半期報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注)を参照ください)。また、「現金及び預金」、「未収運賃及び未収金」、「預り連絡運賃及び預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,444,408千円が含まれています。
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,257,732千円が含まれています。
(注)市場価格のない株式等は「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
当社では、時価で中間貸借対照表に計上している金融商品はないため、記載を省略しております。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,444,408千円が含まれています。
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,257,732千円が含まれています。
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
当社の保有している国債・政府保証債・地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
短期貸付金
短期貸付金は無利子長期貸付金の1年以内返済額であり、時価については、無利子長期貸付金と同様の条件により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要でないためレベル2の時価に分類しております。
長期貸付金
長期貸付金のうち無利子長期貸付金は、一体化法(大都市地域における宅地建物開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法)第20条、第21条により関係自治体が定めた『建設資金貸付要綱』に基づき実施された無利子貸付を鉄道・運輸機構に対し、同条件の無利子貸付として転貸する制度融資ですが、時価算定に当たっては、国債流通利回りに信用スプレッドを加味した利率を見積もり、その利率で将来キャッシュ・フローを割り引いた現在価値により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要でないためレベル2の時価に分類しております。
短期借入金
短期借入金は長期借入金の1年以内返済額であり、時価については、長期借入金と同様の条件により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
未払金
機構未払金以外の未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。なお、機構未払金については、長期未払金の1年以内返済額であり、時価については、機構長期未払金と同様の条件により算定しており、レベル2に分類しております。
長期借入金
長期借入金については、上述の『建設資金貸付要綱』に基づき当社が借入した無利子借入金で、転貸を前提とした制度融資ですが、時価算定に当たっては、元金について新規借入を行った場合の利率を見積もり、その利率で元金を割り引いた現在価値により算出しており、レベル2の時価に分類しております。
長期未払金
長期未払金は主に機構長期未払金であり、市場原理に従って契約当事者間の自由な合意のみによって成立するものではなく、法令の制約を受ける特殊な金銭債務です。割賦利率は国土交通大臣が定めることとなっており、実質的に鉄道・運輸機構が調達する変動金利を当社が支払うこととなっています。また、変動金利による機構長期未払金の将来キャッシュ・フローについては、鉄道・運輸機構より通知された直近の利率に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注)を参照ください)。また、「現金及び預金」、「未収運賃及び未収金」、「預り連絡運賃及び預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
| 前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 有価証券及び投資有価証券 | 52,043,663 | 51,642,159 | △401,504 |
| (2) 短期貸付金 | 7,189,660 | 7,165,176 | △24,483 |
| (3) 長期貸付金 | 3,263,340 | 3,196,848 | △66,491 |
| 資産計 | 62,496,663 | 62,004,185 | △492,478 |
| (1) 短期借入金 | 7,189,660 | 7,164,291 | △25,368 |
| (2) 未払金(※1) | 25,621,490 | 25,621,490 | - |
| (3) 長期借入金 | 3,263,340 | 3,196,333 | △67,006 |
| (4) 長期未払金 | 396,874,182 | 396,874,182 | - |
| 負債計 | 432,948,672 | 432,856,297 | △92,374 |
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,444,408千円が含まれています。
| 当中間会計期間(2025年9月30日) | (単位:千円) | ||
| 中間貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 有価証券及び投資有価証券 | 55,325,050 | 55,013,970 | △311,080 |
| (2) 短期貸付金 | 4,164,860 | 4,146,648 | △18,211 |
| (3) 長期貸付金 | 1,585,860 | 1,549,456 | △36,403 |
| 資産計 | 61,075,770 | 60,710,075 | △365,695 |
| (1) 短期借入金 | 4,164,860 | 4,146,058 | △18,801 |
| (2) 未払金(※1) | 21,549,466 | 21,549,466 | ― |
