有価証券報告書-第199期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーの信頼をいただき、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、公正かつ透明な経営体制を確立することが重要な課題であると考えております。今後も、取締役会、執行役員制度および監査役制度をさらに充実させ、適時・適切かつ積極的に情報開示を行ってまいります。さらに、企業倫理と遵法意識に則った誠実な企業行動を実践することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア 企業統治の体制の概要
当社の取締役会につきましては、社外取締役2名を含む取締役10名で構成されており、法令および定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」に基づき、大局的、戦略的な経営の意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。なお、取締役会の議長は取締役社長が務めており、定例取締役会は原則として毎月開催されております。常勤取締役全員は毎回出席しており、社外取締役の出席状況につきましては事業報告において記載しております。また、当社では、執行役員制度の導入により、執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能については、代表取締役の指揮監督のもと、「職務執行規程」に定められた権限と責任において、取締役会にて選任された執行役員が業務執行を行う体制を構築し、経営の機動性を高めております。
また、社外取締役を選任していることにより、取締役は取締役会等において社外取締役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営に反映させるなど、社外取締役は経営の効率性、公正性の確保に重要な役割を果たしております。さらに社外取締役は、取締役会の諮問機関であり指名・報酬に関する重要な事項を検討する「指名・報酬委員会」の構成メンバーとして、取締役会の機能の独立性、客観性の強化に重要な役割を果たすなど、コーポレート・ガバナンスの充実に資しております。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役2名および代表取締役(取締役社長)で構成されており、社外取締役より選任された議長が会議を主宰しております。委員会は、取締役候補者選任案の妥当性および報酬水準の妥当性を審議し、委員会としての意見を取りまとめ取締役会に対して答申を行っております。委員全員は毎回出席しております。
常勤取締役、常務執行役員以上の執行役員および常勤監査役で構成される「経営会議」につきましては、取締役会から委譲された業務執行について審議・決定するとともに、経営に関する重要な情報の共有化を図っております。
常勤取締役、全執行役員および常勤監査役で構成される「執行役員会」におきましては、四半期決算毎に、業務の執行状況や経営計画に対する進捗状況について取締役に報告するとともに、経営情報の共有化により、次期の事業展開の見直し等を図っております。
また、内部統制システムの信頼性を確保すべく、企業倫理の確立と役員および従業員における遵法意識の一層の徹底を図るため、「東武グループコンプライアンス基本方針」に基づき日常行動の具体的な指針を定め教育体制を整備するとともに、コンプライアンスの確実な実践を支援・指導する「コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に開催するなど、コンプライアンス経営の推進に努めております。
さらに、当社におけるコーポレート・ガバナンスのさらなる実効性向上を図るため、取締役社長を委員長とし、代表取締役、社外取締役および常勤監査役を委員とする「ガバナンス委員会」を設置し、「コンプライアンス委員会」や「危機管理委員会」等の委員長から活動計画および活動報告、提言を受け、審議、評価を行い、取締役会へ上申し、取締役会の監督機能の強化を図っております。なお、ガバナンス委員会の議長は社外取締役が務めております。
各種機関の構成員の氏名については、「役員一覧」に記載しております。
イ 当該体制を採用する理由
上記の体制のとおり、当社は、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入し、執行権限および執行責任の明確化を図り、取締役会から業務執行の決定に関する権限を委譲された代表取締役の指揮監督のもと、執行役員が業務執行を行う体制を構築するとともに、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、取締役会の機能強化を図っております。また、代表取締役および執行役員の職務執行に関し、公正性、効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会による監督や社外監査役を含む各監査役による有効な監査を実施するほか、「指名・報酬委員会」をはじめとした各種機関および内部監査部門の設置やコンプライアンス経営の推進、危機管理体制の構築に加え、経営責任を明確にするため取締役の任期を1年とするなど必要にして十分なコーポレート・ガバナンス体制を構築していると考えております。
ウ コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
ア 内部統制システムの整備の状況
(ア)当該体制についての取締役会決議の内容
