するための体制>(1) 業務における基本方針
富士急グループは十二分に安全を心がけ、「夢・喜び・やすらぎ・快適・感動・健やかさ」を提供す
るアメニティビジネスのリーディングカンパニーを目指します。
また、具体的な行動をおこす指針として以下の「経営ビジョン」の基に、行動してまいります。
・世界中のお客様の立場に立って、120%の安全と最高のホスピタリティの提供を目指します。
・株主価値の向上に努めます。
・自然環境、地域社会を大切にし、皆様から信頼される会社になります。
・社員が夢と誇りを持てる会社となります。
(2) 富士急グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役、社外監査役及び弁護士などの第三者を委員
とするガバナンス委員会を設置し、取締役、監査役、執行役員の選解任及び取締役の個人別の報酬、ガ
バナンスに関する事項について審議することにより、統治機能の強化と充実を図るとともに意思決定プ
ロセスの透明性、客観性を高める。
富士急グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、富士
急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」を富士急グループの全役職員に周知徹底させるととも
に、「コンプライアンス管理規程」に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、定期的なコンプライ
アンス遵守方策の策定・見直しを行う体制としている。
コンプライアンスに係る研修、マニュアルの作成・配付等を行うことなどにより、富士急グループの
役職員の知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成していくよう取り組む。
当社取締役社長に直属する内部監査部署として監査室を設置し、監査部門担当取締役がその業務を管
掌する。監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法の改善を
行う。
万一、法令及び定款に抵触するおそれのある事態が発生した場合には、その内容や対処案が速やかに
取締役社長に報告され、コンプライアンス委員会又は常勤役員会において審議される体制とする。
富士急グループの役職員が、社内においてコンプライアンスに抵触する行為を行うか、若しくは行わ
れようとしていることに気がついた場合は、「内部通報規程」の「ヘルプQライン」制度に基づき、監
査室(ヘルプQライン相談窓口)及び常勤監査役、並びに会社が指定した顧問弁護士に直接通報、相談
できる体制とし、当該通報等を理由に通報者に対して不利益な扱いを行わない。
(3) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定又は取締役に対する報告及び重要な書類・保存・廃棄に関しては、「文書取扱規
程」及び「文書管理規程」に基づき行う。
情報の管理については、「内部情報管理規程」のほか、「情報セキュリティ基本方針」・「情報セキ
ュリティ管理基準」に基づき厳正な管理を行う。
(4) 富士急グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、利益阻害要因となるリスクの抽
出、分析、評価等を行う。
リスクマネジメント委員会は、富士急グループが保有するリスクを定期的に報告させ掌握するととも
に、必要に応じ具体策を検討・実行するためのワーキンググループを編成させることなどを行い、更に
監査室と連携したリスク管理を行う。
当社の各室部及び富士急グループ各社は、それぞれリスク管理を行い、その管理状況を定期的に監査
室に報告するとともに、監査室は監査を実行し、法令及び定款に違反並びにその他の事由に基づき損失
の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度
等について直ちに取締役社長、各室部長及び当該グループ会社の取締役社長へ通報する。
地震など自然災害が発生した場合は、事業資産の損害を最小限にとどめ、かつ事業継続と早期復旧の
実現を目的として策定した事業継続計画(BCP)に基づき、迅速に対応する。また、感染症の流行に対
しては、富士急グループの役職員への感染予防や感染時の対応など必要な措置を講じ、鉄道事業やバス
事業の継続運行のための体制を講じる。
「災害対策本部規程」及び「事件、事故等に係わる内部情報の管理に関する規程」に基づき、災害対
策本部のほか、必要に応じた危機管理体制を構築する。
(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、会社として達成すべき目標を明確化
するとともに、部門ごとに業績目標と責任を明確化し、かつその評価方法を明らかにする。
執行役員制度により、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行
の役割を明確にする。
定例の取締役会において重要事項の決定をするとともに、常勤取締役・常勤監査役が出席し、経営の
基本計画・方針を確立するため必要と認められる事項を審議、決定する常勤役員会及び常勤取締役・常
勤監査役・執行役員等が出席し、業務執行状況の報告と各室部関連事項の協議を行う執行役員会を定期
的に開催し、業務執行を機動的に行う。なお、各会議体への付議事項は、基準を明確化し、効率的な職
務執行が行われる体制とする。
日常の職務遂行に関しては、「業務分掌規程」、「専決権限規程」に基づき各室部長が意思決定ルー
ルに則り職務を遂行する。
(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制制度に対応するため、コンプライアンス委員会を中心に、財務報告
の信頼性を確保する体制を構築する。
監査室は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制
システムの整備及び運用状況を評価し、是正すべき事項を発見した場合は、速やかに改善を図る。
内部統制の状況について、取締役会へ報告し、承認を得る。
(7) 富士急グループにおける業務の適正を確保するための体制
富士急グループ「企業行動規範」及び「職員倫理規程」、並びに「コンプライアンス管理規程」に基
づき、コンプライアンス体制の強化に努める。
グループ会社管理の担当部を当社内に置くとともに、「関係会社管理規程」に基づき、各グループ会
社の状況に応じて必要な管理を行うほか、指導・育成する。
