有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
当社の取締役会につきましては、社外取締役2名を含む取締役9名で構成されており、法令および定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」に基づき、大局的、戦略的な経営の意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。また、当社では、執行役員制度の導入により、執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能については、代表取締役の指揮監督のもと、「職務執行規程」に定められた権限と責任において、取締役会にて選任された執行役員が業務執行を行う体制を構築し、経営の機動性を高めております。
また、社外取締役を選任していることにより、取締役は取締役会等において社外取締役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営に反映させるなど、社外取締役は経営の効率性、公正性の確保に重要な役割を果たしております。さらに社外取締役は、取締役会の諮問機関であり指名・報酬に関する重要な事項を検討する「指名・報酬委員会」の構成メンバーとして、取締役会の機能の独立性、客観性の強化に重要な役割を果たすなど、コーポレート・ガバナンスの充実に資しております。
常勤取締役、常務執行役員以上の執行役員および常勤監査役で構成される「経営会議」につきましては、取締役会から委譲された業務執行について審議・決定するとともに、経営に関する重要な情報の共有化を図っております。
常勤取締役、全執行役員および常勤監査役で構成される「執行役員会」におきましては、四半期決算毎に、業務の執行状況や経営計画に対する進捗状況について取締役に報告するとともに、経営情報の共有化により、次期の事業展開の見直し等を図っております。
また、内部統制システムの信頼性を確保すべく、企業倫理の確立と役員および従業員における遵法意識の一層の徹底を図るため、「東武グループコンプライアンス基本方針」に基づき日常行動の具体的な指針を定め教育体制を整備するとともに、コンプライアンスの確実な実践を支援・指導する「コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に開催するなど、コンプライアンス経営の推進に努めております。危機管理につきましては、危機管理の指針の制定や危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催するほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施するなど、危機管理体制を構築、推進しております。
さらに、当社におけるコーポレート・ガバナンスのさらなる実効性向上を図るため、取締役社長を委員長とし、代表取締役、社外取締役および常勤監査役を委員とする「ガバナンス委員会」を設置し、「コンプライアンス委員会」や「危機管理委員会」等の委員長から活動計画および活動報告、提言を受け、審議、評価を行い、取締役会へ上申し、取締役会の監督機能の強化を図っております。
また、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社等を統括管理するグループ事業部にて、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行うほか、グループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図り、グループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、グループ事業部内に部長以下8名からなるグループ会社に対する内部統制支援・グループ会社監査に関する部門を設置し、グループ会社に対する監査からその結果に対する改善指導まで一貫して実施する体制を整備するとともに、そのモニタリング活動に対する内部監査を行っております。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」等を開催し、グループ経営方針の伝達と経営情報の共有化を図り、子会社等と連携し、当社グループの企業価値向上を目指しております。加えて、経営内容の公正性と透明性を高めるため、決算説明会や沿線施設見学会等のIR活動を行うとともに、ホームページを通じた企業情報の提供などを行っており、一層の適時・適切な情報開示に努めてまいります。
また、当社における内部監査につきましては、監理部内に部長以下6名からなる内部監査部門を設置し、業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供および改善への助言・提案等を代表取締役、被監査部署および関係者に行うことで、業務の改善および経営の効率化を図っております。
監査役監査につきまして、社外監査役3名を含む5名の各監査役は、取締役会へ出席するほか、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠して策定した監査方針、監査計画、監査業務分担に従い、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、当社グループ会社に対するテーマ監査、取締役・各部長に対するヒアリングの実施、「グループ常勤監査役会」の開催、「グループ会社決算説明会」への出席、グループ会社を含む業務および財産の状況の調査等を通じて、リスク管理を踏まえた取締役の職務執行の監査を行い、その状況を定期的に開催する監査役会に報告し、審議のうえ監査意見を形成するとともに、監査の実効性を確保しております。なお、常勤監査役の中嶋直孝氏は、当社の経理および財務部門において長年にわたる業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、監査役は、取締役・執行役員のほか、内部統制部門から内部統制システムの整備、運用状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。さらに、経営方針や会社の重要な課題について適宜代表取締役と意見交換を行い、監査業務の実効性を高めております。このほか、監査役の業務を補助するため専任の監査役スタッフを配置し、その人選・異動については、監査役と協議のうえ行っております。
当社では、経営陣から著しいコントロールを受け得る者または経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る者に該当せず独立し、さらに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役3名を選任することにより、監査業務の実効性を確保しております。また、取締役は社外監査役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営に反映させることなど、社外監査役は経営の公正性の確保に重要な役割を果たしており、コーポレート・ガバナンスの充実に資しているため、今後も現状の体制を維持してまいります。
会計監査および財務報告に係る内部統制の監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が独立した立場から実施しております。2017年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりです。
・監査業務を執行した公認会計士の氏名
栁澤秀樹、細矢聡、冨樫高宏
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士17名、 その他22名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
