「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等がおこなわれることとなりました。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が11,812百万円、法人税等調整額が10,350百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が924百万円、退職給付に係る調整累計額が537百万円、それぞれ増加しております。
また、再評価に係る繰延税金負債が1,349百万円、法人税等調整額が333百万円、それぞれ減少し、土地再評価差額金が918百万円、少数株主持分が146百万円、少数株主利益が48百万円、それぞれ増加しております。
2015/06/23 15:02