四半期報告書-第65期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
② 【発行済株式】
(注) 1.当社の発行する全部の株式について、単元株制度は採用していない。
2.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりである。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡 制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について株主総会の承認を必要とする旨を定款 第8条において定めている。
3.A種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配 (1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株式を有する株主又はB種種類株式の登録 株式質権者(以下「B種種類株主等」と総称する。)に対し、A種種類株式を有する株主(以下 「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類株主等」と総称 する。)及び普通株式を有する株主又は普通株式に係る登録株式質権者(以下「普通株主等」と いう。)に先立ち、B種種類株式1株につきB種種類株式1株当たりの払込金額(但し、B種種類 株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて 適切に調整される。)(以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。 (2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合 には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株 当たりの払込金額(但し、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由が あったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。 (3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は 行わない。 (4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余 財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権 A種種類株主は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を 有しない。
種類株主総会 (1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、A種種類株主を構成員 とする種類株主総会の決議を要しない。但し、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更 (単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくA種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.B種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配(1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株主等に対し、A種種類株主等及び普通株主等に先立ち、B種残余財産分配額(但し、B種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株当たりの払込金額(但し、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は行わない。(4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を有しない。
種類株主総会(1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。但し、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更
(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくB種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2023年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 17 | 17 | 非上場 | (注)1,2 |
| A種種類株式 | 1 | 1 | 非上場 | (注)1,2,3 |
| B種種類株式 | 1 | 1 | 非上場 | (注)1,2,4 |
| 計 | 19 | 19 | ― | ― |
(注) 1.当社の発行する全部の株式について、単元株制度は採用していない。
2.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりである。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡 制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について株主総会の承認を必要とする旨を定款 第8条において定めている。
3.A種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配 (1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株式を有する株主又はB種種類株式の登録 株式質権者(以下「B種種類株主等」と総称する。)に対し、A種種類株式を有する株主(以下 「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類株主等」と総称 する。)及び普通株式を有する株主又は普通株式に係る登録株式質権者(以下「普通株主等」と いう。)に先立ち、B種種類株式1株につきB種種類株式1株当たりの払込金額(但し、B種種類 株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて 適切に調整される。)(以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。 (2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合 には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株 当たりの払込金額(但し、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由が あったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。 (3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は 行わない。 (4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余 財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権 A種種類株主は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を 有しない。
種類株主総会 (1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、A種種類株主を構成員 とする種類株主総会の決議を要しない。但し、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更 (単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくA種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.B種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配(1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株主等に対し、A種種類株主等及び普通株主等に先立ち、B種残余財産分配額(但し、B種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株当たりの払込金額(但し、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は行わない。(4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を有しない。
種類株主総会(1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。但し、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更
(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくB種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。