上記の体制のとおり、当社は、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入し、執行権限および執行責任の明確化を図り、取締役会から業務執行の決定に関する権限を委譲された代表取締役の指揮監督のもと、執行役員が業務執行を行う体制を構築するとともに、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、取締役会の機能強化を図っております。また、代表取締役および執行役員の職務執行に関し、公正性、効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会による監督や社外監査役を含む各監査役による有効な監査を実施するほか、「指名・報酬委員会」をはじめとした各種機関および内部監査部門の設置やコンプライアンス経営の推進、危機管理体制の構築に加え、経営責任を明確にするため取締役の任期を1年とするなど必要にして十分なコーポレート・ガバナンス体制を構築していると考えております。
② 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
監査役と会計監査人は定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査の実施に努めております。また、監査計画については、それぞれが提出して説明を行っております。監査役は会計監査人から四半期決算については四半期レビュー結果概要報告書を、期末決算については会社法監査結果概要報告書を受領し、監査重点項目等について説明を受けるとともに、財務報告に係る内部統制に関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、必要に応じて会計監査人の往査および視察等に立ち会っております。
監査役と内部監査部門は当社および当社グループ会社の業務ならびに財産の状況の調査その他の監査職務の執行にあたり緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めております。また、監査役は内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け意見交換を行い、内部監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用しております。
会計監査人と内部監査部門は必要に応じ連絡・調整し、内部監査部門は会計監査人が実施する往査に立ち会う等連携を図っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、代表取締役および執行役員が、内部監査を受け必要に応じ立案する対策の決定について、客観的立場から監督機能を果たすほか、監査役および会計監査人の監査報告を受け、監督業務の実効性を高めております。
また、取締役会において、内部統制基本方針の決定に携わるとともに、その整備、運用実績の報告を受けております。
社外監査役は監査役会および常勤監査役を通じて内部監査部門による監査結果等について定期的に報告を受け、内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用しております。また、常勤監査役から会計監査人の監査および四半期レビュー計画概要説明書、四半期レビュー結果概要報告書、会計監査人の往査および視察等の状況について説明を受けております。さらに、期末決算については、監査役会に出席した会計監査人より重点監査項目等の説明を受けるとともに、財務報告に係る内部統制に関する事項について報告を受け、意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
さらに、監査役会等を通じて取締役のほか、内部統制部門から内部統制システムの整備、運用状況について定期的かつ随時報告を受け、必要に応じ説明を求めております。
④ 内部統制システムの整備の状況
1 当該体制についての取締役会決議の内容
(1)当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員が法令および定款等を遵守して意思決定・業務執行を行うため、コンプライアンスに関する行動原則として「東武グループコンプライアンス基本方針」を制定するとともに、行動指針としてのコンプライアンス・マニュアルおよびコンプライアンスカードを作成のうえ全役職員に配付し、継続的に教育研修等を実施する。また、コンプライアンスの取り組みを社内横断的に統括する専門部署やコンプライアンスに関する通報・相談窓口の設置のほか、推進状況の監視機関である「コンプライアンス委員会」等の整備に
より、コンプライアンス経営体制を構築、推進する。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行、意思決定に関する書類である取締役会議事録・稟議等の書類を法令および社内規程に基づき、適切に保存・管理する。
(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事故、災害等に関する危機管理について、「危機管理規程」等を社内規則で定めるとともに、担当部署でマニュアル等を作成・配付する。また、危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催し、危機に関する情報の共有化を図るほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施する体制を構築する。
(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行する。また、定期的に取締役会を開催し、「取締役会規則」に基づき経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに各取締役の業務執行状況を監督する。さらに、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、経営会議を定期的に開催し、取締役会から委譲された業務執行について審議するほか、事業運営等に関する重要な情報の共有化を図る。
(5)当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行し、内部監査部門が各部署に対し監査を行うことで、業務の適正を確保するための体制を構築する。また、子会社等を統括管理する専門部署を設置し、グループ会社管理規程に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行い、子会社等における当社への報告体制、危機管理体制、業務執行の効率性を確保する体制を構築するとともに、グループ会社監査に関する規程に基づき、子会社等の監査役と連携し、情報共有・情報蓄積を図りながら、子会社等への監査およびその結果に対する改善指導を行い、グループガバナンスを一層強化する。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」の開催等により、グループ経営方針の伝達と子会社等の業務執行状況および経営情報の共有化を図り、子会社等と連携し、グループ全体でのコンプライアンス経営体制を構築する。さらに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他法令に基づき財務報告に係る業務の適正性を確保するための体制を整備するとともに有効性の評価、不備の改善を行う。
(6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役からの独立性ならびに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、専任の監査役スタッフを配置し、当社の監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する。また、当該監査役スタッフの人選・異動については、当社の監査役と協議のうえ行う。