a 当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員が法令および定款等を遵守して意思決定・業務執行を行うため、コンプライアンスに関する行動原則として「東武グループコンプライアンス基本方針」を制定するとともに、行動指針としてのコンプライアンス・マニュアルおよびコンプライアンスカードを作成のうえ全役職員に配付し、継続的に教育研修等を実施する。また、コンプライアンスの取り組みを社内横断的に統括する専門部署やコンプライアンスに関する通報・相談窓口の設置のほか、推進状況の監視機関である「コンプライアンス委員会」等の整備により、コンプライアンス経営体制を構築、推進する。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行、意思決定に関する書類である取締役会議事録・稟議等の書類を法令および社内規程に基づき、適切に保存・管理する。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事故、災害等に関する危機管理について、「危機管理規程」等を社内規則で定めるとともに、担当部署でマニュアル等を作成・配付する。また、危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催し、危機に関する情報の共有化を図るほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施する体制を構築する。
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行する。また、定期的に取締役会を開催し、「取締役会規則」に基づき経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに各取締役の業務執行状況を監督する。さらに、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、経営会議を定期的に開催し、取締役会から委譲された業務執行について審議するほか、事業運営等に関する重要な情報の共有化を図る。
e 当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行し、内部監査部門が各部署に対し監査を行うことで、業務の適正を確保するための体制を構築する。また、子会社等を統括管理する専門部署を設置し、グループ会社管理規程に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行い、子会社等における当社への報告体制、危機管理体制、業務執行の効率性を確保する体制を構築するとともに、グループ会社監査に関する規程に基づき、子会社等の監査役と連携し、情報共有・情報蓄積を図りながら、子会社等への監査およびその結果に対する改善指導を行い、グループガバナンスを一層強化する。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」の開催等により、グループ経営方針の伝達と子会社等の業務執行状況および経営情報の共有化を図り、子会社等と連携し、グループ全体でのコンプライアンス経営体制を構築する。さらに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他法令に基づき財務報告に係る業務の適正性を確保するための体制を整備するとともに有効性の評価、不備の改善を行う。
f 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役からの独立性ならびに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、専任の監査役スタッフを配置し、当社の監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する。また、当該監査役スタッフの人選・異動については、当社の監査役と協議のうえ行う。
g 当社および子会社等の取締役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制ならびに当社の監査役へ報告した者がその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会のほか、重要な業務執行事項に関し審議・報告を行う経営会議等の社内会議に出席するとともに、稟議書その他の業務執行、意思決定に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社の取締役または使用人にその説明を求め、内部監査部門が実施した監査についても報告を受ける。さらに、当社の監査役は、「グループ常勤監査役会」の開催等により、子会社等における業務執行に関する報告を受けるとともに、子会社等を統括管理する専門部署が子会社等の監査役の職務を補完・強化すべく、子会社等に対して実施した監査およびその結果に対する改善指導の報告を定期的に受ける。また、当社および子会社等は、内部通報体制を構築し、内部通報者に対する適切な取扱いを定める。
h 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し、監査に要する諸費用について、これを負担する。
i その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は「監査役監査基準」に準拠して策定した監査方針、監査計画により、定期的に監査役会を開催するほか、当社の取締役からの報告事項を定め、経営方針や会社の重要な課題等について、適宜、代表取締役と意見交換を行う。
(イ)当該体制の運用状況の概要
a コンプライアンスに関する取り組み
当社及びグループ各社では、引き続き「東武グループコンプライアンス基本方針」を行動原則とし、各種教育研修等の実施によりコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、公益通報者に対する適切な取り扱いを定め、グループ全体のコンプライアンス経営体制の整備、拡充につとめました。
