有価証券報告書-第184期(2023/04/01-2024/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||
基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日(中間配当) 3月31日(期末配当) | |||||||||||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||
単元未満株式の買取り・買増し | ||||||||||||||||||||||||
取扱場所 | 福岡市中央区天神二丁目14番2号 日本証券代行株式会社 福岡支店 | |||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 | |||||||||||||||||||||||
取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||
買取・買増手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、西日本新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載することとしており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.nishitetsu.co.jp/nnr/ | |||||||||||||||||||||||
株主に対する特典 | 毎年3月31日および9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対して、その所有株式数に応じて次のとおり、株主優待乗車券(回数券方式)、株主優待乗車証(定期券方式)、西鉄グループ優待商品券、西鉄グループ優待カード、株主優待宿泊割引券(50%割引)、長期保有優待(株主優待宿泊割引券(50%割引))を発行します。 1 毎年3月31日および9月30日時点の所有株式数に応じて、次のとおり株主優待乗車券(回数券方式)および株主優待乗車証(定期券方式)を発行します。
(注) 1 株主優待乗車証(定期券方式)は、株主1名につき最大5枚まで発行いたします。ただし、2枚目以降は各乗車証の最低発行基準株式数の5倍の株式数が必要となります。 2 乗車できる電車、バスは次のとおりです。 Ⅰ 株主優待乗車券(回数券方式) 天神大牟田線全線、貝塚線全線 当社および当社の指定するグループ会社が運行する一般路線バス Ⅱ 株主優待乗車証(定期券方式) (1) 電車全線株主優待乗車証 天神大牟田線全線、貝塚線全線 (2) 一般路線バス全線株主優待乗車証 当社および当社の指定するグループ会社が運行する一般路線バス (3) バス全線株主優待乗車証 当社および当社の指定するグループ会社が運行する一般路線バスならびに当社の指定する高速路線バス バス全線株主優待乗車証をご利用の方には、日田バス㈱および亀の井バス㈱が運行する福岡~湯布院線(ゆふいん号)・福岡~別府線(とよのくに号)の半額乗車券を2枚贈呈しております。 (4) 電車・バス全線株主優待乗車証 上記の(1)および(3)をご利用いただけます。 |
株主に対する特典 | 2 毎年3月31日および9月30日時点における所有株式数に応じて、以下の優待を発行いたします。
3 当社株式を継続して3年以上、かつ毎年3月31日および9月30日時点において、6,000株以上所有の株主に対し長期保有優待として発行する優待は以下の通りです。
株主優待制度の詳細は以下のURLよりご確認ください。 https://www.nishitetsu.co.jp/ja/ir/stock/benefit.html |
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利