(7)当社および子会社等の取締役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制ならびに当社の監査役へ報告した者がその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会のほか、重要な業務執行事項に関し審議・報告を行う経営会議等の社内会議に出席するとともに、稟議書その他の業務執行、意思決定に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社の取締役または使用人にその説明を求め、内部監査部門が実施した監査についても報告を受ける。さらに、当社の監査役は、「グループ常勤監査役会」の開催等により、子会社等における業務執行に関する報告を受けるとともに、子会社等を統括管理する専門部署が子会社等の監査役の職務を補完・強化すべく、子会社等に
対して実施した監査およびその結果に対する改善指導の報告を定期的に受ける。また、当社および子会社等は、内部通報体制を構築し、内部通報者に対する適切な取扱いを定める。
(8)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し、監査に要する諸費用について、これを負担する。
(9)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は「監査役監査基準」に準拠して策定した監査方針、監査計画により、定期的に監査役会を開催するほか、当社の取締役からの報告事項を定め、経営方針や会社の重要な課題等について、適宜、代表取締役と意見交換を行う。
2 当該体制の運用状況の概要
(1)コンプライアンスに関する取り組み
当社およびグループ各社では、引き続き「東武グループコンプライアンス基本方針」を行動原則とし、各種教育研修等の実施によりコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、公益通報者に対する適切な取り扱いを定め、グループ全体のコンプライアンス経営体制の整備、拡充につとめました。
また、反社会的勢力排除に向け、「東武グループ連絡協議会」を開催し、グループ内において反社会的勢力に対する防備を固め、情報および対応策等を共有化する体制を継続いたしました。
(2)危機管理に関する取り組み
平時の危機管理につきましては、「危機管理委員会」および同委員会への提言・報告機関である「危機管理ワーキング」をそれぞれ2回開催し、危機の予防と意識の高揚を図りました。
災害対策につきましては、災害発生時の全従業員等の状況を把握する安否確認システムの訓練を実施するとともに、鉄道事業における災害対策として、九都県市合同防災訓練、異常時総合訓練の実施等、各種災害対策訓練に積極的に取り組みました。
(3)安全対策についての取り組み
安全管理体制の維持・充実につきましては、毎月開催している「鉄道マネジメント会議」、「鉄道事故防止等安全推進委員会」等で各部の実施結果の確認および検証を行い、各施策の確実な実施を推進したほか、「現業と本社との意見交換会」や「安全巡回」等により、現業部門と本社部門間での意見交換、実作業および各種取組みの確認を行いました。あわせて、安全監査を実施し鉄道事業本部各部の安全管理体制の仕組みが適切に運用されていることについて検証・評価・改善を行い、PDCAサイクルの実施状況を確認いたし
ました。
また、グループ各社の安全管理体制の向上を目的として「第7回東武グループ交通事業者安全推進連絡会」を開催し、各社の安全に関する取り組みの報告を行いました。
(4)業務執行の効率性向上および業務執行に係る情報の保存・管理に関する取り組み
取締役会につきましては12回開催し、経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに、各取締役の職務執行状況を監督して、その議事内容を議事録に記載し、適切に保存・管理しております。なお、取締役会の議案につきましては、審議に際し十分な検討を行うことができるよう、各役員に事前提供を行っております。
また、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、常務会を21回開催し、事業運営に関する重要な事項を審議いたしました。
さらに、2018年4月より執行役員制度を導入し、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が取締役会での決定事項や日常の業務執行を行う体制とし、業務執行と取締役会の監督機能の分離を図ることといたしました。
(5)当社グループにおける業務の適正を確保するための取り組み
グループ会社につきましては、グループ事業部が中心となり、日常的に各社の業務執行の指導、監督を行うとともに各社の経営者を対象とした「東武グループコーポレート会議」を2回開催し、グループ経営方針の徹底を図りました。また、当社およびグループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図り、グループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、監理部による内部監査およびグループ会社監査を実施いたしました。
なお、昨年発覚した子会社元役員等の不正行為につきましては、再発防止策の徹底に取り組み、グループの内部統制強化につなげております。
また、財務報告に係る内部統制につきましては、その整備および運用状況評価を行い、改善を要する事項について業務プロセスの見直し等を指導し、改善措置の進捗状況や改善結果を確認いたしました。
さらに、東武グループとしてのさらなる内部統制強化を図ることを目的として、グループ各社の取締役に就任した者を対象とした新任取締役研修を継続実施するとともに、監査役の役割・責務の再確認を目的として、グループ各社監査役を対象とした監査業務研修を実施いたしました。
(6)監査役監査の実効性を確保するための取り組み
監査役につきましては、取締役会、常務会、経営連絡会、沿線活性化連絡会、グループ会社決算説明会等の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類等を閲覧し、内部統制の状況について監理部から監査結果の報告が行われたほか、取締役・各部長から聴取を行う等、情報を収集し、取締役の職務の執行、意思決定を監査いたしました。
また、年度の監査方針、監査計画に基づき、監査役会が6回開催されるとともに、監査役と代表取締役および会計監査人との意見交換が行われました。さらに、グループ常勤監査役会が4回開催され、グループ会社の監査役からの報告が行われたほか、グループ会社の取締役・使用人等やグループ事業部、監理部から、重要事項や監査結果その他の情報について、適宜報告が行われました。あわせて、当社の内部通報について監査役に報告するとともに、グループ会社における内部通報につきましても、当該グループ会社またはグル
ープ事業部から適宜監査役へ報告を行う体制が整備されております。
なお、監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する専任のスタッフ2名を配置し、その活動に要する費用を負担しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する責任限定契約を締結しております。
⑥ 社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役柴田光義氏は、古河電気工業株式会社の取締役会長であります。当社は同社の株式を保有しておりますが、同社の発行済株式総数に占める割合はごくわずかであります。また、当社は同社子会社との間で製品の売買に関する取引がありますが、その取引の規模について当社の連結営業収益または同社の連結売上高に占める割合はそれぞれごくわずかであり、当社が定める「⑦ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準または方針の内容」記載の取引額の基準を下回っております。いずれも独立性に影響を及ぼす利害関係はありません。
社外取締役安藤隆春氏と当社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外監査役正田修氏は、株式会社日清製粉グループ本社の名誉会長相談役であります。当社と同社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外監査役茂木友三郎氏は、キッコーマン株式会社の取締役名誉会長取締役会議長であります。当社と同社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外監査役小林喬氏は、富国生命保険相互会社の相談役であります。また、同社は当社の大株主であるほか、当社は同社との間に資金借入等の取引がありますが、いずれも当社が定める「⑦ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準または方針の内容」記載の議決権数の基準および取引額の基準を下回っており、独立性に影響を及ぼす利害関係はありません。
