有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上します。
当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっており、減損の兆候があると判断したものの、割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていることから、減損損失は認識しておりません。
割引前将来キャッシュ・フローは事業計画を基礎に見積っており、事業計画の数値は新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、翌事業年度より緩やかに回復するとの仮定のもと作成しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済状況や新型コロナウイルス感染症の感染状況などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した将来キャッシュ・フローが見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 有形固定資産 | 595,650 | 559,197 | |
| 無形固定資産 | 13,504 | 8,951 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上します。
当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっており、減損の兆候があると判断したものの、割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていることから、減損損失は認識しておりません。
割引前将来キャッシュ・フローは事業計画を基礎に見積っており、事業計画の数値は新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、翌事業年度より緩やかに回復するとの仮定のもと作成しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済状況や新型コロナウイルス感染症の感染状況などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した将来キャッシュ・フローが見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。