有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2018年6月21日開催の第13回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額660百万円以内(うち社外取締役分年額120百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と定められております。本報告書提出日時点の取締役の員数は、12名(うち社外取締役4名)です。
また、当社は、2019年6月21日開催の第14回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除きます。)を対象に、役位及び業績達成度に応じて当社株式等の給付をおこなう新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入し、当社取締役に対する3事業年度分の株式取得資金として信託する金額の上限を750百万円とすることを決議いたしました。本報告書提出日時点の本制度の対象となる取締役の員数は8名です。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2014年6月25日開催の第9回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額100百万円以内と定められております。本報告書提出日時点の監査役の員数は、4名です。
この結果、当社の役員の報酬体系は、取締役(社外取締役を除きます。)については「基本報酬」と「株式報酬」から構成され、また、社外取締役及び監査役については、その役割と独立性の観点から「基本報酬」のみから構成されております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容)
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として「西武ホールディングス取締役報酬の方針」を取締役会において決定しており、その内容は下記のとおりです。
なお、監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
上記の方針に基づき、当社は、基本報酬、株式報酬について、取締役会において以下ア、イのとおり報酬額を決定しております。なお、当社は社外取締役4名を過半数の委員とする報酬諮問委員会を設置しております。当社の報酬諮問委員会の概要につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載しております。
また、当社では、役員の報酬等の額及び基本報酬と株式報酬の支給割合の客観性や妥当性を確認するために定期的に外部調査機関のデータを取得し、業界・規模等の水準と比較・検討しております。
ア 基本報酬
株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会より一任された代表取締役が取締役の職務と責任に応じて決定しております。代表取締役がその決定をする際には、社外取締役4名を過半数の委員とする報酬諮問委員会に諮問しており、報酬決定の客観性・透明性は十分に確保されております。
イ 株式報酬
株式報酬制度は、取締役が在任中一年毎に役位及び業績達成度に応じて当社株式等の給付を受ける制度(以下「年次インセンティブ制度」といいます。)と、取締役の退任時に役位に応じて当社株式等の給付を受ける制度(以下「長期インセンティブ制度」といいます。)から構成されるものとします。なお、株式報酬制度の導入については、社外取締役4名が過半数の委員を占める報酬諮問委員会からの助言を得ております。取締役会は、取締役の意欲や士気を高めるものとなるよう、株主総会で決議された範囲内で、基本報酬とのバランス、取締役の職務と責任及び業績達成度に応じて付与ポイント数を決定する社内規程を定めております。年次インセンティブ制度及び長期インセンティブ制度における株式報酬の決定方法については、以下の「株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法」に記載のとおりです。
(株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法)
ア 対象者
取締役(社外取締役を除きます。以下本「株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法」において同じです。)を対象とし、以下の要件を満たしていることを条件とし、取締役に就任した日に、株式給付を受ける予定者(以下「受給予定者」といいます。)になります。
a 前年の定時株主総会日から当年の定時株主総会日までの期間(以下本「株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法」において「職務執行期間」といいます。)中に在任していること
b 一定の非違行為がなかったこと
c 取締役会が決定した役員株式給付規程に定められた要件
イ 株式報酬として給付される報酬等の内容
「1ポイント=1株」としてポイントを付与し、ポイント数に応じた当社普通株式及び金銭を給付します。
ウ 株式報酬(年次インセンティブ制度)の支給額等の算定方法
a ポイント付与の時期
2019年6月21日開催の第14回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会日(以下「ポイント付与日」といいます。)現在における受給予定者に対して、職務執行期間における職務執行の対価として同日にポイントを付与します。ただし、ポイント付与日に開催された定時株主総会終結時まで取締役として在任していた者(当該株主総会で新任された者は除く)に限ります。
b 付与するポイント数
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
ポイント付与日における役位に応じた役位ポイント(別表1)