社外取締役個人および社外監査役個人の当社株式の所有株式数につきましては、「第4 提出会社の状況」内「5役員の状況」に記載しております。その他、社外取締役個人および社外監査役個人と当社との間に記載すべき利害関係はありません。
なお、上記について、一般消費者と同様の取引であり、かつ僅少な取引については記載しておりません。
⑦ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準または方針の内容
当社では、社外役員(社外取締役および社外監査役)のうち、次に掲げる事項に該当しない者が独立性を有すると判断いたします。
(1)事業年度末において、当社の議決権総数の10%以上保有する主要株主、またはその業務執行者
(2)当社の借入先のうち、事業年度末において当社の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者
(3)当社の取引先のうち、事業年度末において、当該事業年度の連結営業収益の2%以上の支払いを当社から受けている者、またはその業務執行者
(4)当社の取引先のうち、当該取引先の事業年度末において、当該事業年度の連結営業収益の2%以上を当社に対し支払っている者、またはその業務執行者
(5)事業年度において、当社から年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者、またはその業務執行者
(6)事業年度において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
(7)事業年度末において、当社から金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体のうち、当該金額が当該団体の事業年度における連結営業収益の2%を超える団体に属する者
(8)過去10年間において、当社および当社子会社の業務執行者であった者
(9)第1号から第7号までにおける事業年度とは過去3年以内に該当するものをいう。
(10)第1号から第8号までに該当する者が重要な職位にある場合において、その配偶者または二親等以内の親族
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要し、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(1) 自己の株式の取得
当社は、機動的に自己の株式を取得できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(2) 取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(3) 監査役の責任免除
当社は、監査役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(4) 中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図
⑬ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
各取締役の報酬は、個々にインセンティブを与え、より一層の企業価値向上を図れる報酬体系とするため、一定の基準に基づき、職位別の固定報酬額に加え、中長期計画の達成度などを勘案した個人業績連動分および会社業績連動分から構成されております。上記の考え方を「取締役報酬の決定に関する方針」として取りまとめ、取締役会において決議しております。さらに、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役等による指名・報酬委員会を設置し、報酬水準の妥当性について同委員会への諮問、答申を経て、取締役会にて取締役報酬の決定方法を決議しております。各監査役の報酬は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、監査役の協議によって決定した基準に従い算定しております。
⑭ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
ニ 当事業年度中に、投資株式の保有目的を変更したもの
純投資目的から純投資目的以外の目的に変更した投資株式
純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式
① 企業統治の体制
当社の取締役会につきましては、社外取締役2名を含む取締役9名で構成されており、法令および定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」に基づき、大局的、戦略的な経営の意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。また、当社では、執行役員制度の導入により、執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能については、代表取締役の指揮監督のもと、「職務執行規程」に定められた権限と責任において、取締役会にて選任された執行役員が業務執行を行う体制を構築し、経営の機動性を高めております。
また、社外取締役を選任していることにより、取締役は取締役会等において社外取締役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営に反映させるなど、社外取締役は経営の効率性、公正性の確保に重要な役割を果たしております。さらに社外取締役は、取締役会の諮問機関であり指名・報酬に関する重要な事項を検討する「指名・報酬委員会」の構成メンバーとして、取締役会の機能の独立性、客観性の強化に重要な役割を果たすなど、コーポレート・ガバナンスの充実に資しております。
常勤取締役、常務執行役員以上の執行役員および常勤監査役で構成される「経営会議」につきましては、取締役会から委譲された業務執行について審議・決定するとともに、経営に関する重要な情報の共有化を図っております。
常勤取締役、全執行役員および常勤監査役で構成される「執行役員会」におきましては、四半期決算毎に、業務の執行状況や経営計画に対する進捗状況について取締役に報告するとともに、経営情報の共有化により、次期の事業展開の見直し等を図っております。
また、内部統制システムの信頼性を確保すべく、企業倫理の確立と役員および従業員における遵法意識の一層の徹底を図るため、「東武グループコンプライアンス基本方針」に基づき日常行動の具体的な指針を定め教育体制を整備するとともに、コンプライアンスの確実な実践を支援・指導する「コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に開催するなど、コンプライアンス経営の推進に努めております。危機管理につきましては、危機管理の指針の制定や危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催するほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施するなど、危機管理体制を構築、推進しております。
さらに、当社におけるコーポレート・ガバナンスのさらなる実効性向上を図るため、取締役社長を委員長とし、代表取締役、社外取締役および常勤監査役を委員とする「ガバナンス委員会」を設置し、「コンプライアンス委員会」や「危機管理委員会」等の委員長から活動計画および活動報告、提言を受け、審議、評価を行い、取締役会へ上申し、取締役会の監督機能の強化を図っております。