また、反社会的勢力排除に向け、「東武グループ連絡協議会」を開催し、グループ内において反社会的勢力に対する防備を固め、情報及び対応策等を共有化する体制を継続いたしました。さらに、契約書類における反社会的勢力排除条項について内容の見直しを行いました。
b 危機管理に関する取り組み
平時の危機管理につきましては、「危機管理委員会」及び同委員会への提言・報告機関である「危機管理ワーキング」をそれぞれ2回開催し、危機の予防と意識の高揚を図りました。
災害対策につきましては、災害発生時の全従業員等の状況を把握する安否確認システムの訓練を実施するとともに、鉄道事業における災害対策として、九都県市合同防災訓練、異常時総合訓練の実施等、各種災害対策訓練に積極的に取り組みました。
c 安全対策についての取り組み
安全管理体制の維持・充実につきましては、毎月開催している「鉄道マネジメント会議」、「鉄道事故防止等安全推進委員会」等で各部の実施結果の確認及び検証を行い、各施策の確実な実施を推進したほか、「現業と本社との意見交換会」や「安全巡回」等により、現業部門と本社部門間での意見交換、実作業及び各種取組みの確認を行いました。あわせて、安全監査を実施し鉄道事業本部各部の安全管理体制の仕組みが適切に運用されていることについて検証・評価・改善を行い、PDCAサイクルの実施状況を確認いたしました。
また、グループ各社の安全管理体制の向上を目的として「第8回東武グループ交通事業者安全推進連絡会」を開催し、各社の安全に関する取り組みの報告を行いました。
d 業務執行の効率性向上及び業務執行に係る情報の保存・管理に関する取り組み
2018年4月より執行役員制度を導入し、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が取締役会での決定事項や日常の業務執行を行う体制とし、業務執行と取締役会の監督機能の分離を図るとともに、職務執行規程の一部改正により、執行役員の責任と権限を明確化し、機動的な意思決定を行う体制を整備いたしました。また、当社における取締役会の監督機能を強化し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス(企業統治)を図るため、社外取締役が議長を務めるガバナンス委員会を新たに設置いたしました。
取締役会につきましては12回開催し、経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに、各取締役の職務執行状況を監督して、その議事内容を議事録に記載し、適切に保存・管理しております。なお、取締役会の議案につきましては、審議に際し十分な検討を行うことができるよう、各役員に事前提供を行っております。
また、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、経営会議を23回開催し、取締役会から委譲された業務執行について審議いたしました。
e 当社グループにおける業務の適正を確保するための取り組み
グループ会社につきましては、グループ事業部が中心となり、日常的に各社の業務執行の指導、監督を行うとともに各社の経営者を対象とした「東武グループコーポレート会議」を2回開催し、グループ経営方針の徹底を図りました。また、当社及びグループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図り、グループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、監理部による内部監査に加え、個人情報保護法の遵守状況のほか重要な勘定である現預金、売掛金及び棚卸資産の管理状況について、グループ事業部によるグループ会社のモニタリングを実施いたしました。
また、財務報告に係る内部統制につきましては、その整備及び運用状況評価を行い、改善を要する事項について業務プロセスの見直し等を要請し、改善措置の進捗状況や改善結果を確認いたしました。
さらに、東武グループとしてのさらなる内部統制強化を図ることを目的として、グループ各社の取締役に就任した者を対象とした新任取締役研修を継続実施するとともに、監査役の役割・責務の再確認を目的として、グループ各社監査役を対象として実務面のサポートを含めた監査業務研修を実施し、モニタリング強化と各社監査役との連携を図りました。
f 監査役監査の実効性を確保するための取り組み
監査役につきましては、取締役会、経営会議、執行役員会、ガバナンス委員会、沿線活性化連絡会、グループ会社決算説明会等の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類等を閲覧し、内部統制の状況について監理部及びグループ事業部から監査結果の報告が行われたほか、取締役・執行役員・部長から聴取を行う等、情報を収集し、取締役及び執行役員の職務の執行、意思決定を監査いたしました。
また、年度の監査方針、監査計画に基づき、監査役会が6回開催されるとともに、監査役と代表取締役及び会計監査人との意見交換が行われました。さらに、グループ常勤監査役会が4回開催され、グループ会社の監査役からの報告が行われたほか、グループ会社の取締役・使用人等やグループ事業部、監理部から、重要事項や監査結果その他の情報について、適宜報告が行われました。あわせて、当社の内部通報について監査役に報告するとともに、グループ会社における内部通報につきましても、当該グループ会社又はグループ事業部から適宜監査役へ報告を行う体制が整備されております。
なお、監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する専任のスタッフ3名を配置し、その活動に要する費用を負担しております。
イ リスク管理体制の整備の状況