| (3) 長期借入金 | 1,585,860 | 1,549,178 | △36,681 |
| (4) 長期未払金 | 387,355,156 | 387,355,156 | ― |
| 負債計 | 414,655,342 | 414,599,859 | △55,483 |
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,257,732千円が含まれています。
(注)市場価格のない株式等は「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) |
| 非上場株式 (関係会社株式) | 10,000 | 10,000 |
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
当社では、時価で中間貸借対照表に計上している金融商品はないため、記載を省略しております。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
| 前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・政府保証債・地方債及び社債 | ― | 51,642,159 | ― | 51,642,159 |
| 短期貸付金 | ― | 7,165,176 | ― | 7,165,176 |
| 長期貸付金 | ― | 3,196,848 | ― | 3,196,848 |
| 資産計 | ― | 62,004,185 | ― | 62,004,185 |
| 短期借入金 | ― | 7,164,291 | ― | 7,164,291 |
| 未払金(※1) | ― | 25,621,490 | ― | 25,621,490 |
| 長期借入金 | ― | 3,196,333 | ― | 3,196,333 |
| 長期未払金 | ― | 396,874,182 | ― | 396,874,182 |
| 負債計 | ― | 432,856,297 | ― | 432,856,297 |
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,444,408千円が含まれています。
| 当中間会計期間(2025年9月30日) | (単位:千円) | |||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・政府保証債・地方債及び社債 | ― | 55,013,970 | ― | 55,013,970 |
| 短期貸付金 | ― | 4,146,648 | ― | 4,146,648 |
| 長期貸付金 | ― | 1,549,456 | ― | 1,549,456 |
| 資産計 | ― | 60,710,075 | ― | 60,710,075 |
| 短期借入金 | ― | 4,146,058 | ― | 4,146,058 |
| 未払金(※1) | ― | 21,549,466 | ― | 21,549,466 |
| 長期借入金 | ― | 1,549,178 | ― | 1,549,178 |
| 長期未払金 | ― | 387,355,156 | ― | 387,355,156 |
| 負債計 | ― | 414,599,859 | ― | 414,599,859 |
(※1)未払金には長期未払金の1年以内返済額19,257,732千円が含まれています。
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
当社の保有している国債・政府保証債・地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
短期貸付金
短期貸付金は無利子長期貸付金の1年以内返済額であり、時価については、無利子長期貸付金と同様の条件により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要でないためレベル2の時価に分類しております。
長期貸付金
長期貸付金のうち無利子長期貸付金は、一体化法(大都市地域における宅地建物開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法)第20条、第21条により関係自治体が定めた『建設資金貸付要綱』に基づき実施された無利子貸付を鉄道・運輸機構に対し、同条件の無利子貸付として転貸する制度融資ですが、時価算定に当たっては、国債流通利回りに信用スプレッドを加味した利率を見積もり、その利率で将来キャッシュ・フローを割り引いた現在価値により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要でないためレベル2の時価に分類しております。
短期借入金
短期借入金は長期借入金の1年以内返済額であり、時価については、長期借入金と同様の条件により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
未払金
機構未払金以外の未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。なお、機構未払金については、長期未払金の1年以内返済額であり、時価については、機構長期未払金と同様の条件により算定しており、レベル2に分類しております。
長期借入金
長期借入金については、上述の『建設資金貸付要綱』に基づき当社が借入した無利子借入金で、転貸を前提とした制度融資ですが、時価算定に当たっては、元金について新規借入を行った場合の利率を見積もり、その利率で元金を割り引いた現在価値により算出しており、レベル2の時価に分類しております。
長期未払金
長期未払金は主に機構長期未払金であり、市場原理に従って契約当事者間の自由な合意のみによって成立するものではなく、法令の制約を受ける特殊な金銭債務です。割賦利率は国土交通大臣が定めることとなっており、実質的に鉄道・運輸機構が調達する変動金利を当社が支払うこととなっています。また、変動金利による機構長期未払金の将来キャッシュ・フローについては、鉄道・運輸機構より通知された直近の利率に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。