また、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社等を統括管理するグループ事業部にて、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行うほか、グループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図り、グループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、グループ事業部内に部長以下8名からなるグループ会社に対する内部統制支援・グループ会社監査に関する部門を設置し、グループ会社に対する監査からその結果に対する改善指導まで一貫して実施する体制を整備するとともに、そのモニタリング活動に対する内部監査を行っております。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」等を開催し、グループ経営方針の伝達と経営情報の共有化を図り、子会社等と連携し、当社グループの企業価値向上を目指しております。加えて、経営内容の公正性と透明性を高めるため、決算説明会や沿線施設見学会等のIR活動を行うとともに、ホームページを通じた企業情報の提供などを行っており、一層の適時・適切な情報開示に努めてまいります。
また、当社における内部監査につきましては、監理部内に部長以下6名からなる内部監査部門を設置し、業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供および改善への助言・提案等を代表取締役、被監査部署および関係者に行うことで、業務の改善および経営の効率化を図っております。
監査役監査につきまして、社外監査役3名を含む5名の各監査役は、取締役会へ出席するほか、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠して策定した監査方針、監査計画、監査業務分担に従い、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、当社グループ会社に対するテーマ監査、取締役・各部長に対するヒアリングの実施、「グループ常勤監査役会」の開催、「グループ会社決算説明会」への出席、グループ会社を含む業務および財産の状況の調査等を通じて、リスク管理を踏まえた取締役の職務執行の監査を行い、その状況を定期的に開催する監査役会に報告し、審議のうえ監査意見を形成するとともに、監査の実効性を確保しております。なお、常勤監査役の中嶋直孝氏は、当社の経理および財務部門において長年にわたる業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、監査役は、取締役・執行役員のほか、内部統制部門から内部統制システムの整備、運用状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。さらに、経営方針や会社の重要な課題について適宜代表取締役と意見交換を行い、監査業務の実効性を高めております。このほか、監査役の業務を補助するため専任の監査役スタッフを配置し、その人選・異動については、監査役と協議のうえ行っております。
当社では、経営陣から著しいコントロールを受け得る者または経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る者に該当せず独立し、さらに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役3名を選任することにより、監査業務の実効性を確保しております。また、取締役は社外監査役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営に反映させることなど、社外監査役は経営の公正性の確保に重要な役割を果たしており、コーポレート・ガバナンスの充実に資しているため、今後も現状の体制を維持してまいります。
会計監査および財務報告に係る内部統制の監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が独立した立場から実施しております。2017年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりです。
・監査業務を執行した公認会計士の氏名
栁澤秀樹、細矢聡、冨樫高宏
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士17名、 その他22名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
上記の体制のとおり、当社は、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入し、執行権限および執行責任の明確化を図り、取締役会から業務執行の決定に関する権限を委譲された代表取締役の指揮監督のもと、執行役員が業務執行を行う体制を構築するとともに、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、取締役会の機能強化を図っております。また、代表取締役および執行役員の職務執行に関し、公正性、効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会による監督や社外監査役を含む各監査役による有効な監査を実施するほか、「指名・報酬委員会」をはじめとした各種機関および内部監査部門の設置やコンプライアンス経営の推進、危機管理体制の構築に加え、経営責任を明確にするため取締役の任期を1年とするなど必要にして十分なコーポレート・ガバナンス体制を構築していると考えております。
② 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
監査役と会計監査人は定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査の実施に努めております。また、監査計画については、それぞれが提出して説明を行っております。監査役は会計監査人から四半期決算については四半期レビュー結果概要報告書を、期末決算については会社法監査結果概要報告書を受領し、監査重点項目等について説明を受けるとともに、財務報告に係る内部統制に関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、必要に応じて会計監査人の往査および視察等に立ち会っております。
監査役と内部監査部門は当社および当社グループ会社の業務ならびに財産の状況の調査その他の監査職務の執行にあたり緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めております。また、監査役は内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け意見交換を行い、内部監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用しております。
会計監査人と内部監査部門は必要に応じ連絡・調整し、内部監査部門は会計監査人が実施する往査に立ち会う等連携を図っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、代表取締役および執行役員が、内部監査を受け必要に応じ立案する対策の決定について、客観的立場から監督機能を果たすほか、監査役および会計監査人の監査報告を受け、監督業務の実効性を高めております。
また、取締役会において、内部統制基本方針の決定に携わるとともに、その整備、運用実績の報告を受けております。
社外監査役は監査役会および常勤監査役を通じて内部監査部門による監査結果等について定期的に報告を受け、内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用しております。また、常勤監査役から会計監査人の監査および四半期レビュー計画概要説明書、四半期レビュー結果概要報告書、会計監査人の往査および視察等の状況について説明を受けております。さらに、期末決算については、監査役会に出席した会計監査人より重点監査項目等の説明を受けるとともに、財務報告に係る内部統制に関する事項について報告を受け、意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
