有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/13 13:34
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119項目
※6 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年3月31日)
提出会社の平成26年1月29日締結及び平成26年10月29日締結の金銭消費貸借契約、平成26年3月27日締結及び平成27年3月27日締結のコミットメントライン契約、平成23年12月26日締結及び平成25年2月25日締結のシンジケートローン契約には、それぞれ下記の財務制限条項が付されている。
(1)平成26年1月29日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
④ 各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
⑤ 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
⑥ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(2)平成26年10月29日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成26年3月決算期の末日における連結の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成26年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。
③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成27年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成28年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成27年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成28年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
⑤ 各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
⑥ 各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、単体損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
(3)平成26年3月27日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成25年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成25年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
④ 各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(4)平成27年3月27日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成26年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成26年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
④ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(5)平成23年12月26日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 各年度の決算期の末日における単体及び連結の自己資本の合計金額を、前決算期の末日または平成23年3月期の末日の単体及び連結の自己資本の合計金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
② 各年度の決算期の単体及び連結の経常利益について2期連続の赤字を回避すること。
③ 各年度の決算期の単体及び連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を単体及び連結の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(6)平成25年2月25日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成24年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成24年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成24年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
④ 各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成24年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
⑤ 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
⑥ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
提出会社の平成26年1月29日締結及び平成26年10月29日締結の金銭消費貸借契約、平成27年3月27日締結及び平成28年3月29日締結のコミットメントライン契約、平成23年12月26日締結及び平成28年2月24日締結のシンジケートローン契約には、それぞれ下記の財務制限条項が付されている。
(1)平成26年1月29日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
④ 各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成25年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
⑤ 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
⑥ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(2)平成26年10月29日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成26年3月決算期の末日における連結の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成26年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。
③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成27年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成28年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成27年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成28年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
⑤ 各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
⑥ 各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、単体損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
(3)平成27年3月27日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成26年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成26年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
④ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(4)平成28年3月29日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成27年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成27年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
④ 借入人は、各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債及び社債等)の合計金額を、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以下に維持すること。
(5)平成23年12月26日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 各年度の決算期の末日における単体及び連結の自己資本の合計金額を、前決算期の末日または平成23年3月期の末日の単体及び連結の自己資本の合計金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
② 各年度の決算期の単体及び連結の経常利益について2期連続の赤字を回避すること。
③ 各年度の決算期の単体及び連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を単体及び連結の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(6)平成28年2月24日付け締結のシンジケートローン契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成27年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
④ 各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、平成27年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
⑤ 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
⑥ 各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。

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