有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を取締役会において決定しており、その内容の概要は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬を支払うこととします。
社外取締役を除く取締役の固定報酬は月例額を支給するものとし、全社および各人の業績評価に基づき年俸テーブルのランクに応じた報酬を決定するものとしております。また、社外取締役を除く取締役は、中長期的な企業価値向上への士気を高めることを目的に、株式累積投資制度を活用し自社株式を継続的に取得することとしております。社外取締役の固定報酬は月例額を支給するものとし、その役割と責務に相応しい水準となるよう決定するものとしております。
業績連動報酬は、業績向上へのインセンティブを高めるために業績指標を反映した現金報酬とし、実施要件を満たしたうえで営業利益を目標指標として用い、これに対する達成度合いに応じて算出された額を年1回支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。年間の業績連動報酬の比率は、達成度合いによるものの固定報酬額の月例分を目安としております。当事業年度につきましては、実施要件を満たさなかったことから業績連動報酬の支給はしておりません。
個人別の報酬額については、代表取締役および社外役員との個別面談を行い、社外役員の助言のもと代表取締役の評価による審査に応じ取締役会で決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は2015年6月18日開催の第109回定時株主総会において年額160百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額24百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年6月20日の取締役会において各役員の固定報酬を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を取締役会において決定しており、その内容の概要は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬を支払うこととします。
社外取締役を除く取締役の固定報酬は月例額を支給するものとし、全社および各人の業績評価に基づき年俸テーブルのランクに応じた報酬を決定するものとしております。また、社外取締役を除く取締役は、中長期的な企業価値向上への士気を高めることを目的に、株式累積投資制度を活用し自社株式を継続的に取得することとしております。社外取締役の固定報酬は月例額を支給するものとし、その役割と責務に相応しい水準となるよう決定するものとしております。
業績連動報酬は、業績向上へのインセンティブを高めるために業績指標を反映した現金報酬とし、実施要件を満たしたうえで営業利益を目標指標として用い、これに対する達成度合いに応じて算出された額を年1回支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。年間の業績連動報酬の比率は、達成度合いによるものの固定報酬額の月例分を目安としております。当事業年度につきましては、実施要件を満たさなかったことから業績連動報酬の支給はしておりません。
個人別の報酬額については、代表取締役および社外役員との個別面談を行い、社外役員の助言のもと代表取締役の評価による審査に応じ取締役会で決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は2015年6月18日開催の第109回定時株主総会において年額160百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額24百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年6月20日の取締役会において各役員の固定報酬を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 99 | 99 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 4 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。