さらに、監査役会等を通じて取締役のほか、内部統制部門から内部統制システムの整備、運用状況について定期的かつ随時報告を受け、必要に応じ説明を求めております。
④ 内部統制システムの整備の状況
1 当該体制についての取締役会決議の内容
(1)当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員が法令および定款等を遵守して意思決定・業務執行を行うため、コンプライアンスに関する行動原則として「東武グループコンプライアンス基本方針」を制定するとともに、行動指針としてのコンプライアンス・マニュアルおよびコンプライアンスカードを作成のうえ全役職員に配付し、継続的に教育研修等を実施する。また、コンプライアンスの取り組みを社内横断的に統括する専門部署やコンプライアンスに関する通報・相談窓口の設置のほか、推進状況の監視機関である「コンプライアンス委員会」等の整備に
より、コンプライアンス経営体制を構築、推進する。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行、意思決定に関する書類である取締役会議事録・稟議等の書類を法令および社内規程に基づき、適切に保存・管理する。
(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事故、災害等に関する危機管理について、「危機管理規程」等を社内規則で定めるとともに、担当部署でマニュアル等を作成・配付する。また、危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催し、危機に関する情報の共有化を図るほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施する体制を構築する。
(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行する。また、定期的に取締役会を開催し、「取締役会規則」に基づき経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに各取締役の業務執行状況を監督する。さらに、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、経営会議を定期的に開催し、取締役会から委譲された業務執行について審議するほか、事業運営等に関する重要な情報の共有化を図る。
(5)当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行し、内部監査部門が各部署に対し監査を行うことで、業務の適正を確保するための体制を構築する。また、子会社等を統括管理する専門部署を設置し、グループ会社管理規程に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行い、子会社等における当社への報告体制、危機管理体制、業務執行の効率性を確保する体制を構築するとともに、グループ会社監査に関する規程に基づき、子会社等の監査役と連携し、情報共有・情報蓄積を図りながら、子会社等への監査およびその結果に対する改善指導を行い、グループガバナンスを一層強化する。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」の開催等により、グループ経営方針の伝達と子会社等の業務執行状況および経営情報の共有化を図り、子会社等と連携し、グループ全体でのコンプライアンス経営体制を構築する。さらに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他法令に基づき財務報告に係る業務の適正性を確保するための体制を整備するとともに有効性の評価、不備の改善を行う。
(6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役からの独立性ならびに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、専任の監査役スタッフを配置し、当社の監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する。また、当該監査役スタッフの人選・異動については、当社の監査役と協議のうえ行う。
(7)当社および子会社等の取締役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制ならびに当社の監査役へ報告した者がその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会のほか、重要な業務執行事項に関し審議・報告を行う経営会議等の社内会議に出席するとともに、稟議書その他の業務執行、意思決定に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社の取締役または使用人にその説明を求め、内部監査部門が実施した監査についても報告を受ける。さらに、当社の監査役は、「グループ常勤監査役会」の開催等により、子会社等における業務執行に関する報告を受けるとともに、子会社等を統括管理する専門部署が子会社等の監査役の職務を補完・強化すべく、子会社等に
対して実施した監査およびその結果に対する改善指導の報告を定期的に受ける。また、当社および子会社等は、内部通報体制を構築し、内部通報者に対する適切な取扱いを定める。
(8)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し、監査に要する諸費用について、これを負担する。
(9)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は「監査役監査基準」に準拠して策定した監査方針、監査計画により、定期的に監査役会を開催するほか、当社の取締役からの報告事項を定め、経営方針や会社の重要な課題等について、適宜、代表取締役と意見交換を行う。
2 当該体制の運用状況の概要
(1)コンプライアンスに関する取り組み
当社およびグループ各社では、引き続き「東武グループコンプライアンス基本方針」を行動原則とし、各種教育研修等の実施によりコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、公益通報者に対する適切な取り扱いを定め、グループ全体のコンプライアンス経営体制の整備、拡充につとめました。
また、反社会的勢力排除に向け、「東武グループ連絡協議会」を開催し、グループ内において反社会的勢力に対する防備を固め、情報および対応策等を共有化する体制を継続いたしました。
(2)危機管理に関する取り組み
平時の危機管理につきましては、「危機管理委員会」および同委員会への提言・報告機関である「危機管理ワーキング」をそれぞれ2回開催し、危機の予防と意識の高揚を図りました。
災害対策につきましては、災害発生時の全従業員等の状況を把握する安否確認システムの訓練を実施するとともに、鉄道事業における災害対策として、九都県市合同防災訓練、異常時総合訓練の実施等、各種災害対策訓練に積極的に取り組みました。
(3)安全対策についての取り組み
安全管理体制の維持・充実につきましては、毎月開催している「鉄道マネジメント会議」、「鉄道事故防止等安全推進委員会」等で各部の実施結果の確認および検証を行い、各施策の確実な実施を推進したほか、「現業と本社との意見交換会」や「安全巡回」等により、現業部門と本社部門間での意見交換、実作業および各種取組みの確認を行いました。あわせて、安全監査を実施し鉄道事業本部各部の安全管理体制の仕組みが適切に運用されていることについて検証・評価・改善を行い、PDCAサイクルの実施状況を確認いたし
ました。
また、グループ各社の安全管理体制の向上を目的として「第7回東武グループ交通事業者安全推進連絡会」を開催し、各社の安全に関する取り組みの報告を行いました。
(4)業務執行の効率性向上および業務執行に係る情報の保存・管理に関する取り組み