危機管理につきましては、危機管理の指針の制定や危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催するほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施するなど、危機管理体制を構築、推進しております。
ウ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループの業務の適正を確保するため、子会社等を統括管理するグループ事業部にて、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行っております。また、グループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図りグループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、グループ事業部内に、部長以下9名によりグループ会社監査からその結果に対する改善指導まで一貫して実施する体制を整備しております。また、そのモニタリング活動に対し内部監査部門による内部監査を行っております。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」等を開催し、グループ経営方針の伝達と経営情報の共有化をはかり、子会社等と連携し、当社グループの企業価値向上を目指しております。加えて、経営内容の公正性と透明性を高めるため、決算説明会や沿線施設見学会等のIR活動を行うとともに、ホームページを通じた企業情報の提供などを行っており、一層の適時・適切な情報開示に努めてまいります。
エ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないとき
は、法令の定める額を限度として責任を負担する責任限定契約を締結しております。
オ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
カ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要し、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
キ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(ア)自己の株式の取得
当社は、機動的に自己の株式を取得できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(イ)取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(ウ)監査役の責任免除
当社は、監査役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(エ)中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ク 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーの信頼をいただき、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、公正かつ透明な経営体制を確立することが重要な課題であると考えております。今後も、取締役会、執行役員制度および監査役制度をさらに充実させ、適時・適切かつ積極的に情報開示を行ってまいります。さらに、企業倫理と遵法意識に則った誠実な企業行動を実践することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア 企業統治の体制の概要
当社の取締役会につきましては、社外取締役2名を含む取締役10名で構成されており、法令および定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」に基づき、大局的、戦略的な経営の意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。なお、取締役会の議長は取締役社長が務めており、定例取締役会は原則として毎月開催されております。常勤取締役全員は毎回出席しており、社外取締役の出席状況につきましては事業報告において記載しております。また、当社では、執行役員制度の導入により、執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能については、代表取締役の指揮監督のもと、「職務執行規程」に定められた権限と責任において、取締役会にて選任された執行役員が業務執行を行う体制を構築し、経営の機動性を高めております。
また、社外取締役を選任していることにより、取締役は取締役会等において社外取締役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営に反映させるなど、社外取締役は経営の効率性、公正性の確保に重要な役割を果たしております。さらに社外取締役は、取締役会の諮問機関であり指名・報酬に関する重要な事項を検討する「指名・報酬委員会」の構成メンバーとして、取締役会の機能の独立性、客観性の強化に重要な役割を果たすなど、コーポレート・ガバナンスの充実に資しております。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役2名および代表取締役(取締役社長)で構成されており、社外取締役より選任された議長が会議を主宰しております。委員会は、取締役候補者選任案の妥当性および報酬水準の妥当性を審議し、委員会としての意見を取りまとめ取締役会に対して答申を行っております。委員全員は毎回出席しております。
常勤取締役、常務執行役員以上の執行役員および常勤監査役で構成される「経営会議」につきましては、取締役会から委譲された業務執行について審議・決定するとともに、経営に関する重要な情報の共有化を図っております。