×ポイント付与日の前事業年度(以下「評価対象期間」といいます。)における業績に応じた業績評価係数(別表2)
別表1 役位ポイント
※上記役位ポイントは当社の年次インセンティブ制度において、各事業年度における役位別の上限となる株式数(ポイント数)であり、上記上限となる株式数には、一年毎の給付時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。
別表2 業績評価係数
(算式)
業績評価係数=(EBITDA係数(A)+ROE係数(B))÷2
※ただし、EBITDA及びROEのいずれか一方の実績が予算未達成の場合は業績評価係数を0とします。算出の際の実績額及び予算値は連結業績の数値を用いるものとします。算出された業績評価係数は、小数点以下第2位を四捨五入します。
(A)EBITDA係数:(EBITDA実績額-EBITDA予算値)÷
(EBITDA予算値×0.1)
※EBITDA実績額が予算値比+10%以上の場合は、EBITDA係数を1とします。
(B)ROE係数:(ROE実績値-ROE予算値)÷
(ROE予算値×0.1)
※ROE実績値が予算値比+10%以上の場合は、ROE係数を1とします。
※指標の定義は以下のとおりとします。(数値はすべて連結財務諸表の記載に基づきます。)
・EBITDA(償却前営業利益)= 営業利益+減価償却費+のれん償却額
ただし、営業利益は連結損益計算書、減価償却費及びのれん償却額は連結キャッシュ・フロー計算書において表示される額を使用します。
・ROE(自己資本利益率)= 親会社株主に帰属する当期純利益
÷{(期首自己資本+期末自己資本)÷2}×100
ただし、自己資本=純資産合計-新株予約権-非支配株主持分とします。
※2019年度の業績評価指標の目標値及び実績
※2020年度の業績評価指標の目標値
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、2020年度のグループ予算の策定は見送ることにいたしました。そのため当社は、グループ予算とそれに対する達成度合いに基づき支給条件が決まる株式報酬(年次インセンティブ制度)について、当該期間については、ポイント付与対象期間とはしないことを2020年5月26日開催の当社取締役会において決議しております。
※当該指標を選択した理由
・EBITDA
当社の利益面及び財務面すべてに大きくかかわる指標であり、当社の経営判断において最も重視してきた指標であるため。
・ROE
株主価値向上に向け最も重視される指標の1つであり、当期純利益の成長性を表す指標であるため。
c 取締役就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
上記bにより算出されるポイント×職務執行期間のうち取締役に就任した日の属する月以後の期間の月数(最大12ヵ月)÷12
d 職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
次のiの算式により算出されるポイント及びⅱの算式により算出されるポイントの合計数
ⅰ 変更前の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更前の役位に応じた役位ポイント(別表1)
×評価対象期間における業績に応じた業績評価係数(別表2)
×職務執行期間のうち変更前の役位で在任していた期間の月数÷12
ⅱ 変更後の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更後の役位に応じた役位ポイント(別表1)
×評価対象期間における業績に応じた業績評価係数(別表2)
×職務執行期間のうち変更後の役位で在任していた期間の月数÷12
e 上記b~dのポイントの算出にあたっては、算出の過程では小数点第1位を切り上げし、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、1ポイントに切り上げます。
f 上記c及びdのポイントの算出にあたっては、在任していた期間の月数は、各月において16日以上在籍していた場合には1ヵ月に切り上げるものとします。また、各月において在籍していた期間が15日以下の場合には、当該月は在任していた期間の月数に含めないものとします。ただし、dのポイントの算定にあたっては、役位の変更月は変更後の役位で在任していた期間の月数として算出します。
g 当社発行の普通株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等がおこなわれた場合には、その比率等に応じて、受給予定者に付与された累計ポイント数について合理的な調整をおこなうものとします。
h 給付する株式数及び金銭額
給付を受ける権利を取得した受給予定者への給付は、次のⅰ及びⅱに定める株式及び金銭とします。
ⅰ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
(算式)
株式数=保有ポイント数×60%(単元株未満の端数は切り捨てます。)
ⅱ 金銭
次の算式により算出される金銭額
(算式)
金銭額=(保有ポイント数-上記ⅰに基づき算出された株式数)×
権利確定日時点における当社株式の時価
※当社株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
エ 株式報酬(長期インセンティブ制度)の支給額等の算定方法
a ポイント付与の時期
2019年6月21日開催の第14回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会日(次に述べる退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」といいます。)現在における受給予定者に対して、職務執行期間における職務執行の対価として同日にポイントを付与します。
上記のほか、取締役が定時株主総会以外の日に退任(死亡による退任を含みます。以下、別段の定めのない限り同じとします。)するときは、当該退任日にポイントを付与します。
