有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/14 15:17
【資料】
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【項目】
154項目
※7 財務制限条項
前連結会計年度(2023年3月31日)
提出会社の2022年1月27日締結及び2022年9月30日締結の金銭消費貸借契約、2022年3月29日締結のコミットメントライン契約、2021年2月22日締結、2022年3月31日締結及び2023年3月29日締結のシンジケートローン契約には、それぞれ下記の財務制限条項が付されております。
(1) 2022年1月27日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 借入人は、各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%以上に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度及び各第2四半期会計期間の末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度の末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各連結会計年度の末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、社債及び1年以内償還予定社債等)の合計金額を、報告書等の連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(2)2022年9月30日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、15,470百万円以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
③ 各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
(3)2022年3月29日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(4)2021年2月22日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
④ 各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
⑤ 各事業年度末日(但し、2021年3月期末日を除く。)における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(5)2022年3月31日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(6)2023年3月29日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、借入人の連結の財務諸表において、次の各号を遵守することを誓約する。
① 各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、前決算期の末日又は2022年3月決算期の末日の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
② 各年度の決算期の損益計算書における経常損益について2期連続の赤字を回避すること。

当連結会計年度(2024年3月31日)
提出会社の2022年1月27日締結及び2022年9月30日締結の金銭消費貸借契約、2022年3月29日締結及び2024年3月27日締結のコミットメントライン契約、2021年2月22日締結、2022年3月31日締結及び2023年3月29日締結のシンジケートローン契約には、それぞれ下記の財務制限条項が付されております。
(1) 2022年1月27日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 借入人は、各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%以上に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度及び各第2四半期会計期間の末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度の末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各連結会計年度の末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、社債及び1年以内償還予定社債等)の合計金額を、報告書等の連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(2)2022年9月30日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、15,470百万円以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
③ 各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
(3)2022年3月29日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(4)2024年3月27日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2023年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(5)2021年2月22日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
④ 各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2020年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
⑤ 各事業年度末日(但し、2021年3月期末日を除く。)における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(6)2022年3月31日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(7)2023年3月29日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、借入人の連結の財務諸表において、次の各号を遵守することを誓約する。
① 各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、前決算期の末日又は2022年3月決算期の末日の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
② 各年度の決算期の損益計算書における経常損益について2期連続の赤字を回避すること。

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