取締役会につきましては12回開催し、経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに、各取締役の職務執行状況を監督して、その議事内容を議事録に記載し、適切に保存・管理しております。なお、取締役会の議案につきましては、審議に際し十分な検討を行うことができるよう、各役員に事前提供を行っております。
また、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、常務会を21回開催し、事業運営に関する重要な事項を審議いたしました。
さらに、2018年4月より執行役員制度を導入し、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が取締役会での決定事項や日常の業務執行を行う体制とし、業務執行と取締役会の監督機能の分離を図ることといたしました。
(5)当社グループにおける業務の適正を確保するための取り組み
グループ会社につきましては、グループ事業部が中心となり、日常的に各社の業務執行の指導、監督を行うとともに各社の経営者を対象とした「東武グループコーポレート会議」を2回開催し、グループ経営方針の徹底を図りました。また、当社およびグループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図り、グループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、監理部による内部監査およびグループ会社監査を実施いたしました。
なお、昨年発覚した子会社元役員等の不正行為につきましては、再発防止策の徹底に取り組み、グループの内部統制強化につなげております。
また、財務報告に係る内部統制につきましては、その整備および運用状況評価を行い、改善を要する事項について業務プロセスの見直し等を指導し、改善措置の進捗状況や改善結果を確認いたしました。
さらに、東武グループとしてのさらなる内部統制強化を図ることを目的として、グループ各社の取締役に就任した者を対象とした新任取締役研修を継続実施するとともに、監査役の役割・責務の再確認を目的として、グループ各社監査役を対象とした監査業務研修を実施いたしました。
(6)監査役監査の実効性を確保するための取り組み
監査役につきましては、取締役会、常務会、経営連絡会、沿線活性化連絡会、グループ会社決算説明会等の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類等を閲覧し、内部統制の状況について監理部から監査結果の報告が行われたほか、取締役・各部長から聴取を行う等、情報を収集し、取締役の職務の執行、意思決定を監査いたしました。
また、年度の監査方針、監査計画に基づき、監査役会が6回開催されるとともに、監査役と代表取締役および会計監査人との意見交換が行われました。さらに、グループ常勤監査役会が4回開催され、グループ会社の監査役からの報告が行われたほか、グループ会社の取締役・使用人等やグループ事業部、監理部から、重要事項や監査結果その他の情報について、適宜報告が行われました。あわせて、当社の内部通報について監査役に報告するとともに、グループ会社における内部通報につきましても、当該グループ会社またはグル
ープ事業部から適宜監査役へ報告を行う体制が整備されております。
なお、監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する専任のスタッフ2名を配置し、その活動に要する費用を負担しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する責任限定契約を締結しております。
⑥ 社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役柴田光義氏は、古河電気工業株式会社の取締役会長であります。当社は同社の株式を保有しておりますが、同社の発行済株式総数に占める割合はごくわずかであります。また、当社は同社子会社との間で製品の売買に関する取引がありますが、その取引の規模について当社の連結営業収益または同社の連結売上高に占める割合はそれぞれごくわずかであり、当社が定める「⑦ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準または方針の内容」記載の取引額の基準を下回っております。いずれも独立性に影響を及ぼす利害関係はありません。
社外取締役安藤隆春氏と当社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外監査役正田修氏は、株式会社日清製粉グループ本社の名誉会長相談役であります。当社と同社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外監査役茂木友三郎氏は、キッコーマン株式会社の取締役名誉会長取締役会議長であります。当社と同社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外監査役小林喬氏は、富国生命保険相互会社の相談役であります。また、同社は当社の大株主であるほか、当社は同社との間に資金借入等の取引がありますが、いずれも当社が定める「⑦ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準または方針の内容」記載の議決権数の基準および取引額の基準を下回っており、独立性に影響を及ぼす利害関係はありません。
社外取締役個人および社外監査役個人の当社株式の所有株式数につきましては、「第4 提出会社の状況」内「5役員の状況」に記載しております。その他、社外取締役個人および社外監査役個人と当社との間に記載すべき利害関係はありません。
なお、上記について、一般消費者と同様の取引であり、かつ僅少な取引については記載しておりません。
⑦ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準または方針の内容
当社では、社外役員(社外取締役および社外監査役)のうち、次に掲げる事項に該当しない者が独立性を有すると判断いたします。
(1)事業年度末において、当社の議決権総数の10%以上保有する主要株主、またはその業務執行者
(2)当社の借入先のうち、事業年度末において当社の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者
(3)当社の取引先のうち、事業年度末において、当該事業年度の連結営業収益の2%以上の支払いを当社から受けている者、またはその業務執行者
(4)当社の取引先のうち、当該取引先の事業年度末において、当該事業年度の連結営業収益の2%以上を当社に対し支払っている者、またはその業務執行者
(5)事業年度において、当社から年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者、またはその業務執行者
(6)事業年度において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
(7)事業年度末において、当社から金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体のうち、当該金額が当該団体の事業年度における連結営業収益の2%を超える団体に属する者
(8)過去10年間において、当社および当社子会社の業務執行者であった者
(9)第1号から第7号までにおける事業年度とは過去3年以内に該当するものをいう。
(10)第1号から第8号までに該当する者が重要な職位にある場合において、その配偶者または二親等以内の親族
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要し、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(1) 自己の株式の取得
当社は、機動的に自己の株式を取得できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(2) 取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(3) 監査役の責任免除
当社は、監査役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(4) 中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図