b 付与するポイント数
職務執行期間の開始する日における役位に応じて、別表に定めるポイントとします。
別表 長期インセンティブポイント
※上記長期インセンティブポイントは当社の長期インセンティブ制度において、各事業年度における役位別の上限となる株式数(ポイント数)であり、上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。
c 取締役就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
上記bにより算出されるポイント×職務執行期間のうち取締役に就任した日の属する月以後の期間の月数(最大12ヵ月)÷12
d 取締役退任時に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
上記bの規定により定められるポイント×職務執行期間のうち取締役を退任した日の属する月以前の期間の月数(最大12ヵ月)÷12
ただし、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役又は執行役員に就任するために当社の取締役を退任する場合には、月割りはおこなわず、別表に定めるポイントを付与します。
e 職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
次のⅰの算式により算出されるポイント及びⅱの算式により算出されるポイントの合計数
ⅰ 変更前の役位である期間に応じたポイント
(算式)
上記bの規定により算出される変更前の役位に応じたポイント×職務執行期間のうち変更前の役位で在任していた期間の月数÷12
ⅱ 変更後の役位である期間に応じたポイント
(算式)
上記bの規定により算出される変更後の役位に応じたポイント×職務執行期間のうち変更後の役位で在任していた期間の月数÷12
f 上記b~eのポイントの算出にあたっては、算出の過程では小数点第1位を切り上げし、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、1ポイントに切り上げます。
g 上記c~eのポイントの算出にあたっては、在任していた期間の月数は、各月において16日以上在籍していた場合には1ヵ月に切り上げるものとします。また、各月において在籍していた期間が15日以下の場合には、当該月は在任していた期間の月数に含めないものとします。ただし、上記eのポイントの算定にあたっては、役位の変更月は変更後の役位で在任していた期間の月数として算出します。
h 当社発行の普通株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等がおこなわれた場合には、その比率等に応じて、受給予定者に付与された累計ポイント数(以下「保有ポイント数」という。)について合理的な調整をおこなうものとします。
② 当事業年度の役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 子会社の取締役を兼任している取締役のうち3名は、当社取締役在任中に各子会社から役員報酬等を受けており、それらの合計は、167百万円であります。また、監査役のうち1名は、子会社の常勤監査役を兼任しており、この監査役が子会社から受けている役員報酬等は、21百万円であります。
(注)2 株式報酬(年次インセンティブと長期インセンティブ)」の額は、各取締役への付与ポイントに基づき当事業年度に計上した株式取得費用の引当金の額です。なお、年次インセンティブは業績連動報酬であり、当事業年度は給付条件を満たさなかったため、引当金を計上しておりません。
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(注)2 株式報酬(年次インセンティブと長期インセンティブ)」の額は、各取締役への付与ポイントに基づき当事業年度に計上した株式取得費用の引当金の額です。なお、年次インセンティブは業績連動報酬であり、当事業年度は給付条件を満たさなかったため、引当金を計上しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2018年6月21日開催の第13回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額660百万円以内(うち社外取締役分年額120百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と定められております。本報告書提出日時点の取締役の員数は、12名(うち社外取締役4名)です。
また、当社は、2019年6月21日開催の第14回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除きます。)を対象に、役位及び業績達成度に応じて当社株式等の給付をおこなう新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入し、当社取締役に対する3事業年度分の株式取得資金として信託する金額の上限を750百万円とすることを決議いたしました。本報告書提出日時点の本制度の対象となる取締役の員数は8名です。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2014年6月25日開催の第9回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額100百万円以内と定められております。本報告書提出日時点の監査役の員数は、4名です。
この結果、当社の役員の報酬体系は、取締役(社外取締役を除きます。)については「基本報酬」と「株式報酬」から構成され、また、社外取締役及び監査役については、その役割と独立性の観点から「基本報酬」のみから構成されております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容)