常勤取締役、全執行役員および常勤監査役で構成される「執行役員会」におきましては、四半期決算毎に、業務の執行状況や経営計画に対する進捗状況について取締役に報告するとともに、経営情報の共有化により、次期の事業展開の見直し等を図っております。
また、内部統制システムの信頼性を確保すべく、企業倫理の確立と役員および従業員における遵法意識の一層の徹底を図るため、「東武グループコンプライアンス基本方針」に基づき日常行動の具体的な指針を定め教育体制を整備するとともに、コンプライアンスの確実な実践を支援・指導する「コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に開催するなど、コンプライアンス経営の推進に努めております。
さらに、当社におけるコーポレート・ガバナンスのさらなる実効性向上を図るため、取締役社長を委員長とし、代表取締役、社外取締役および常勤監査役を委員とする「ガバナンス委員会」を設置し、「コンプライアンス委員会」や「危機管理委員会」等の委員長から活動計画および活動報告、提言を受け、審議、評価を行い、取締役会へ上申し、取締役会の監督機能の強化を図っております。なお、ガバナンス委員会の議長は社外取締役が務めております。
各種機関の構成員の氏名については、「役員一覧」に記載しております。
イ 当該体制を採用する理由
上記の体制のとおり、当社は、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入し、執行権限および執行責任の明確化を図り、取締役会から業務執行の決定に関する権限を委譲された代表取締役の指揮監督のもと、執行役員が業務執行を行う体制を構築するとともに、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、取締役会の機能強化を図っております。また、代表取締役および執行役員の職務執行に関し、公正性、効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会による監督や社外監査役を含む各監査役による有効な監査を実施するほか、「指名・報酬委員会」をはじめとした各種機関および内部監査部門の設置やコンプライアンス経営の推進、危機管理体制の構築に加え、経営責任を明確にするため取締役の任期を1年とするなど必要にして十分なコーポレート・ガバナンス体制を構築していると考えております。
ウ コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
ア 内部統制システムの整備の状況
(ア)当該体制についての取締役会決議の内容
a 当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員が法令および定款等を遵守して意思決定・業務執行を行うため、コンプライアンスに関する行動原則として「東武グループコンプライアンス基本方針」を制定するとともに、行動指針としてのコンプライアンス・マニュアルおよびコンプライアンスカードを作成のうえ全役職員に配付し、継続的に教育研修等を実施する。また、コンプライアンスの取り組みを社内横断的に統括する専門部署やコンプライアンスに関する通報・相談窓口の設置のほか、推進状況の監視機関である「コンプライアンス委員会」等の整備により、コンプライアンス経営体制を構築、推進する。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行、意思決定に関する書類である取締役会議事録・稟議等の書類を法令および社内規程に基づき、適切に保存・管理する。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事故、災害等に関する危機管理について、「危機管理規程」等を社内規則で定めるとともに、担当部署でマニュアル等を作成・配付する。また、危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催し、危機に関する情報の共有化を図るほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施する体制を構築する。
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行する。また、定期的に取締役会を開催し、「取締役会規則」に基づき経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに各取締役の業務執行状況を監督する。さらに、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、経営会議を定期的に開催し、取締役会から委譲された業務執行について審議するほか、事業運営等に関する重要な情報の共有化を図る。
e 当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行し、内部監査部門が各部署に対し監査を行うことで、業務の適正を確保するための体制を構築する。また、子会社等を統括管理する専門部署を設置し、グループ会社管理規程に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行い、子会社等における当社への報告体制、危機管理体制、業務執行の効率性を確保する体制を構築するとともに、グループ会社監査に関する規程に基づき、子会社等の監査役と連携し、情報共有・情報蓄積を図りながら、子会社等への監査およびその結果に対する改善指導を行い、グループガバナンスを一層強化する。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」の開催等により、グループ経営方針の伝達と子会社等の業務執行状況および経営情報の共有化を図り、子会社等と連携し、グループ全体でのコンプライアンス経営体制を構築する。さらに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他法令に基づき財務報告に係る業務の適正性を確保するための体制を整備するとともに有効性の評価、不備の改善を行う。