⑬ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 295 | 295 | ― | ― | ― | 15 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 43 | 43 | ― | ― | ― | 2 |
社外役員 | 42 | 42 | ― | ― | ― | 5 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
93 | 8 | 当社使用人兼務給与(賞与を含む。) |
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
各取締役の報酬は、個々にインセンティブを与え、より一層の企業価値向上を図れる報酬体系とするため、一定の基準に基づき、職位別の固定報酬額に加え、中長期計画の達成度などを勘案した個人業績連動分および会社業績連動分から構成されております。上記の考え方を「取締役報酬の決定に関する方針」として取りまとめ、取締役会において決議しております。さらに、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役等による指名・報酬委員会を設置し、報酬水準の妥当性について同委員会への諮問、答申を経て、取締役会にて取締役報酬の決定方法を決議しております。各監査役の報酬は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、監査役の協議によって決定した基準に従い算定しております。
⑭ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 | 123 | 銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 63,525 | 百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,627,050 | 7,435 | 円滑な取引や事業上の関係を強化する為 |
大成建設㈱ | 7,910,000 | 6,415 | 同上 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,447,308 | 5,586 | 同上 |
東京海上ホールディングス㈱ | 926,140 | 4,349 | 同上 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 21,090,819 | 4,302 | 同上 |
ヒューリック㈱ | 2,955,500 | 3,094 | 同上 |
東日本旅客鉄道㈱ | 294,300 | 2,852 | 同上 |
㈱松屋 | 2,411,000 | 2,541 | 同上 |
三井不動産㈱ | 982,000 | 2,331 | 同上 |
日本空港ビルデング㈱ | 580,800 | 2,244 | 同上 |
芙蓉総合リース㈱ | 399,500 | 1,993 | 同上 |
京成電鉄㈱ | 668,500 | 1,726 | 同上 |
㈱群馬銀行 | 2,420,294 | 1,406 | 同上 |
京浜急行電鉄㈱ | 1,045,000 | 1,276 | 同上 |
㈱ぐるなび | 486,700 | 1,134 | 同上 |
アサヒグループホールディングス㈱ | 258,800 | 1,089 | 同上 |
SOMPOホールディングス㈱ | 237,497 | 968 | 同上 |
日本信号㈱ | 894,795 | 895 | 同上 |
松竹㈱ | 563,000 | 738 | 同上 |
日本航空㈱ | 200,000 | 705 | 同上 |
サッポロホールディングス㈱ | 192,475 | 579 | 同上 |
㈱歌舞伎座 | 100,000 | 505 | 同上 |
㈱りそなホールディングス | 750,048 | 448 | 同上 |
㈱東芝 | 1,316,000 | 317 | 同上 |
ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ | 155,600 | 296 | 同上 |
㈱めぶきフィナンシャルグループ | 519,377 | 231 | 同上 |
古河電気工業㈱ | 44,000 | 176 | 同上 |
清水建設㈱ | 100,000 | 99 | 同上 |
東洋電機製造㈱ | 46,000 | 78 | 同上 |
㈱WOWOW | 14,000 | 54 | 同上 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
大成建設㈱ | 1,582,000 | 8,542 | 円滑な取引や事業上の関係を強化する為 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,627,050 | 7,407 | 同上 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,447,308 | 6,233 | 同上 |
東京海上ホールディングス㈱ | 926,140 | 4,385 | 同上 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 21,090,819 | 4,036 | 同上 |
㈱松屋 | 2,411,000 | 3,640 | 同上 |
ヒューリック㈱ | 2,955,500 | 3,431 | 同上 |
東日本旅客鉄道㈱ | 294,300 | 2,902 | 同上 |
芙蓉総合リース㈱ | 399,500 | 2,864 | 同上 |
三井不動産㈱ | 982,000 | 2,535 | 同上 |
日本空港ビルデング㈱ | 580,800 | 2,360 | 同上 |
京成電鉄㈱ | 668,500 | 2,185 | 同上 |
アサヒグループホールディングス㈱ | 258,800 | 1,466 | 同上 |
㈱群馬銀行 | 2,420,294 | 1,461 | 同上 |
SOMPOホールディングス㈱ | 237,497 | 1,016 | 同上 |
京浜急行電鉄㈱ | 522,500 | 966 | 同上 |
日本信号㈱ | 894,795 | 885 | 同上 |
日本航空㈱ | 200,000 | 856 | 同上 |
松竹㈱ | 56,300 | 849 | 同上 |
㈱ぐるなび | 486,700 | 721 | 同上 |
サッポロホールディングス㈱ | 192,475 | 596 | 同上 |
㈱歌舞伎座 | 100,000 | 564 | 同上 |
㈱りそなホールディングス | 750,048 | 421 | 同上 |
㈱東芝 | 1,316,000 | 405 | 同上 |
ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ | 155,600 | 333 | 同上 |
古河電気工業㈱ | 44,000 | 251 | 同上 |
㈱めぶきフィナンシャルグループ | 519,377 | 212 | 同上 |
清水建設㈱ | 100,000 | 95 | 同上 |
東洋電機製造㈱ | 46,000 | 82 | 同上 |
㈱WOWOW | 14,000 | 46 | 同上 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度 (百万円) | 当事業年度 (百万円) | ||||
貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
ニ 当事業年度中に、投資株式の保有目的を変更したもの
純投資目的から純投資目的以外の目的に変更した投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
― | ― | ― |
純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
― | ― | ― |