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として「西武ホールディングス取締役報酬の方針」を取締役会において決定しており、その内容は下記のとおりです。
なお、監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
「西武ホールディングス取締役報酬の方針」(2019年6月21日改正) 1 基本方針 (1)当社グループの「グループビジョン」及び「西武グループ企業倫理規範」を実践する優秀な人材である取締役に相応しい報酬とする。 (2)中長期的な業績向上と企業価値向上、株主価値向上への貢献意欲や士気を高める報酬体系とする。 (3)報酬等の水準は同業他社水準等を勘案し、当社グループの経営環境や業績の状況を反映したものとする。 (4)ステークホルダーに対して、客観性、公正性のある報酬体系とする。 (5)報酬の決定に当たっては、その客観性を確保するため、社外取締役が過半数の委員を占める報酬諮問委員会から助言を得るものとする。 2 報酬体系 (1)取締役(社外取締役を除く。)の報酬体系は、基本報酬と株式報酬(年次インセンティブと長期インセンティブ)で構成し、取締役報酬と中長期的な業績向上及び株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績及び企業価値・株主価値の極大化に対する取締役の貢献意欲を高めるものとなるよう、その支給割合を設定する。 (2)社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成する。 (3)基本報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役の職務と責任に応じて決定する。 (4)株式報酬は、信託を通じて取得した当社株式等を、付与されたポイントに基づき支給する。 ア 年次インセンティブは、株主総会で決議された範囲内で、取締役の職務と責任及び業績達成度に応じて、ポイントを付与するものとする。 イ 長期インセンティブは、株主総会で決議された範囲内で、取締役の職務と責任に応じて、ポイントを付与するものとする。 以 上 |
上記の方針に基づき、当社は、基本報酬、株式報酬について、取締役会において以下ア、イのとおり報酬額を決定しております。なお、当社は社外取締役4名を過半数の委員とする報酬諮問委員会を設置しております。当社の報酬諮問委員会の概要につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載しております。
また、当社では、役員の報酬等の額及び基本報酬と株式報酬の支給割合の客観性や妥当性を確認するために定期的に外部調査機関のデータを取得し、業界・規模等の水準と比較・検討しております。
ア 基本報酬
株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会より一任された代表取締役が取締役の職務と責任に応じて決定しております。代表取締役がその決定をする際には、社外取締役4名を過半数の委員とする報酬諮問委員会に諮問しており、報酬決定の客観性・透明性は十分に確保されております。
イ 株式報酬
株式報酬制度は、取締役が在任中一年毎に役位及び業績達成度に応じて当社株式等の給付を受ける制度(以下「年次インセンティブ制度」といいます。)と、取締役の退任時に役位に応じて当社株式等の給付を受ける制度(以下「長期インセンティブ制度」といいます。)から構成されるものとします。なお、株式報酬制度の導入については、社外取締役4名が過半数の委員を占める報酬諮問委員会からの助言を得ております。取締役会は、取締役の意欲や士気を高めるものとなるよう、株主総会で決議された範囲内で、基本報酬とのバランス、取締役の職務と責任及び業績達成度に応じて付与ポイント数を決定する社内規程を定めております。年次インセンティブ制度及び長期インセンティブ制度における株式報酬の決定方法については、以下の「株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法」に記載のとおりです。
(株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法)
ア 対象者
取締役(社外取締役を除きます。以下本「株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法」において同じです。)を対象とし、以下の要件を満たしていることを条件とし、取締役に就任した日に、株式給付を受ける予定者(以下「受給予定者」といいます。)になります。
a 前年の定時株主総会日から当年の定時株主総会日までの期間(以下本「株式報酬(年次インセンティブ制度と長期インセンティブ制度)の決定方法」において「職務執行期間」といいます。)中に在任していること
b 一定の非違行為がなかったこと
c 取締役会が決定した役員株式給付規程に定められた要件
イ 株式報酬として給付される報酬等の内容
「1ポイント=1株」としてポイントを付与し、ポイント数に応じた当社普通株式及び金銭を給付します。
ウ 株式報酬(年次インセンティブ制度)の支給額等の算定方法
a ポイント付与の時期
2019年6月21日開催の第14回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会日(以下「ポイント付与日」といいます。)現在における受給予定者に対して、職務執行期間における職務執行の対価として同日にポイントを付与します。ただし、ポイント付与日に開催された定時株主総会終結時まで取締役として在任していた者(当該株主総会で新任された者は除く)に限ります。
b 付与するポイント数
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
ポイント付与日における役位に応じた役位ポイント(別表1)
×ポイント付与日の前事業年度(以下「評価対象期間」といいます。)における業績に応じた業績評価係数(別表2)
別表1 役位ポイント
役位 | ポイント |
取締役会長 | 7,200 |
