有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 10:04
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
提出日現在における当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名で構成されており、社外監査等委員の宮田英樹は税理士の資格を有し、財務・会計に関して高い知見を有しております。
監査等委員会の監査については、監査方針及び監査計画に基づき、コンプライアンス・リスク管理等、内部統制システムの運用状況の監視・検証を重点項目とし、内部監査部門等から監査結果について定期的かつ随時に報告を受け、必要があると認めた時は内部監査部門に調査を求め、その内容を検証するなど組織的かつ効率的に職務を執行しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度における当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名で構成されており、各監査等委員の経歴等は以下のとおりであります。
役職名氏名経歴等監査等委員会出席回数
常勤監査等委員金子 和孝当社に入社以来、総務部長及び経営企画室長等の職歴から当社に関する様々な知見を有しております。開催14回/出席14回
(100%)
社外監査等委員宮田 英樹税理士として専門的な知識・経験等をもって、財務・会計に関して高い見識を有しております。開催14回/出席14回
(100%)
社外監査等委員味岡 良行弁護士として培われた高度な専門知識を有し、コーポレート・ガバナンスに高い見識を有しております。開催14回/出席14回
(100%)

監査等委員会の開催頻度は、月1回を定期開催とし当事業年度の開催は臨時開催を含め14回、平均時間は40分程度であり、以下の決議及び報告等を行っております。
決議事項:監査等委員会の監査方針・監査計画、会計監査人の監査報酬の決定同意、会計監査人の評価及び再任の相当性判断、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任についての意見、監査等委員会監査報告書内容の決定。
報告事項:コンプライアンス推進委員会からの報告内容の情報共有(監督官庁等による臨検状況・内部通報の実績等)、グループ各社の係争中の訴訟案件、グループ各社の従業員の不祥事案報告、他。
常勤監査等委員の活動内容は以下のとおりです。
・取締役会、経営戦略会議、執行役員会、リスク管理委員会、コンプライアンス推進委員会などの重要会議への出席。
・直近の出来事、問題点、経営方針等の確認及び意見交換を目的とした代表取締役との懇談会の実施。(毎月1回、1時間程度)
・取締役会議事録、稟議書、契約書等の重要な決裁書類の閲覧。
・監査の結果報告及び意見交換を目的とした会計監査人との定例会(年10回程度)への出席。
・事業及び財産の状況の確認を目的とし、四半期ごとに開催される中核事業子会社本社部門のヒアリングへの出席。
・事業及び財産の状況、コンプライアンスの順守状況及び訴訟案件等の確認を目的とし、その他子会社の事業報告会(年2回開催)への出席。
・監査の実績状況確認及び意見交換を目的とした子会社監査役との情報連絡会(年2回)への出席。
・内部統制評価の状況及び対応状況の確認を目的とした内部監査部門との情報交換会の実施。
② 内部監査の状況
内部監査についてはグループ業務監査室の2名が担当し、社内全部門及び子会社における組織運営及び業務の状態が、法令、会社の方針、基準、手続き等に基づき、適正かつ効率的に運営されているか否かを調査・評価しております。その調査方法としては、実地調査を原則としておりますが、コロナ禍によりリモートでの調査や、必要に応じて関係部門からの意見も聴取しております。また、指摘事項の改善がなされたかの確認についてのフォローも行っており適正な内部監査に努めております。
グループ業務監査室と監査等委員は、定期的に情報交換を行っているほか、会計監査人である監査法人と監査実施内容及び監査結果に関する情報交換会を定期的に実施し、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1996年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:文倉辰永、田坂真子
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、会計士試験合格者等 4名、その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査の実施体制、監査計画及び監査報酬の見積額の妥当性、世界的なネットワークがあること、過去の監査実績等を踏まえ、総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査品質、独立性、職務遂行状況などを総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確認できないと認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決議いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同監査法人による会計監査が、従前から独立の立場を保持し、適正に実施されていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社572572
連結子会社18-19-
752762

前連結会計年度における非監査業務に基づく報酬の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
当連結会計年度における非監査業務に基づく報酬の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社-1--
-1--

前事業年度の連結子会社における非監査業務の内容は、在外子会社の税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社の連結子会社が当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に重要なものはありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から受領する監査計画、監査品質の維持・向上及び効率的な監査の実施の観点から、当社と会計監査人で協議し、監査等委員会による事前の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過去の会計監査人が行った監査項目別監査時間及び監査報酬の実績推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬の見積りの妥当性について分析、検討したうえで会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。