有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
当社は収益認識会計基準等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用については、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正)第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及修正した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。この結果、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は2百万円減少している。また、当事業年度の売上高が33百万円、売上原価が30百万円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ3百万円増加している。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
当社は、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2020年3月31日)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)を当事業年度の期首から適用している。
時価の算定に関する会計基準等の適用については、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っており、当該会計基準が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しているが、利益剰余金の当期首残高及び当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
当社は収益認識会計基準等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用については、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正)第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及修正した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。この結果、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は2百万円減少している。また、当事業年度の売上高が33百万円、売上原価が30百万円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ3百万円増加している。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
当社は、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2020年3月31日)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)を当事業年度の期首から適用している。
時価の算定に関する会計基準等の適用については、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っており、当該会計基準が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しているが、利益剰余金の当期首残高及び当事業年度の財務諸表に与える影響はない。