取締役社長又は取締役社長社長執行役員 | 7,200 |
取締役副社長又は取締役副社長執行役員 | 5,400 |
専務取締役又は取締役専務執行役員 | 4,500 |
常務取締役又は取締役常務執行役員 | 3,600 |
取締役又は取締役上席執行役員 | 2,412 |
取締役(西武鉄道株式会社代表取締役社長兼務) | 4,500 |
取締役(株式会社プリンスホテル代表取締役社長兼務) | 4,500 |
取締役(株式会社西武プロパティーズ代表取締役社長兼務) | 3,600 |
※上記役位ポイントは当社の年次インセンティブ制度において、各事業年度における役位別の上限となる株式数(ポイント数)であり、上記上限となる株式数には、一年毎の給付時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。
別表2 業績評価係数
業績評価 | 係数 |
下に定める算式による評価 | 0.0 ~ 1.0 |
(算式)
業績評価係数=(EBITDA係数(A)+ROE係数(B))÷2
※ただし、EBITDA及びROEのいずれか一方の実績が予算未達成の場合は業績評価係数を0とします。算出の際の実績額及び予算値は連結業績の数値を用いるものとします。算出された業績評価係数は、小数点以下第2位を四捨五入します。
(A)EBITDA係数:(EBITDA実績額-EBITDA予算値)÷
(EBITDA予算値×0.1)
※EBITDA実績額が予算値比+10%以上の場合は、EBITDA係数を1とします。
(B)ROE係数:(ROE実績値-ROE予算値)÷
(ROE予算値×0.1)
※ROE実績値が予算値比+10%以上の場合は、ROE係数を1とします。
※指標の定義は以下のとおりとします。(数値はすべて連結財務諸表の記載に基づきます。)
・EBITDA(償却前営業利益)= 営業利益+減価償却費+のれん償却額
ただし、営業利益は連結損益計算書、減価償却費及びのれん償却額は連結キャッシュ・フロー計算書において表示される額を使用します。
・ROE(自己資本利益率)= 親会社株主に帰属する当期純利益
÷{(期首自己資本+期末自己資本)÷2}×100
ただし、自己資本=純資産合計-新株予約権-非支配株主持分とします。
※2019年度の業績評価指標の目標値及び実績
業績評価指標 | 目標値(予算値) | 実績 |
EBITDA | 128,500百万円 | 114,535百万円 |
ROE | 10.6% | 1.2% |
※2020年度の業績評価指標の目標値
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、2020年度のグループ予算の策定は見送ることにいたしました。そのため当社は、グループ予算とそれに対する達成度合いに基づき支給条件が決まる株式報酬(年次インセンティブ制度)について、当該期間については、ポイント付与対象期間とはしないことを2020年5月26日開催の当社取締役会において決議しております。
※当該指標を選択した理由
・EBITDA
当社の利益面及び財務面すべてに大きくかかわる指標であり、当社の経営判断において最も重視してきた指標であるため。
・ROE
株主価値向上に向け最も重視される指標の1つであり、当期純利益の成長性を表す指標であるため。
c 取締役就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
上記bにより算出されるポイント×職務執行期間のうち取締役に就任した日の属する月以後の期間の月数(最大12ヵ月)÷12
d 職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
次のiの算式により算出されるポイント及びⅱの算式により算出されるポイントの合計数
ⅰ 変更前の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更前の役位に応じた役位ポイント(別表1)
×評価対象期間における業績に応じた業績評価係数(別表2)
×職務執行期間のうち変更前の役位で在任していた期間の月数÷12
ⅱ 変更後の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更後の役位に応じた役位ポイント(別表1)
×評価対象期間における業績に応じた業績評価係数(別表2)
×職務執行期間のうち変更後の役位で在任していた期間の月数÷12
e 上記b~dのポイントの算出にあたっては、算出の過程では小数点第1位を切り上げし、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、1ポイントに切り上げます。
f 上記c及びdのポイントの算出にあたっては、在任していた期間の月数は、各月において16日以上在籍していた場合には1ヵ月に切り上げるものとします。また、各月において在籍していた期間が15日以下の場合には、当該月は在任していた期間の月数に含めないものとします。ただし、dのポイントの算定にあたっては、役位の変更月は変更後の役位で在任していた期間の月数として算出します。
g 当社発行の普通株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等がおこなわれた場合には、その比率等に応じて、受給予定者に付与された累計ポイント数について合理的な調整をおこなうものとします。
h 給付する株式数及び金銭額
給付を受ける権利を取得した受給予定者への給付は、次のⅰ及びⅱに定める株式及び金銭とします。
ⅰ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
(算式)
株式数=保有ポイント数×60%(単元株未満の端数は切り捨てます。)
ⅱ 金銭
次の算式により算出される金銭額
(算式)
金銭額=(保有ポイント数-上記ⅰに基づき算出された株式数)×
権利確定日時点における当社株式の時価
※当社株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
エ 株式報酬(長期インセンティブ制度)の支給額等の算定方法
