有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております(2025年4月28日一部改定)。
会社を維持発展させていく為には、事業の業績を上げ、カンダグループを支えてくださる様々なステークホルダー(株主様や従業員、協力会社等)の要望に応えていくことが不可欠であります。役員としての責任の明確化と貢献度を示す指標として、事業成績を報酬と連動させ、緊張感と透明感を持った報酬制度とすることを基本方針といたします。
具体的には全て金銭報酬により、月例の固定報酬である『基本報酬』と、業績に連動させてインセンティブを付与する為の『業績連動報酬』、並びに退職慰労金をもって構成しております。その割合は、取締役としての役位・職責等に見合った報酬を確保し、その功労に報いるべき要請と、短期および中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを与えるべき要請を考慮し、適切に決定することといたします。
業務執行の無い取締役相談役および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみといたしております。
なお役員報酬の総額は、株主総会決議の年額を超えない範囲としています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本報酬および退職慰労金等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位および在任年数と当社従業員給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。
また基本報酬とは別に、株主総会決議で承認されることを条件に、在任中の功労に報いるため、役位毎に年間ポイントを設定し、取締役を退任する当該月までの期間、毎月一定額の退職慰労金を引当て、取締役退任後に退職慰労金を支払うことといたします。
b.業績連動報酬の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度終了後に直前事業年度の連結業績等に応じ、毎年算定を行い、月例報酬として支払うことといたします。
業績連動報酬の個人別の報酬額については、基本報酬額の一定比率を標準値(1.0)とし、連結業績の結果(営業収益の伸び率、当期純利益金額、売上高経常利益率)のポイントおよびグループ会社の代表を兼務している取締役は、担当する当該事業会社の業績結果(営業収益の伸び率、売上高経常利益率、経常利益の伸び率)のポイントを合計したポイントに応じ、1.5倍~0.5倍の範囲で評価を行うことといたします。(基本報酬は役位による差がありますが、業績連動報酬の役位による評価の違いはありません)
c.取締役の個人別の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
(条件の決定に関する方針)
取締役の個人別の報酬額についての決定、退職慰労金贈呈の株主総会への議案提出、退職慰労金額についての決定は、取締役会決議によるものといたします。
個人別の報酬等の改定議案の作成については、指標となる基礎データをグループ会社統括室にて纏め、管理本部長が議案書として作成し、議案書は独立社外取締役2名と代表取締役社長および管理本部長で構成する『人事諮問委員会』に諮問し、独立社外取締役の助言・提言を踏まえた後、取締役会にて審議し、決定いたします。
退職慰労金贈呈の有無および贈呈に向けた総会への議案提出については、管理本部長にて議案書を作成し、人事諮問委員会に諮問後、取締役会にて審議し決定いたします。株主総会にて贈呈の可否について決議を得た後、取締役会において、社内における一定の基準に従い、社会情勢や貢献度などを踏まえ、金額および支払い時期について決議いたします。
(報酬を与える時期に関する方針)
取締役の個人別の報酬のうち基本報酬および業績連動報酬については、取締役会にて決議した年額報酬を12か月の均等割りをして、月単位での報酬金額を算出し、毎月定額を支払うことといたします。辞任をした場合は、当該月までを支払うことといたします。
取締役の個人別の退職慰労金については、株主総会にて贈呈の可否について決議を得た後、取締役会の決議に基づき、原則として退任後に一括で支給することといたします。
d.上記の他報酬等の内容についての決定に関する重要事項
取締役の個人別の報酬の減額を行う場合は、該当する取締役からの報酬の返納要請に従い、個人別の報酬決定と同様に、管理本部長にて議案書を作成して人事諮問委員会に諮問した後、取締役会決議にて決議いたします。取締役会にて承認を得た翌月より返納する金額を差し引いた額を支払うことといたします。尚、返納された金額は次年度の役員報酬の算出においては数値に含めないものといたします。
当事業年度における役員の報酬等につきましては、2025年6月24日の人事諮問委員会にて取締役の個人別報酬等の内容を審議し、2025年6月25日の取締役会で決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬額の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております(2025年4月28日一部改定)。
