訂正有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在の内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①各新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人(顧問を含まない)のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者又は一親等内の親族に限る。)1名を届け出なければならない。
なお、新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
④新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記③に基づいて届け出た相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは完全子会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約又は計画等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、承継会社もしくは完全親会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約又は計画等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2014年5月26日 | 2015年4月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 執行役員 4 | 取締役 7 執行役員等 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 148 [143] | 103 [100] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,800 [14,300] (新株予約権1個につき 100株) | 普通株式 10,300[10,000] (新株予約権1個につき 100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2014年6月10日 至 2044年6月9日 | 自 2015年5月12日 至 2045年5月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,404 資本組入額 (注1) | 発行価格 5,278 資本組入額 (注1) |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注3) | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) | 同左 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在の内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①各新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人(顧問を含まない)のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者又は一親等内の親族に限る。)1名を届け出なければならない。
なお、新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
④新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記③に基づいて届け出た相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは完全子会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約又は計画等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、承継会社もしくは完全親会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約又は計画等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。