f 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役からの独立性ならびに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、専任の監査役スタッフを配置し、当社の監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する。また、当該監査役スタッフの人選・異動については、当社の監査役と協議のうえ行う。
g 当社および子会社等の取締役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制ならびに当社の監査役へ報告した者がその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会のほか、重要な業務執行事項に関し審議・報告を行う経営会議等の社内会議に出席するとともに、稟議書その他の業務執行、意思決定に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社の取締役または使用人にその説明を求め、内部監査部門が実施した監査についても報告を受ける。さらに、当社の監査役は、「グループ常勤監査役会」の開催等により、子会社等における業務執行に関する報告を受けるとともに、子会社等を統括管理する専門部署が子会社等の監査役の職務を補完・強化すべく、子会社等に対して実施した監査およびその結果に対する改善指導の報告を定期的に受ける。また、当社および子会社等は、内部通報体制を構築し、内部通報者に対する適切な取扱いを定める。
h 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し、監査に要する諸費用について、これを負担する。
i その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は「監査役監査基準」に準拠して策定した監査方針、監査計画により、定期的に監査役会を開催するほか、当社の取締役からの報告事項を定め、経営方針や会社の重要な課題等について、適宜、代表取締役と意見交換を行う。
(イ)当該体制の運用状況の概要
a コンプライアンスに関する取り組み
当社及びグループ各社では、引き続き「東武グループコンプライアンス基本方針」を行動原則とし、各種教育研修等の実施によりコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、公益通報者に対する適切な取り扱いを定め、グループ全体のコンプライアンス経営体制の整備、拡充につとめました。
また、反社会的勢力排除に向け、「東武グループ連絡協議会」を開催し、グループ内において反社会的勢力に対する防備を固め、情報及び対応策等を共有化する体制を継続いたしました。さらに、契約書類における反社会的勢力排除条項について内容の見直しを行いました。
b 危機管理に関する取り組み
平時の危機管理につきましては、「危機管理委員会」及び同委員会への提言・報告機関である「危機管理ワーキング」をそれぞれ2回開催し、危機の予防と意識の高揚を図りました。
災害対策につきましては、災害発生時の全従業員等の状況を把握する安否確認システムの訓練を実施するとともに、鉄道事業における災害対策として、九都県市合同防災訓練、異常時総合訓練の実施等、各種災害対策訓練に積極的に取り組みました。
c 安全対策についての取り組み
安全管理体制の維持・充実につきましては、毎月開催している「鉄道マネジメント会議」、「鉄道事故防止等安全推進委員会」等で各部の実施結果の確認及び検証を行い、各施策の確実な実施を推進したほか、「現業と本社との意見交換会」や「安全巡回」等により、現業部門と本社部門間での意見交換、実作業及び各種取組みの確認を行いました。あわせて、安全監査を実施し鉄道事業本部各部の安全管理体制の仕組みが適切に運用されていることについて検証・評価・改善を行い、PDCAサイクルの実施状況を確認いたしました。
また、グループ各社の安全管理体制の向上を目的として「第8回東武グループ交通事業者安全推進連絡会」を開催し、各社の安全に関する取り組みの報告を行いました。
d 業務執行の効率性向上及び業務執行に係る情報の保存・管理に関する取り組み
2018年4月より執行役員制度を導入し、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が取締役会での決定事項や日常の業務執行を行う体制とし、業務執行と取締役会の監督機能の分離を図るとともに、職務執行規程の一部改正により、執行役員の責任と権限を明確化し、機動的な意思決定を行う体制を整備いたしました。また、当社における取締役会の監督機能を強化し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス(企業統治)を図るため、社外取締役が議長を務めるガバナンス委員会を新たに設置いたしました。
取締役会につきましては12回開催し、経営に関する重要な事項について意思決定を行うとともに、各取締役の職務執行状況を監督して、その議事内容を議事録に記載し、適切に保存・管理しております。なお、取締役会の議案につきましては、審議に際し十分な検討を行うことができるよう、各役員に事前提供を行っております。
また、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、経営会議を23回開催し、取締役会から委譲された業務執行について審議いたしました。
e 当社グループにおける業務の適正を確保するための取り組み