監査室は富士急グループの各社に対して監査を実施し、リスクの評価及び適切な管理状況の報告を行
う。
富士急グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告のほか、重要案件については合議制のもとに事前協議を行う。
グループ会社経営者から、当社の取締役社長・関係取締役・常勤監査役に対して半期に1回の決算報
告、年1回の予算報告を実施し、全体方針の統制を図る。
(8) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助するため、専任の事務スタッフを監査室内に必要な員数配置する。
(9) 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
①前項の当該スタッフは監査役の指示に基づき、その職務を行う。
②前項の使用人の人事異動、人事評価、懲戒等の人事考課については、人事担当取締役と常勤監査役と
事前協議のうえ実施する。
③富士急グループの役職員は、監査役又は前項の使用人が職務に関する報告を求めたときは、速やか
に報告を行うものとする。
(10) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
富士急グループの役職員は、富士急グループに重大な損失を与える事項が発生し、又は発生するおそ
れがあるときや、富士急グループの役職員による違法又は不正な行為を発見したときは、監査役に報告
する。
監査役は必要と認めた事項について、富士急グループの役職員に対して報告を求めることができる。
富士急グループの役職員が監査役へ報告を行った場合、当該報告をしたことを理由に報告者に対して
不利益な扱いを行わない。
取締役社長と監査役による定期会合を年1回開催し、意見交換と意思の疎通を図る体制を構築する。
(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常勤役
員会・執行役員会・重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書
を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることができる。
監査役は、当社の会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連
携を図っていく。
当社は、監査役の職務の執行について必要な費用を負担し、監査役から前払いの請求があった場合は
これに応じる。
(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
富士急グループは、反社会的勢力や関連団体と断固として対決し、いかなる取引も行わない。
また、その旨を富士急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」に定め、富士急グループの役職
員全員に周知徹底するとともに、平素より警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、排除運動や各種研
修受講、教育などを実施し、啓蒙活動を行っている。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につき、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役選任の決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任
限度額であります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、富士急グループ「経営理念」「経営ビジョン」
に基づき、株主をはじめ、お客様、地域の皆様などの様々なステークホルダーから信頼される経営を行い、グループ価値の向上を図っていくため、透明性と健全性を確保し、的確でスピーディーな意思決定ができる
経営体制の確立と業務執行に対する監督機能の強化を図ることが重要な経営課題のひとつであると考えてお
ります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
<会社の機関の基本説明>当社は、従来から社外より取締役及び監査役を招聘しており、取締役会(2023年度は9回開催)は、社外取締役6名を含む12名で構成され、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、また、重要な業務の執行状況について、報告を受けております。
個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
当社における地位 | 氏 名 | 出 席 回 数 |
代表取締役社長 | 堀 内 光一郎 | 9回/9回 |
常 務 取 締 役 | 野 田 博 喜 | 9回/9回 |
社 外 取 締 役 | 佐 藤 美 樹 | 9回/9回 |
社 外 取 締 役 | 長 岡 勤 | 9回/9回 |
社 外 取 締 役 | 大 原 慶 子 | 9回/9回 |
社 外 取 締 役 | 清 水 博 | 9回/9回 |
社 外 取 締 役 | 米 山 好 映 | 8回/9回 |
社 外 取 締 役 | 伊 岐 典 子 | 7回/7回 |
取 締 役 | 鈴 木 薫 | 9回/9回 |
取 締 役 | 山 田 美 之 | 9回/9回 |
取 締 役 | 天 野 克 宏 | 9回/9回 |
取 締 役 | 雨 宮 正 雄 | 9回/9回 |
(注) 伊岐典子氏の取締役会出席回数は、2023年6月21日の取締役就任後に開催された取締役会のみを
対象としております。
また、取締役の任期を1年とし、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築しております。監査役会(2023年度は10回開催)は、社外監査役2名を含む4名で構成され、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備、運用状況の調査、会計監査人の計画及び選定・解職、監査報告書の作成等を主な検討事項として審議しております。なお、当社は定款において取締役定数20名以内、監査役定数5名以内としております。
会計監査人は、Mooreみらい監査法人を選任しております。