会社を維持発展させていく為には、事業の業績を上げ、カンダグループを支えてくださる様々なステークホルダー(株主様や従業員、協力会社等)の要望に応えていくことが不可欠であります。役員としての責任の明確化と貢献度を示す指標として、事業成績を報酬と連動させ、緊張感と透明感を持った報酬制度とすることを基本方針といたします。
具体的には全て金銭報酬により、月例の固定報酬である『基本報酬』と、業績に連動させてインセンティブを付与する為の『業績連動報酬』、並びに退職慰労金をもって構成しております。その割合は、取締役としての役位・職責等に見合った報酬を確保し、その功労に報いるべき要請と、短期および中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを与えるべき要請を考慮し、適切に決定することといたします。
業務執行の無い取締役相談役および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみといたしております。
なお役員報酬の総額は、株主総会決議の年額を超えない範囲としています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本報酬および退職慰労金等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位および在任年数と当社従業員給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。
また基本報酬とは別に、株主総会決議で承認されることを条件に、在任中の功労に報いるため、役位毎に年間ポイントを設定し、取締役を退任する当該月までの期間、毎月一定額の退職慰労金を引当て、取締役退任後に退職慰労金を支払うことといたします。
b.業績連動報酬の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度終了後に直前事業年度の連結業績等に応じ、毎年算定を行い、月例報酬として支払うことといたします。
業績連動報酬の個人別の報酬額については、基本報酬額の一定比率を標準値(1.0)とし、連結業績の結果(営業収益の伸び率、当期純利益金額、売上高経常利益率)のポイントおよびグループ会社の代表を兼務している取締役は、担当する当該事業会社の業績結果(営業収益の伸び率、売上高経常利益率、経常利益の伸び率)のポイントを合計したポイントに応じ、1.5倍~0.5倍の範囲で評価を行うことといたします。(基本報酬は役位による差がありますが、業績連動報酬の役位による評価の違いはありません)
c.取締役の個人別の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
(条件の決定に関する方針)
取締役の個人別の報酬額についての決定、退職慰労金贈呈の株主総会への議案提出、退職慰労金額についての決定は、取締役会決議によるものといたします。
個人別の報酬等の改定議案の作成については、指標となる基礎データをグループ会社統括室にて纏め、管理本部長が議案書として作成し、議案書は独立社外取締役2名と代表取締役社長および管理本部長で構成する『人事諮問委員会』に諮問し、独立社外取締役の助言・提言を踏まえた後、取締役会にて審議し、決定いたします。
退職慰労金贈呈の有無および贈呈に向けた総会への議案提出については、管理本部長にて議案書を作成し、人事諮問委員会に諮問後、取締役会にて審議し決定いたします。株主総会にて贈呈の可否について決議を得た後、取締役会において、社内における一定の基準に従い、社会情勢や貢献度などを踏まえ、金額および支払い時期について決議いたします。
(報酬を与える時期に関する方針)
取締役の個人別の報酬のうち基本報酬および業績連動報酬については、取締役会にて決議した年額報酬を12か月の均等割りをして、月単位での報酬金額を算出し、毎月定額を支払うことといたします。辞任をした場合は、当該月までを支払うことといたします。
取締役の個人別の退職慰労金については、株主総会にて贈呈の可否について決議を得た後、取締役会の決議に基づき、原則として退任後に一括で支給することといたします。
d.上記の他報酬等の内容についての決定に関する重要事項
取締役の個人別の報酬の減額を行う場合は、該当する取締役からの報酬の返納要請に従い、個人別の報酬決定と同様に、管理本部長にて議案書を作成して人事諮問委員会に諮問した後、取締役会決議にて決議いたします。取締役会にて承認を得た翌月より返納する金額を差し引いた額を支払うことといたします。尚、返納された金額は次年度の役員報酬の算出においては数値に含めないものといたします。
当事業年度における役員の報酬等につきましては、2025年6月24日の人事諮問委員会にて取締役の個人別報酬等の内容を審議し、2025年6月25日の取締役会で決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 82 | 39 | 34 | 7 | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 13 | 11 | - | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 21 | - | 1 | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬額の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。