有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、内規の定めに従い、代表取締役および社外役員との個別面談を行い、社外役員の助言のもと代表取締役の評価による審査に応じ取締役会で決定します。
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、その他の役員は固定報酬で構成されております。
社外取締役を除く取締役の固定報酬については、個別決算および連結決算の経常利益や当期純利益等の全社業績評価と各人の定量・定性的な目標の達成による個人業績評価に基づき年俸テーブルのランクを決定し、当該ランクに応じた報酬を決定しております。その他の役員の固定報酬はその役割と責務に相応しい水準となるよう決定しております。
業績連動報酬に係る指標は営業利益であり、業績向上へのインセンティブを高めるために当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の目標達成状況等を総合的に勘案し決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である個別営業利益の目標は337百万円であり、実績は402百万円であります。
また、中長期的な業績向上と連動する報酬制度については、社外取締役を除く取締役に対し、中長期的な企業価値向上への士気を高めることを目的に各人別の報酬額に応じ株式累積投資制度を活用し自社株式を継続的に取得しております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は2015年6月18日開催の第109回定時株主総会において年額160百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額24百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月20日の取締役会において各役員の固定報酬を決議しております。また、業績連動報酬については、2020年3月31日の取締役会において決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、内規の定めに従い、代表取締役および社外役員との個別面談を行い、社外役員の助言のもと代表取締役の評価による審査に応じ取締役会で決定します。
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、その他の役員は固定報酬で構成されております。
社外取締役を除く取締役の固定報酬については、個別決算および連結決算の経常利益や当期純利益等の全社業績評価と各人の定量・定性的な目標の達成による個人業績評価に基づき年俸テーブルのランクを決定し、当該ランクに応じた報酬を決定しております。その他の役員の固定報酬はその役割と責務に相応しい水準となるよう決定しております。
業績連動報酬に係る指標は営業利益であり、業績向上へのインセンティブを高めるために当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の目標達成状況等を総合的に勘案し決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である個別営業利益の目標は337百万円であり、実績は402百万円であります。
また、中長期的な業績向上と連動する報酬制度については、社外取締役を除く取締役に対し、中長期的な企業価値向上への士気を高めることを目的に各人別の報酬額に応じ株式累積投資制度を活用し自社株式を継続的に取得しております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は2015年6月18日開催の第109回定時株主総会において年額160百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額24百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月20日の取締役会において各役員の固定報酬を決議しております。また、業績連動報酬については、2020年3月31日の取締役会において決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 74 | 64 | 2 | 7 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 4 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。