当社では、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行の役割を明確にすることを目的とした執行役員制度を2012年6月より導入しております。このほか、常勤の役員8名(2024年6月19日現在)で構成する常勤役員会(2023年度は36回開催)は、取締役会の定める基本方針にもとづいて、社長が業務を執行するにあたり、経営の基本計画と、業務執行の基本方針を確立するため、経営に関する重要事項の審議を行っております。また、常勤の役員8名と執行役員9名による執行役員会(2023年度は50回開催)は、社長の方針及び指示事項の実施状況報告ならびに、各室部関連事項の協議を行い円滑なる業務運営の推進を図っております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外取締役は当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言を行い、監督機能の強化が図られております。また、社外監査役も専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対し指導及び監査を行っております。
さらに、取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役、社外監査役及び弁護士などの第三者を委員とするガバナンス委員会(2023年度は2回開催)は、取締役の指名及び報酬、執行役員の指名、ガバナンスに関する事項等について審議しており、統治機能の強化と充実を図るとともに意思決定プロセスの透明性、客観性を高めております。委員全員は毎回出席しており、構成員の氏名については56ページに記載しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.会社の機関・内部統制の関係をわかりやすく示す図表

ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関設計は、最高意思決定機関である株主総会のもとに、上記のとおり、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任しております。また、当社は複数の顧問弁護士と顧問契約を締結し、企業経営及び日常の業務に関し、必要に応じて法的な指導を受ける体制をとっております。
内部統制システムの整備状況は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するとともに効率的に行われる体制作りや、情報の保存及び管理に関する体制作りのほか、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制作りなどの基本方針を取締役会において決定し、必要に応じて改正を行い整備しております。
ハ.リスク管理体制等の整備の状況
<業務の適正を確保するための体制>(1) 業務における基本方針
富士急グループは十二分に安全を心がけ、「夢・喜び・やすらぎ・快適・感動・健やかさ」を提供す
るアメニティビジネスのリーディングカンパニーを目指します。
また、具体的な行動をおこす指針として以下の「経営ビジョン」の基に、行動してまいります。
・世界中のお客様の立場に立って、120%の安全と最高のホスピタリティの提供を目指します。
・株主価値の向上に努めます。
・自然環境、地域社会を大切にし、皆様から信頼される会社になります。
・社員が夢と誇りを持てる会社となります。
(2) 富士急グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役、社外監査役及び弁護士などの第三者を委員
とするガバナンス委員会を設置し、取締役、監査役、執行役員の選解任及び取締役の個人別の報酬、ガ
バナンスに関する事項について審議することにより、統治機能の強化と充実を図るとともに意思決定プ
ロセスの透明性、客観性を高める。
富士急グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、富士
急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」を富士急グループの全役職員に周知徹底させるととも
に、「コンプライアンス管理規程」に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、定期的なコンプライ
アンス遵守方策の策定・見直しを行う体制としている。
コンプライアンスに係る研修、マニュアルの作成・配付等を行うことなどにより、富士急グループの
役職員の知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成していくよう取り組む。
当社取締役社長に直属する内部監査部署として監査室を設置し、監査部門担当取締役がその業務を管
掌する。監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法の改善を
行う。
万一、法令及び定款に抵触するおそれのある事態が発生した場合には、その内容や対処案が速やかに
取締役社長に報告され、コンプライアンス委員会又は常勤役員会において審議される体制とする。
富士急グループの役職員が、社内においてコンプライアンスに抵触する行為を行うか、若しくは行わ
れようとしていることに気がついた場合は、「内部通報規程」の「ヘルプQライン」制度に基づき、監
査室(ヘルプQライン相談窓口)及び常勤監査役、並びに会社が指定した顧問弁護士に直接通報、相談
できる体制とし、当該通報等を理由に通報者に対して不利益な扱いを行わない。
(3) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定又は取締役に対する報告及び重要な書類・保存・廃棄に関しては、「文書取扱規
程」及び「文書管理規程」に基づき行う。
情報の管理については、「内部情報管理規程」のほか、「情報セキュリティ基本方針」・「情報セキ
ュリティ管理基準」に基づき厳正な管理を行う。
(4) 富士急グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、利益阻害要因となるリスクの抽
出、分析、評価等を行う。
リスクマネジメント委員会は、富士急グループが保有するリスクを定期的に報告させ掌握するととも
に、必要に応じ具体策を検討・実行するためのワーキンググループを編成させることなどを行い、更に
監査室と連携したリスク管理を行う。