a ポイント付与の時期
2019年6月21日開催の第14回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会日(次に述べる退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」といいます。)現在における受給予定者に対して、職務執行期間における職務執行の対価として同日にポイントを付与します。
上記のほか、取締役が定時株主総会以外の日に退任(死亡による退任を含みます。以下、別段の定めのない限り同じとします。)するときは、当該退任日にポイントを付与します。
b 付与するポイント数
職務執行期間の開始する日における役位に応じて、別表に定めるポイントとします。
別表 長期インセンティブポイント
役位 | ポイント |
取締役会長 | 12,500 |
取締役社長又は取締役社長社長執行役員 | 12,500 |
取締役副社長又は取締役副社長執行役員 | 7,500 |
専務取締役又は取締役専務執行役員 | 6,000 |
常務取締役又は取締役常務執行役員 | 4,800 |
取締役又は取締役上席執行役員 | 3,600 |
取締役(西武鉄道株式会社代表取締役社長兼務) | 6,000 |
取締役(株式会社プリンスホテル代表取締役社長兼務) | 6,000 |
取締役(株式会社西武プロパティーズ代表取締役社長兼務) | 4,800 |
※上記長期インセンティブポイントは当社の長期インセンティブ制度において、各事業年度における役位別の上限となる株式数(ポイント数)であり、上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。
c 取締役就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
上記bにより算出されるポイント×職務執行期間のうち取締役に就任した日の属する月以後の期間の月数(最大12ヵ月)÷12
d 取締役退任時に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
上記bの規定により定められるポイント×職務執行期間のうち取締役を退任した日の属する月以前の期間の月数(最大12ヵ月)÷12
ただし、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役又は執行役員に就任するために当社の取締役を退任する場合には、月割りはおこなわず、別表に定めるポイントを付与します。
e 職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
次のⅰの算式により算出されるポイント及びⅱの算式により算出されるポイントの合計数
ⅰ 変更前の役位である期間に応じたポイント
(算式)
上記bの規定により算出される変更前の役位に応じたポイント×職務執行期間のうち変更前の役位で在任していた期間の月数÷12
ⅱ 変更後の役位である期間に応じたポイント
(算式)
上記bの規定により算出される変更後の役位に応じたポイント×職務執行期間のうち変更後の役位で在任していた期間の月数÷12
f 上記b~eのポイントの算出にあたっては、算出の過程では小数点第1位を切り上げし、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、1ポイントに切り上げます。
g 上記c~eのポイントの算出にあたっては、在任していた期間の月数は、各月において16日以上在籍していた場合には1ヵ月に切り上げるものとします。また、各月において在籍していた期間が15日以下の場合には、当該月は在任していた期間の月数に含めないものとします。ただし、上記eのポイントの算定にあたっては、役位の変更月は変更後の役位で在任していた期間の月数として算出します。
h 当社発行の普通株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等がおこなわれた場合には、その比率等に応じて、受給予定者に付与された累計ポイント数(以下「保有ポイント数」という。)について合理的な調整をおこなうものとします。
② 当事業年度の役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
基本報酬 | 株式報酬 | ||||
年次インセンティブ | 長期インセンティブ | ||||
取締役(社外取締役を除く) | 298 | 241 | - | 57 | 8 |
監査役(社外監査役を除く) | 29 | 29 | - | - | 1 |
社外役員 | 87 | 87 | - | - | 6 |
(注)1 子会社の取締役を兼任している取締役のうち3名は、当社取締役在任中に各子会社から役員報酬等を受けており、それらの合計は、167百万円であります。また、監査役のうち1名は、子会社の常勤監査役を兼任しており、この監査役が子会社から受けている役員報酬等は、21百万円であります。
(注)2 株式報酬(年次インセンティブと長期インセンティブ)」の額は、各取締役への付与ポイントに基づき当事業年度に計上した株式取得費用の引当金の額です。なお、年次インセンティブは業績連動報酬であり、当事業年度は給付条件を満たさなかったため、引当金を計上しておりません。
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
基本報酬 | 株式報酬 | ||||
年次 インセンティブ | 長期 インセンティブ | ||||
後藤 高志 | 取締役 | 112 | 96 | - | 16 |
(注)1 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(注)2 株式報酬(年次インセンティブと長期インセンティブ)」の額は、各取締役への付与ポイントに基づき当事業年度に計上した株式取得費用の引当金の額です。なお、年次インセンティブは業績連動報酬であり、当事業年度は給付条件を満たさなかったため、引当金を計上しておりません。