グループ会社につきましては、グループ事業部が中心となり、日常的に各社の業務執行の指導、監督を行うとともに各社の経営者を対象とした「東武グループコーポレート会議」を2回開催し、グループ経営方針の徹底を図りました。また、当社及びグループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図り、グループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、監理部による内部監査に加え、個人情報保護法の遵守状況のほか重要な勘定である現預金、売掛金及び棚卸資産の管理状況について、グループ事業部によるグループ会社のモニタリングを実施いたしました。
また、財務報告に係る内部統制につきましては、その整備及び運用状況評価を行い、改善を要する事項について業務プロセスの見直し等を要請し、改善措置の進捗状況や改善結果を確認いたしました。
さらに、東武グループとしてのさらなる内部統制強化を図ることを目的として、グループ各社の取締役に就任した者を対象とした新任取締役研修を継続実施するとともに、監査役の役割・責務の再確認を目的として、グループ各社監査役を対象として実務面のサポートを含めた監査業務研修を実施し、モニタリング強化と各社監査役との連携を図りました。
f 監査役監査の実効性を確保するための取り組み
監査役につきましては、取締役会、経営会議、執行役員会、ガバナンス委員会、沿線活性化連絡会、グループ会社決算説明会等の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類等を閲覧し、内部統制の状況について監理部及びグループ事業部から監査結果の報告が行われたほか、取締役・執行役員・部長から聴取を行う等、情報を収集し、取締役及び執行役員の職務の執行、意思決定を監査いたしました。
また、年度の監査方針、監査計画に基づき、監査役会が6回開催されるとともに、監査役と代表取締役及び会計監査人との意見交換が行われました。さらに、グループ常勤監査役会が4回開催され、グループ会社の監査役からの報告が行われたほか、グループ会社の取締役・使用人等やグループ事業部、監理部から、重要事項や監査結果その他の情報について、適宜報告が行われました。あわせて、当社の内部通報について監査役に報告するとともに、グループ会社における内部通報につきましても、当該グループ会社又はグループ事業部から適宜監査役へ報告を行う体制が整備されております。
なお、監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する専任のスタッフ3名を配置し、その活動に要する費用を負担しております。
イ リスク管理体制の整備の状況
危機管理につきましては、危機管理の指針の制定や危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催するほか、万一危機が発生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施するなど、危機管理体制を構築、推進しております。
ウ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループの業務の適正を確保するため、子会社等を統括管理するグループ事業部にて、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行っております。また、グループ会社に対するモニタリング機能の強化、充実を図りグループレベルでの内部統制システムの有効性を一層高めるため、グループ事業部内に、部長以下9名によりグループ会社監査からその結果に対する改善指導まで一貫して実施する体制を整備しております。また、そのモニタリング活動に対し内部監査部門による内部監査を行っております。そして、定期的に「東武グループコーポレート会議」等を開催し、グループ経営方針の伝達と経営情報の共有化をはかり、子会社等と連携し、当社グループの企業価値向上を目指しております。加えて、経営内容の公正性と透明性を高めるため、決算説明会や沿線施設見学会等のIR活動を行うとともに、ホームページを通じた企業情報の提供などを行っており、一層の適時・適切な情報開示に努めてまいります。
エ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないとき
は、法令の定める額を限度として責任を負担する責任限定契約を締結しております。
オ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
カ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要し、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
キ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(ア)自己の株式の取得
当社は、機動的に自己の株式を取得できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(イ)取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(ウ)監査役の責任免除
当社は、監査役が職務の執行にあたり、その期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎えられるよう、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
(エ)中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ク 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。