有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、業務の適正な運営・実施状況の調査及び業務効率の改善を図ることを目的として適宜実施しております。また、監査役は会計監査人と監査情報の交換を行い、さらに内部監査室との連携を図ることにより、監査機能を強化しております。なお、社外監査役冨岡公治氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役森川潤一氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(人員構成4名、うち専任3名)が、各部門から独立した立場で法令、定款、社内規程等に基づく業務処理の遵守状況及び危機管理体制(輸送の安全確保を含む)を定期的に監査しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
ロ 業務を執行した公認会計士
藤原 明
萩原 靖之
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名で構成されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
ニ 会計監査人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性を具備していることから適任と判断し、依頼しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価にあたり、監査法人の不正リスク評価を含めた品質管理体制、監査チームの構成、監査報酬の水準、監査役や経営者等とのコミュニケーション等について問題がないか確認しました。
この結果、特段問題として取り上げることはなく、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ 監査報酬の決定方針
監査報酬は、提示された監査計画について監査法人と検討・協議を行い、決定しております。また、その金額は監査役会の同意を得ております。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明のもとに、前事業年度の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、業務の適正な運営・実施状況の調査及び業務効率の改善を図ることを目的として適宜実施しております。また、監査役は会計監査人と監査情報の交換を行い、さらに内部監査室との連携を図ることにより、監査機能を強化しております。なお、社外監査役冨岡公治氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役森川潤一氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(人員構成4名、うち専任3名)が、各部門から独立した立場で法令、定款、社内規程等に基づく業務処理の遵守状況及び危機管理体制(輸送の安全確保を含む)を定期的に監査しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
ロ 業務を執行した公認会計士
藤原 明
萩原 靖之
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名で構成されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
ニ 会計監査人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性を具備していることから適任と判断し、依頼しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価にあたり、監査法人の不正リスク評価を含めた品質管理体制、監査チームの構成、監査報酬の水準、監査役や経営者等とのコミュニケーション等について問題がないか確認しました。
この結果、特段問題として取り上げることはなく、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 20 | - | 19 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20 | - | 19 | - |
ロ その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ 監査報酬の決定方針
監査報酬は、提示された監査計画について監査法人と検討・協議を行い、決定しております。また、その金額は監査役会の同意を得ております。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明のもとに、前事業年度の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。