当社の各室部及び富士急グループ各社は、それぞれリスク管理を行い、その管理状況を定期的に監査
室に報告するとともに、監査室は監査を実行し、法令及び定款に違反並びにその他の事由に基づき損失
の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度
等について直ちに取締役社長、各室部長及び当該グループ会社の取締役社長へ通報する。
地震など自然災害が発生した場合は、事業資産の損害を最小限にとどめ、かつ事業継続と早期復旧の
実現を目的として策定した事業継続計画(BCP)に基づき、迅速に対応する。また、感染症の流行に対
しては、富士急グループの役職員への感染予防や感染時の対応など必要な措置を講じ、鉄道事業やバス
事業の継続運行のための体制を講じる。
「災害対策本部規程」及び「事件、事故等に係わる内部情報の管理に関する規程」に基づき、災害対
策本部のほか、必要に応じた危機管理体制を構築する。
(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、会社として達成すべき目標を明確化
するとともに、部門ごとに業績目標と責任を明確化し、かつその評価方法を明らかにする。
執行役員制度により、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行
の役割を明確にする。
定例の取締役会において重要事項の決定をするとともに、常勤取締役・常勤監査役が出席し、経営の
基本計画・方針を確立するため必要と認められる事項を審議、決定する常勤役員会及び常勤取締役・常
勤監査役・執行役員等が出席し、業務執行状況の報告と各室部関連事項の協議を行う執行役員会を定期
的に開催し、業務執行を機動的に行う。なお、各会議体への付議事項は、基準を明確化し、効率的な職
務執行が行われる体制とする。
日常の職務遂行に関しては、「業務分掌規程」、「専決権限規程」に基づき各室部長が意思決定ルー
ルに則り職務を遂行する。
(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制制度に対応するため、コンプライアンス委員会を中心に、財務報告
の信頼性を確保する体制を構築する。
監査室は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制
システムの整備及び運用状況を評価し、是正すべき事項を発見した場合は、速やかに改善を図る。
内部統制の状況について、取締役会へ報告し、承認を得る。
(7) 富士急グループにおける業務の適正を確保するための体制
富士急グループ「企業行動規範」及び「職員倫理規程」、並びに「コンプライアンス管理規程」に基
づき、コンプライアンス体制の強化に努める。
グループ会社管理の担当部を当社内に置くとともに、「関係会社管理規程」に基づき、各グループ会
社の状況に応じて必要な管理を行うほか、指導・育成する。
監査室は富士急グループの各社に対して監査を実施し、リスクの評価及び適切な管理状況の報告を行
う。
富士急グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告のほか、重要案件については合議制のもとに事前協議を行う。
グループ会社経営者から、当社の取締役社長・関係取締役・常勤監査役に対して半期に1回の決算報
告、年1回の予算報告を実施し、全体方針の統制を図る。
(8) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助するため、専任の事務スタッフを監査室内に必要な員数配置する。
(9) 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
①前項の当該スタッフは監査役の指示に基づき、その職務を行う。
②前項の使用人の人事異動、人事評価、懲戒等の人事考課については、人事担当取締役と常勤監査役と
事前協議のうえ実施する。
③富士急グループの役職員は、監査役又は前項の使用人が職務に関する報告を求めたときは、速やか
に報告を行うものとする。
(10) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
富士急グループの役職員は、富士急グループに重大な損失を与える事項が発生し、又は発生するおそ
れがあるときや、富士急グループの役職員による違法又は不正な行為を発見したときは、監査役に報告
する。
監査役は必要と認めた事項について、富士急グループの役職員に対して報告を求めることができる。
富士急グループの役職員が監査役へ報告を行った場合、当該報告をしたことを理由に報告者に対して
不利益な扱いを行わない。
取締役社長と監査役による定期会合を年1回開催し、意見交換と意思の疎通を図る体制を構築する。
(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常勤役
員会・執行役員会・重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書
を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることができる。
監査役は、当社の会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連
携を図っていく。
当社は、監査役の職務の執行について必要な費用を負担し、監査役から前払いの請求があった場合は
これに応じる。
(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
富士急グループは、反社会的勢力や関連団体と断固として対決し、いかなる取引も行わない。
また、その旨を富士急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」に定め、富士急グループの役職
員全員に周知徹底するとともに、平素より警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、排除運動や各種研
修受講、教育などを実施し、啓蒙活動を行っている。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につき、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役選任の決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任
限度額であります。