有価証券報告書-第125期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.自動車運送事業の固定資産に関する減損損失の認識の判定
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産 5,960,760千円
無形固定資産 258,737千円
投資その他の資産 1,424千円
減損損失 420,502千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
2.関係会社投融資の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する株式については、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて評価損の計上が必要となります。また、債務保証を行っている関係会社に対しては、債務保証に係る損失見込額について債務保証損失引当金の計上が必要となります。
株式会社エヌタスは、ICカード事業の立ち上げ時の累積損失により財政状態が悪化しており、会社が保有する当該子会社株式の実質価額が著しく低下しておりますが、当社は実質価額の回復可能性に加え、債務保証損失引当金(2021年12月末時点の株式会社エヌタスに対する当社の保証債務の額は980,595千円)を計上しないことについても十分に裏付けがあるものと判断しております。これらの判断は子会社の事業計画を基礎として行われますが、当該計画は主に提携先のバス、タクシー、商業施設等におけるICカード利用増加に伴う手数料収入の増加を仮定しており、不確実性を伴います。そのため、これらの仮定に対する経営者による判断が子会社株式の実質価額の回復可能性及び債務保証損失引当金計上の要否の判断に重要な影響を及ぼします。
このため、見積りの見直しが必要となった場合には、翌事業年度に係る財務諸表における関係会社株式及び債務保証損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.自動車運送事業の固定資産に関する減損損失の認識の判定
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産 5,960,760千円
無形固定資産 258,737千円
投資その他の資産 1,424千円
減損損失 420,502千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
2.関係会社投融資の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 株式会社エヌタス | |
| 関係会社株式 | 56,000千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する株式については、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて評価損の計上が必要となります。また、債務保証を行っている関係会社に対しては、債務保証に係る損失見込額について債務保証損失引当金の計上が必要となります。
株式会社エヌタスは、ICカード事業の立ち上げ時の累積損失により財政状態が悪化しており、会社が保有する当該子会社株式の実質価額が著しく低下しておりますが、当社は実質価額の回復可能性に加え、債務保証損失引当金(2021年12月末時点の株式会社エヌタスに対する当社の保証債務の額は980,595千円)を計上しないことについても十分に裏付けがあるものと判断しております。これらの判断は子会社の事業計画を基礎として行われますが、当該計画は主に提携先のバス、タクシー、商業施設等におけるICカード利用増加に伴う手数料収入の増加を仮定しており、不確実性を伴います。そのため、これらの仮定に対する経営者による判断が子会社株式の実質価額の回復可能性及び債務保証損失引当金計上の要否の判断に重要な影響を及ぼします。
このため、見積りの見直しが必要となった場合には、翌事業年度に係る財務諸表における関係会社株式及び債務保証損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。